○四日市市都市計画まちづくり条例施行規則

平成19年12月28日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、四日市市都市計画まちづくり条例(平成19年四日市市条例第52号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(都市計画の決定又は変更が軽微なもの)

第2条 条例第6条第2項に規定する都市計画の決定又は変更の内容が軽微なものとは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第14条各号に規定する軽易な変更

(2) 都市計画事業の施行又は都市施設の整備に係る都市計画の変更において、既に事業区域内及び周辺住民に対し十分な説明等が行われているもの

(3) 生産緑地法(昭和49年法律第68号)第8条第4項に基づき公共施設等を設置する旨の通知があった生産緑地及び同法第10条に基づく買取り申出があり同法第14条の規定により行為制限の適用を受けなくなった生産緑地並びにこれらに伴い同法第3条第1項第2号に規定する面積要件を満たさなくなった生産緑地を生産緑地地区から除外するもの

(一部改正〔平成24年規則41号〕)

(公述人)

第3条 条例第6条第4項に規定する公述人は、市民及び土地所有者等の中からこれを指定する。

2 公聴会に出席して意見を述べようとする者(以下「公述申出人」という。)は、公述申出書(第1号様式)を市に提出しなければならない。

3 市は、公述申出人を公述人として指定するものとする。ただし、意見の趣旨を同じくする公述申出人が多数であるときは、意見の趣旨を同じくする者ごとに5人を限度として公述人を指定するものとする。この場合において、意見の趣旨を同じくする公述申出人の数が5人を超えた場合は、公聴会の開催場所において当該公述申出人2人以上の立会いのもとに抽選により選定する。

4 市は、公述人を指定し、又は選定したときは、公述人指定等通知書(第2号様式)により公述申出人に通知するものとする。

5 公述申出書を提出し公述人として指定された者で、公聴会を欠席した者については、公述人としての指定を辞退したものとみなす。

(公聴会)

第4条 公聴会の議長(以下「議長」という。)は、市職員のうちから市長が指名し、公聴会を主催する。

2 公述人は、10分の範囲内において議長が定める時間内で意見を述べなければならない。ただし、議長が必要があると認めたときは、この限りでない。

3 公述人は、公聴会において当該公聴会に係る都市計画に関する意見以外について述べてはならない。

4 議長は、公述人が前2項の規定に違反したとき又は不穏当な言動があったときは、その発言を制止若しくは禁止し、又は退場を命ずることができる。

5 公述人は、原則代理を認めない。ただし、公述人が健康上その他やむを得ない理由により、自ら公述できない場合においてあらかじめ市長の承認を得たときは、代理人に意見を述べさせることができる。

6 議長は、公述人に対して質疑することができる。

7 公述人は、議長に対して質疑することができない。

(公聴会の傍聴)

第5条 何人も、次に定めるところにより、公聴会を傍聴することができる。

2 傍聴を希望する者は、公聴会開催時間の10分前までに傍聴の受付をしなければならない。この場合において、傍聴を希望する者が傍聴人の定員に達したときは、議長は傍聴の受付を終了し、受付を終了した者を傍聴人とする。

3 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

4 議長は、傍聴人が公聴会の秩序を乱し、又は不穏当な言動をしたときは、これを制止し、又は退場を命ずることができる。

(意見書の提出)

第6条 条例第9条の規定により意見書を提出しようとする者は、地区計画等の原案に対する意見申出書(第3号様式)を提出しなければならない。

2 前項の場合において、当該地区計画区域外に居住する者が意見書を提出しようとするときは、利害関係人であることを証する書面を添えるものとする。

(都市計画提案手続)

第7条 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)第13条の4第1項及び条例第15条第2項に規定する都市計画の提案は、都市計画提案書(第4号様式)によるものとし、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げる添付書類がある場合はそれらを含む。)を添えて提出しなければならない。

(1) 省令第13条の4第1項第1号に規定する都市計画の素案として作成する提案説明書(第5号様式)

