○四日市競輪場広告掲出に係る使用料条例

平成16年3月29日

条例第15号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により四日市競輪場に広告の掲出を許可する場合の使用料については、この条例の定めるところによる。

(一部改正〔平成31年条例第10号〕)

(使用料)

第2条 広告の掲出の許可(以下「広告掲出許可」という。)を受けたものは、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(補則)

第3条 この条例に定めるもののほか、広告掲出許可に係る使用料の徴収については、四日市市使用料及び加入金の徴収に関する条例(昭和39年四日市市条例第16号)の定めるところによる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市競輪場広告掲出に係る使用料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う四日市競輪場広告掲出許可に係る使用料について適用し、同日前に行う四日市競輪場広告掲出許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第1条の改正は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市競輪場広告掲出に係る使用料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う四日市競輪場広告掲出許可に係る使用料から適用し、同日前に行う四日市競輪場広告掲出許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(一部改正〔平成25年条例52号・31年10号〕)

広告の種類

1m2当たりの広告の使用料(年額)

走路面広告

52,380円

壁面広告

31,430円

備考

1 使用料は、消費税額及び地方消費税額を含むものとする。

2 使用料の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

3 広告掲出許可の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算する。

四日市競輪場広告掲出に係る使用料条例

平成16年3月29日 条例第15号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11類 業/第6章
沿革情報
平成16年3月29日 条例第15号
平成25年12月27日 条例第52号
平成31年3月25日 条例第10号