○四日市市自転車競走競技規則

昭和37年11月10日

規則第23号

〔注〕平成14年2月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 選手紹介(第4条・第5条)

第3章 普通競走(第6条―第20条)

第4章 先頭固定競走(インターナショナル)(第21条―第52条)

第5章 先頭固定競走(オリジナル)(第53条―第64条)

第6章 スプリント・レース(第65条―第69条)

第7章 失格(第70条―第72条)

第8章 競走不成立(第73条)

第9章 雑則(第74条・第75条)

附則

第1章 総則

第1条 四日市市が自転車競技法(昭和23年法律第209号)に基づいて施行する自転車競走(以下「競輪」という。)の方法は、同法、自転車競技法施行規則(平成14年経済産業省令第97号)四日市市自転車競技条例(昭和28年四日市市条例第22号)及び四日市市自転車競走実施規則(昭和37年四日市市規則第22号。以下「実施規則」という。)によるほか、この規則に定めるところによる。

(一部改正〔平成15年規則32号・17年5号〕)

第2条 削除

(削除〔平成19年規則39号〕)

第3条 競走は、別表第1に掲げる周回競走路において行う。

(一部改正〔平成19年規則39号〕)

第2章 選手紹介

第4条 出走選手は、出場準備を完了して、出走予定時刻の30分前に所定の場所に集合し、審判委員の指示に従い選手番号順に自転車に乗って競走路に入り、競走路を周回しなければならない。

第5条 出走選手は、前条に定める周回が終わった後、選手管理委員の指示する場所に位置して審判委員の指示を待たなければならない。

第3章 普通競走

第6条 出走選手は、審判委員の指示に従い、自転車に乗って、発走位置に着き発走合図(号砲等)を受けると同時に発走しなければならない。

2 発走位置に着く際は、当該競走の選手番号の順に内側より発走位置に整列しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則5号・19年39号〕)

第7条 審判委員は、発走位置に着いた選手に対し、呼笛により注意を喚起した後「用意」を発声し、次いで号砲により発走の合図をしなければならない。

(一部改正〔平成19年規則39号〕)

第8条 審判委員は、選手の発走又は発走線から25メートル以内の地点における競走が適当でないと認めたときは、号砲等により競走の進行を中止させ、選手を発走位置に戻らせ改めて発走させなければならない。

2 前項の規定による再発走は、選手の責めに帰することができない場合を除き2回を超えてはならない。

(一部改正〔平成19年規則39号〕)

第9条 審判委員は、再度不正な発走をなした選手又は指示に従わない選手をその回の競走から除外することができる。

第10条 審判委員は、競走中の選手に対し、毎周決勝までの残余の周回数を、周回告知板で通告し、競走中の選手の先頭の選手(以下「先頭走者」という。)が最終周回の前回のバック・ストレッチ・ラインに到達したとき打鐘によって最終周回を通告する。

第11条 選手は、暴走、過度の牽制等をしてはならず、勝利を得る意志を持って全力を尽くして競走しなければならない。

第11条の2 選手は、過失走行により走行の安全に支障を及ぼすことがないよう、細心の注意を払って競走しなければならない。

(一部改正〔平成15年規則53号〕)

第12条 競走の方向は、選手の左手が内側になるようにして行う。

第13条 選手は、外帯線の内側を前走する選手に対し、内側への差込み及び内側からの追抜きを行ってはならない。

(一部改正〔平成15年規則53号〕)

第13条の2 選手は、内圈線と外帯線の間を走行する選手と並走する場合は、外帯線の内側に入り、又は他の選手をして外帯線の内側に入らせてはならない。

第14条 選手は、身体又は自転車の全部又は一部を用いる方法によって、他の選手を押圧し、若しくは押し上げ、又は他の選手と押し合いを行ってはならない。

2 選手は、斜行又は蛇行して、他の選手の競走を妨害し、又は自らの走行の安全に支障を及ぼしてはならない。

3 選手は、先行して並走する選手との間に走行の安全に必要な相当の間隔を保持できる場合でなければ、その間に差込み又は追抜きを行ってはならない。

(一部改正〔平成15年規則53号〕)