 総括図(都市計画の決定又は変更の状況の分かる縮尺25,000分の1以上の都市計画図に提案区域を明示したもの)

 計画図(縮尺2,500分の1以上の都市計画図に提案区域その他必要に応じ提案内容に関する制限の区域を明示したもの)

(2) 省令第13条の4第1項第2号に規定する都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条の2第3項第2号に規定する同意を得たことを証する書類として作成する都市計画提案同意書(第6号様式)

 提案区域の公図の写し(提案区域、土地の所有権又は借地権を有する者、その他必要に応じ都市計画の素案における制限の区域を明示したもの)

 提案区域の土地所有者等の一覧表(土地所有者等の氏名及び住所並びに有する権利及びその土地面積を記載したもの)

 提案区域内の土地の登記事項証明書

(3) 省令第13条の4第1項第3号に規定する計画提案を行うことができる者であることを証する書類

(4) 提案に係る区域内の土地所有者等に対する提案内容の説明並びに意見聴取の経緯及び内容に関する事項を記載した土地所有者等への説明の経緯に関する資料(第7号様式)

(5) 提案区域及びその周辺への環境等に配慮したことを示す周辺環境等に配慮した資料(第8号様式)

(都市計画提案に係る提案者への回答)

第8条 条例第16条第2項及び第17条第2項に規定する都市計画提案を行ったものに対する通知は、都市計画提案に対する回答書(第9号様式)により行うものとする。

(地区まちづくり構想における地区の定義)

第9条 条例第18条に規定する地区とは、一連のコミュニティが形成されている小学校区又は地区市民センターの所管する区域など従来から一体的な地域社会活動が行われている一定の広がりを持った区域とする。

(一部改正〔平成27年規則32号〕)

(地区まちづくり組織の設立手続等)

第10条 条例第19条第1項に規定する地区まちづくり構想の策定又は地域・地区別構想の実現に向けた取組を行う組織(以下「地区まちづくり組織」という。)の認定を受けようとする団体は、地区まちづくり組織認定申請書(第10号様式)を市に提出しなければならない。

2 市は、前項の規定により地区まちづくり組織の認定申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、その団体を地区まちづくり組織として認定し、その旨を団体の代表者に対し地区まちづくり組織に対する通知書(第11号様式)により通知するとともに、公表するものとする。

3 地区まちづくり組織は、団体設立の目的、地区の区域又は団体の名称を変更しようとするときは、地区まちづくり組織認定変更申請書(第12号様式)を市に提出し、認定を受けなければならない。

4 第2項の規定は、前項の認定及び条例第19条第3項の規定による認定の取消しについて準用する。

(一部改正〔平成25年規則34号〕)

(地域・地区別構想の決定案の作成)

第11条 条例第21条第3項の規定により意見書を提出しようとする者は、地域・地区別構想の決定案に対する意見申出書(第13号様式)を提出しなければならない。

(一部改正〔平成25年規則34号〕)

(地域・地区別構想の策定)

第12条 市が、条例第22条第2項に規定する地域・地区別構想を策定した場合は、地区まちづくり組織に対して地域・地区別構想決定書(第14号様式)により通知するものとする。

(一部改正〔平成25年規則34号〕)

(四日市市土地利用調整会議の設置)

第13条 市は、都市計画の決定又は変更の必要性を判断するために関係部局間の調整を図る機関として四日市市土地利用調整会議を設置する。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成24年4月11日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第34号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第32号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

(全部改正〔平成25年規則34号〕)

画像

(全部改正〔平成25年規則34号〕)

画像

(全部改正〔平成25年規則34号〕)

画像

(全部改正〔平成25年規則34号〕)

画像

(追加〔平成25年規則34号〕)

画像

四日市市都市計画まちづくり条例施行規則

平成19年12月28日 規則第56号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12類 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成19年12月28日 規則第56号
平成24年4月11日 規則第41号
平成25年3月29日 規則第34号
平成27年3月31日 規則第32号