○四日市市土地区画整理事業の保留地処分に関する規則

昭和52年6月15日

規則第12号

〔注〕平成15年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、本市が施行する土地区画整理事業における保留地の処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(抽せんの公告)

第2条 市長は、保留地を処分するため抽せんに付そうとするときは、四日市市公告式条例(昭和25年四日市市条例第15号)に基づき、抽せん期日の前日から起算して20日前までに次の各号に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 保留地の所在地、地目、地積及び処分価格

(2) 抽せんに参加する者に必要な資格

(3) 抽せん参加申込受付期間

(4) 抽せんの日時及び場所

(5) 抽せん参加保証金に関する事項

(6) その他抽せんに必要な事項

(抽せん参加の申込み等)

第3条 抽せんに参加しようとする者は、抽せん参加申込書(第1号様式)に必要な書類を添えて市長に申し込まなければならない。ただし、申込みは参加者1人に対して3区画以内とし、同一区画につき2以上申込むことはできない。

2 市長は、前項の申込みがあった場合において、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により市が施行する土地区画整理事業の施行規程(以下「施行規程」という。)に規定する資格を審査の上、適当と認めたときは、抽せん指定書(第2号様式)を交付する。

(一部改正〔平成15年規則46号・17年78号〕)

(抽せんの方法)

第4条 抽せんは、抽せん指定書の交付を受けた者(以下「抽せん参加者」という。)について、第2条の規定により公告した抽せんの日時及び場所において公開で行うものとする。

(抽せん参加保証金の納付)

第5条 抽せん参加者は、抽せんの日の2日前までに第2条の規定により公告された処分価格の10分の1の額の抽せん参加保証金を納付しなければならない。

2 前項の規定により抽せん参加保証金を納付しようとするときは、市の発行する納入通知書により納付しなければならない。

3 市長は、抽せん当選者を除き抽せん参加保証金を還付するものとする。

4 抽せん参加保証金には、利子を付さない。

(抽せん管理者)

第6条 市長は、抽せんを行うときは、抽せん管理者として、都市整備部市街地整備課長の職にある者を、同職務代理者として、同課長の指名する者をこれに充てるものとする。

2 抽せん管理者は、抽せん事務を処理し、その結果を市長に報告しなければならない。

(一部改正〔平成15年規則46号・17年34号・令和4年25号〕)

(抽せん立会人)

第7条 市長は、抽せん参加者の中から、3人以内の抽せん立会人を抽せんに立会わせるものとする。

(一部改正〔平成17年規則7号〕)

(抽せん場所への立入り等)

第8条 抽せん関係者(抽せん管理者の指名した関係職員及び抽せん参加者をいう。次項において同じ。)以外の者は、抽せん執行中の場所へ立入ることができない。

2 抽せん関係者は、抽せん執行について、抽せん管理者の指示に従わなければならない。

(当選者)

第9条 市長は、第4条の規定により行った抽せんをもって当選者を決定する。

2 抽せん参加者が1人であるときは、その者を当選者とする。

(随意契約)

第10条 随意契約により、保留地の処分を受けようとする者は、次の各号の一に掲げる理由に該当するときに限り保留地の処分を受けることができる。

(1) 抽せんの申込者がないとき。

(2) 抽せんによる当選者が契約を締結しないとき。

(3) 国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供するため必要なとき。

(4) 事業施行以前に設置した建物若しくは工作物が保留地内に現存するときで、移転が不可能な状態でやむを得ない場合、又は従前の機能を維持することができない場合で市長が必要と認めたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が事業の施行上特に必要と認めたとき。

2 市長は次の各号に掲げる者を随意契約の相手方とすることができない。

(1) 成年被後見人

(2) 被保佐人又は被補助人(保佐人又は補助人が保留地の処分に係る随意契約について同意している場合を除く。)

(3) 未成年者(法定代理人が保留地の処分に係る随意契約について同意している場合を除く。)

(4) 破産者で復権していない者

3 第1項の規定により処分を受けようとする者は、保留地の所在地、地積及びその土地を必要とする理由等を記載した保留地処分申請書(第3号様式)を提出しなければならない。

(一部改正〔平成15年規則46号〕)

(当選者等への通知)

第11条 市長は、抽せんにより当選者を決定したときは、その旨を保留地当選決定通知書(第4号様式)により当選者に通知するものとする。

2 市長は、随意契約の相手方を決定したときは、その旨を保留地処分決定通知書(第5号様式)により随意契約の相手方に通知するものとする。

(契約の締結)

第12条 前条により通知を受けた者は、当該通知を受けた日から7日以内に、法第103条第4項の規定による換地処分があった旨の公告(以下「換地処分公告」という。)前にあっては、保留地売買契約書(第6号様式)により、換地処分公告以後にあっては、土地売買契約書(第7号様式)により市長と契約を締結しなければならない。

2 契約予定者(前条の規定により通知を受けた者)が、前項の期間内に契約を締結する意思のないことを表明したとき、又は契約を締結しないときは、市長は契約の相手方とする旨の決定を取り消すことができる。

(一部改正〔平成15年規則46号〕)

(契約保証金の納付)

第13条 第11条の規定により通知を受けた者は、当該契約締結のとき、契約保証金として契約金額の10分の1の額を納付しなければならない。

2 前項の規定により契約保証金を納付しようとするときは、市の発行する納入通知書により納付しなければならない。

3 契約保証金には、利子を付さない。

(抽せん参加保証金、契約保証金の帰属)

