○四日市競輪場広告掲出に係る使用料条例施行規則

平成16年3月31日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、四日市競輪場広告掲出に係る使用料条例(平成16年四日市市条例第32号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用期間)

第2条 広告の掲出の使用期間(以下「使用期間」という。)は、広告の掲出着工日から原状回復日までとする。

2 使用期間は、1年とする。ただし、使用期間の更新は妨げない。

(広告掲出許可の申請)

第3条 広告の掲出の許可(以下「広告掲出許可」という。)の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、当該申請に係る広告の意匠及び掲出方法についてあらかじめ市長と協議したうえで、広告を掲出しようとする日の1月前までに四日市競輪場広告掲出許可申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(広告掲出物の検査及び許可)

第4条 申請者は、当該申請に係る広告を掲出しようとする日の2週間前までに、市長の指定する場所において、掲出物について市長の検査を受けなければならない。

2 前項の検査の結果、当該広告について市長が不適当と認めたときは、申請者は市長の指示に従わなければならない。

3 市長は、当該申請を許可したときは申請者に四日市競輪場広告掲出許可書(第2号様式。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

4 市長は、前項の許可に際して、四日市競輪場の管理上必要な条件を付けることができる。

(広告掲出許可の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、広告掲出の許可をしないものとする。

(1) 申請書類の記載に虚偽があるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあるとき。

(3) その他市長が不適当と認めたとき。

(使用料の納付)

第6条 第4条において許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、広告掲出使用料を市長の定める期日までに納付しなければならない。

(更新申請)

第7条 使用者が使用期間の更新をしようとするときの手続については、第3条から前条までの規定を準用する。

(原状回復の検査)

第8条 使用者は、広告の掲出を終了しようとするときは、当該広告を掲出している箇所の原状回復をしなければならない。

2 使用者は、原状回復をしたときは直ちに市長の検査を受けなければならない。

3 前項の検査の結果、当該原状回復について市長が不適当と認めたときは、使用者は市長の指示に従わなければならない。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

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四日市競輪場広告掲出に係る使用料条例施行規則

平成16年3月31日 規則第19号

(平成16年4月1日施行)