第15条 選手は、内圈線の内側に入って走行してはならない。

第15条の2 先頭走者は、最終周回前々回のバック・ストレッチ・ラインから最終周回バック・ストレッチ・ラインの間において、イエロー・ラインの外側を走行してはならない。

(追加〔平成15年規則53号〕)

第16条 選手は、競走中いかなる方法によるも、他の選手に助力を与え若しくは他の選手により助力を受け、又はペースメーカーとなってはいけない。

第17条 選手は、競走中パンクその他自転車の重大なる故障により、又は落車等によって骨折その他身体に重大なる負傷を受け競走の継続が不可能になったときは、他の選手を妨害することなく直ちに内圈線の内側の所定の場所に退避しなければならない。

第18条 選手は、競走中いかなる事故があっても、前条の場合を除くほか、他人の援助を受けることなく、落車の場合は直ちに乗車し、常に乗車のまま競走を継続しなければならない。ただし、決勝線に到達する前方30メートル以内において乗車して競走を継続することが不能となったか、又は不利となったときは、他人の援助を受けることなく、自転車を携え、曳行し、若しくは転がして競走を完了することができる。

2 決勝線に到達する前方30メートル以内における落車により選手と自転車が離れて決勝線に到達した場合は、前項の規定にかかわらず、選手又は自転車のうち後着した方が決勝線に到達したときをもって競走の完了とする。

第19条 選手の着順は、決勝線に到達した順位によって決定する。

第20条 競走において2人以上の選手が同時に決勝線に到達したときは、これを同着とする。

第4章 先頭固定競走(インターナショナル)

(全部改正〔平成25年規則29号〕)

(定義)

第21条 先頭固定競走(インターナショナル)は、先頭誘導選手(以下「先頭員」という。)を助走させた後に競走選手(先頭員以外の出走選手をいう。以下同じ。)を発走させ、先頭員に競走選手を第24条に規定する区間まで誘導させる競走とする。

(全部改正〔平成25年規則29号〕)

(先頭員の助走開始)

第22条 先頭員は、発走線から自転車の前輪前端までの距離が100メートル以上後方の位置(以下「助走開始位置」という。)につき、審判委員の指示に従い、助走を開始しなければならない。

(全部改正〔平成25年規則29号〕)

(発走の合図)

第23条 審判委員は、発走位置についた選手に対し、呼笛により注意を喚起した後「用意」を発声し、次いで先頭員が発走線に到達すると同時に号砲により発走の合図をしなければならない。

(全部改正〔平成25年規則29号〕)

(誘導の方法)

第24条 先頭員は、最終周回前回の第2角から第3角までのバック・ストレッチの間(以下「退避区間」という。)に到達するまで、原則として外帯線と内圏線の間を走行して、審判委員があらかじめ指示する走行方法により、競走選手を誘導しなければならない。ただし、誘導中に落車し、又は身体若しくは自転車の故障その他のやむを得ない理由により誘導することができなくなったときは、誘導を中止しなければならない。

(全部改正〔平成25年規則29号〕)

(準用)

第25条 第6条第8条から第20条まで、第54条第55条の2から第57条まで、第59条から第61条まで、第64条第2項第2号及び同条第3項の規定並びに第11条から第18条まで及び第59条の規定に係る第70条の規定は、先頭固定競走(インターナショナル)に準用する。この場合において、第56条中「第55条第1項」とあるのは「第24条」と、「標識線」とあるのは「退避区間」と、「前条」とあるのは「第25条において準用する第55条の2」と、第60条中「第55条第1項」とあるのは「第24条」と、「第55条の2」とあるのは「第25条において準用する第55条の2」と、第64条第2項中「それぞれの発走位置」とあるのは「発走位置及び助走開始位置」と、「改めて発走」とあるのは「改めて先頭員を助走させた後に競走選手を発走」と、第64条第3項中「前項」とあるのは「第25条において準用する第64条第2項第2号」と読み替えるものとする。

(全部改正〔平成25年規則29号〕)

第26条から第52条まで 削除

(削除〔平成25年規則29号〕)

第5章 先頭固定競走(オリジナル)