第14条 第12条第2項の規定により、契約の決定を取り消したとき、又は第19条第1項の規定により契約を解除したときは、抽せん参加保証金若しくは契約保証金は、市に帰属するものとする。

(抽せん参加保証金、契約保証金の充当)

第15条 抽せん参加保証金は、契約保証金に充当することができる。

2 契約保証金は、売買代金に充当するものとする。

(売買代金の納付)

第16条 第12条第1項の規定により市長と契約を締結した者(以下「契約者」という。)は、契約締結の日から60日以内に売買代金の全額を市に納付しなければならない。ただし、随意契約による場合でその売買代金が200万円を超えたものについて、市長が特にやむを得ない事情があると認めたときは、2年を限度として分割納付することができる。

2 前項ただし書の規定により分割納付しようとする者は、保留地売買代金分割納付許可申請書(第8号様式)を提出して市長の許可を受けなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請を許可するときは、保留地売買代金分割納付許可書(第9号様式)を交付するものとする。

4 第1項ただし書の規定により分割納付する場合において当該売買代金に付すべき利子の利率は年6パーセントとし、契約締結の日の翌日から付するものとする。ただし、市長が特に認めたときは利子を免除することができる。

(延滞金)

第17条 市長は、契約者が売買代金(分割納付の場合の分納金を含む。)を納期限までに納付しないときは、督促状(第10号様式)により督促するものとする。

2 市長は、前項の規定により督促した場合においては、当該納付金額に納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年8.25パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する額を延滞金として徴収する。

(一部改正〔平成17年規則7号〕)

(保留地の使用)

第18条 契約者は、売買代金を完納しなければ当該契約に係る保留地を使用することができない。ただし、市長が特にやむを得ない事情があると認めるときはこの限りでない。

(契約の解除)

第19条 契約者が次の各号の一に該当する場合は、市長は契約を解除することができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 契約を履行しないとき(分割納付については、納付金額を各納期限の翌日から3月以上経過し、なお納付しないとき。)

2 市長は、前項の規定により契約を解除したときは契約者にその旨を文書で通知する。

3 前項の規定による通知を受けた契約者は、市長の指示する期間内に自己の費用で当該保留地を原状に回復して引き渡さなければならない。

4 市長は、前項の規定による引渡しを受けたときは、第14条の規定による契約保証金を除いた既納の売買代金を還付するものとする。

(一部改正〔平成17年規則7号〕)

(権利移転の制限等)

第20条 契約者は、施行規程に規定する所有権移転登記前に、当該保留地に係る権利を他に譲渡しようとする場合、契約締結の日から5年間は他に譲渡することができない。

2 契約者が、当該保留地の権利を他に譲渡しようとするとき、又は契約者が死亡(法人にあっては解散合併)したときは、正当な権利を有する者が権利移転申請書(第11号様式)により市長の承認を受けなければならない。

3 市長は、前項の権利移転を承認したときは、その旨を権利移転承認通知書(第12号様式)により権利移転申請者に通知するものとする。

4 契約者は、施行規程に規定する登記が完了する日までの間において氏名(法人にあっては名称)又は住所(法人にあっては所在地)を変更したときは、遅滞なく住所等変更届(第13号様式)により市長に届け出なければならない。

(適用除外)

第21条 この規則は、国、地方公共団体、公共企業体及び公共的団体等との契約については、適用しないことができる。

(保留地予定地への準用)

第22条 この規則は、保留地となるべき土地を処分する場合において準用する。この場合において、「保留地」とあるのは「保留地予定地」と読み替えるものとする。

(補則)

第23条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成17年規則7号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に処分の決定をしている保留地については、なお従前の例による。

3 四日市都市計画西浦土地区画整理事業保留地処分に関する施行細則(昭和41年規則第25号)は、廃止する。

(平成10年3月31日規則第17号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年9月22日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年2月4日規則第7号)

この規則は、平成17年2月7日から施行する。

(平成17年3月31日規則第34号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月24日規則第78号)

この規則は、平成17年10月24日から施行する。

(平成18年9月1日規則第82号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第25号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(全部改正〔平成18年規則82号〕)

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(一部改正〔平成17年規則7号〕)

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(一部改正〔平成17年規則7号〕)

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(全部改正〔令和4年規則25号〕)

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(全部改正〔令和4年規則25号〕)

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(一部改正〔平成17年規則7号〕)

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(一部改正〔平成17年規則7号〕)

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(一部改正〔平成17年規則7号〕)

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(一部改正〔平成17年規則7号〕)

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(一部改正〔平成17年規則7号〕)

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(一部改正〔平成17年規則7号〕)

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(一部改正〔平成17年規則7号〕)

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(一部改正〔平成17年規則7号〕)

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四日市市土地区画整理事業の保留地処分に関する規則

昭和52年6月15日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12類 設/第1章 都市計画
沿革情報
昭和52年6月15日 規則第12号
平成10年3月31日 規則第17号
平成15年9月22日 規則第46号
平成17年2月4日 規則第7号
平成17年3月31日 規則第34号
平成17年10月24日 規則第78号
平成18年9月1日 規則第82号
令和4年3月31日 規則第25号