(一部改正〔平成25年規則29号〕)

第53条 先頭固定競走(オリジナル)は、先頭員を競走選手と同時に発走させ、先頭員に競走選手を第55条第1項に規定する標識線まで誘導させる競走とする。

(一部改正〔平成25年規則29号〕)

第54条 一競走に出走する先頭員は、1名とする。

2 出走すべき先頭員が病気その他やむを得ない理由により出走不能となったときは、先頭員を変更することができる。

(一部改正〔平成19年規則39号〕)

第55条 先頭員は、最終周回の標識線まで、原則として外帯線と内圈線の間を走行して審判委員があらかじめ指示する走行方法により競走選手を誘導しなければならない。ただし、誘導中に落車し、又は身体若しくは自転車の故障等のやむを得ない理由により誘導不能となったときは、誘導を中止しなければならない。

2 第1項に規定する標識線は、第2角からバック・ストレッチ直線部への入口までの間に設定する。

(一部改正〔平成19年規則39号〕)

第55条の2 審判委員は、先頭員が誘導中に次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、先頭員に対して誘導を中止し、退避するよう指示することができる。

(1) 競走選手に追い越されたとき、又は競走選手の競走を妨害し、若しくは競走選手と接触するおそれその他の競走選手の競走の安全を阻害するおそれがあると認められるとき。

(2) 誘導中に落車し、又は身体若しくは自転車の故障等のやむを得ない理由により誘導不能となったとき。

(3) その他競走選手の競走に支障を来すような状態となったとき。

(一部改正〔平成25年規則29号・令和元年41号〕)

第56条 先頭員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに退避路に入り、退避しなければならない。

(1) 第55条第1項に規定する標識線まで競走選手を誘導したとき。

(2) 第55条第1項ただし書の規定により誘導を中止したとき。

(3) 前条の規定により審判委員の退避の指示があったとき。

(一部改正〔平成19年規則39号〕)

第57条 先頭員は、特定の競走選手を有利に誘導し、又は競走選手の競走を妨害してはならない。

第58条 競走選手は、先頭員が最終周回前回に入るホーム・ストレッチ・ラインに到達するまでは、先頭員を追い抜いてはならない。

(全部改正〔平成15年規則53号〕、一部改正〔令和元年規則41号〕)

第59条 競走選手は、誘導中又は退避中の先頭員に対して、妨害行為、危険性の高い行為等を行ってはならない。

(全部改正〔平成15年規則53号〕)

第60条 先頭員が次の各号のいずれかに該当する場合は、競走選手のみでその競走を継続する。

(1) 先頭員が第55条第1項ただし書の規定により誘導を中止したとき。

(2) 先頭員が第55条の2の規定により退避したとき。

第61条 先頭員の紹介及び競走の際の入場は競走選手と分離して行う。

第62条 先頭員は、競走選手の発走線より8メートル(発走線より先頭員の自転車の後輪の後端まで)以上前方に位置し、発走合図により、競走選手と同時に発走しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則39号〕)

第63条 削除

第64条 第6条から第20条までの規定及び第11条から第18条までの規定に係る第70条の規定は、先頭固定競走(オリジナル)に準用する。

2 審判委員は、先頭員が次の各号のいずれかに該当する場合は、号砲等により競走を中止させ、競走選手及び先頭員をそれぞれの発走位置に戻らせ、改めて発走させなければならない。

(1) 先頭員の発走が適当でないと認めたとき。

(2) 先頭員が発走線から第1周回の第2コーナーにあるときにおいて落車し、又は身体若しくは自転車に故障を生じたこと等によって、その誘導に支障があると認めたとき。

3 前項の規定による再発走は、第8条第2項に規定する再発走の回数には算入しない。

(一部改正〔平成15年規則53号・19年39号・25年29号〕)

第6章 スプリント・レース

(一部改正〔平成25年規則29号〕)

第65条 スプリント・レースは、最終周回のバック・ストレッチ・ラインまでの周回とそれ以後の周回とに区分し、最終周回のバック・ストレッチ・ラインに到達するまでは、自己の競走を有利にするため、徐行することができる競走とする。

第66条 スプリント・レースの競走距離は、競走路3周以内において定める。

第67条 審判委員は、競走中の選手に対し、毎周決勝までの残余の周回数を周回告知板で通告し、先頭走者が最終周回前回の第4角に差し掛かったとき打鐘等により最終周回を通告する。

第68条 スプリント・レースの競争タイムは、先頭走者が最終周回のバック・ストレッチ・ラインに到達した時から、それぞれの選手について決勝線に到達するまでに要した時間を計時する。

(一部改正〔平成19年規則39号〕)

第69条 第6条から第9条まで、第11条から第15条まで及び第16条から第20条までの規定並びに第11条から第15条まで及び第16条から第18条までの規定に係る次条の規定は、スプリント・レースに準用する。

(一部改正〔平成15年規則53号・25年29号〕)

第7章 失格

(一部改正〔平成25年規則29号〕)

第70条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、その選手は失格とする。

(1) 実施規則第53条の規定に違反したとき。

(2) 第12条第16条から第18条まで及び第58条の規定に違反したとき。

(3) 不正の競走をなし、又はその協定をしたとき。

(4) 競走において周回数を誤認して競走したとき。

2 選手が第11条第11条の2第13条から第15条の2まで及び第59条の規定に違反したときは、その違反の程度に応じ、その選手に走行注意若しくは重大走行注意を与え、又はその選手を失格とする。

3 選手が次表左欄に掲げる規定に違反した場合において同表右欄に掲げる免責事由に該当するときは、当該規定に係る本条の規定は適用しない。

規定

免責事由

第13条

前走する選手の急激な速度低下による追突の危険を避けるためその他のやむを得ない事由があること。

第13条の2

他の選手との衝突若しくは接触又は落車した選手を避けるためその他のやむを得ない事由があること。

第14条

落車した選手を避けるためその他のやむを得ない事由があること。

第15条

他の選手の妨害行為若しくは危険行為又は相当のあおりを受けたことにより、衝突又は接触を避けるためその他のやむを得ない事由があること。

第15条の2

他の選手との衝突若しくは接触又は落車した選手を避けるためその他のやむを得ない事由があること。

第59条

落車した選手を避けるためその他のやむを得ない事由があること。

(一部改正〔平成14年規則3号・15年32号・53号・19年39号・25年29号・令和元年41号〕)

第71条 失格の宣告は、審判委員がこれをなさなければならない。

2 失格した選手は、その着順の資格を失う。

(一部改正〔平成25年規則29号〕)

第72条 失格した選手があったときは、審判委員は当該選手より後に決勝線に到達した選手の着順を順次に繰り上げる。

(一部改正〔平成25年規則29号〕)

第8章 競走不成立

(一部改正〔平成25年規則29号〕)

第73条 次の各号のいずれかに該当する場合は競走不成立とする。

(1) 決勝線に到達した選手がいなかったとき。

(2) 競走中突風又は豪雨等の天災地変により競走の続行が不可能となったとき。

(3) 競走中周回通告員が打鐘若しくは周回通告を誤って行ったとき、又は打鐘若しくは周回通告を行わなかったとき。

(4) 競走中動物が走路上に現われ重大な進路妨害を与えたとき。

(5) 競走中観客の投石その他の妨害により競走に重大な障害があったとき。

(6) 先頭固定競走(インターナショナル)及び先頭固定競走(オリジナル)において、先頭員が誘導すべき周回数を誤って誘導したとき、又は先頭員が競走選手の競走に重大な障害を与えたとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、選手の責めに帰することのできない理由により競走に重大な支障を生じたとき。

2 前項第2号から第7号までに掲げる場合においては、審判委員は、競走を停止することができる。

(一部改正〔平成25年規則29号〕)

第9章 雑則

(一部改正〔平成25年規則29号〕)

第74条 選手が決勝線に到達した順位又は時期の判定は次の各号による。

(1) 選手と自転車が一体で決勝線に到達した場合は、車輪の一端が決勝線の垂直面に到達した瞬間をもって判定する。

(2) 第18条第1項ただし書の規定により、選手が自転車に乗らずに決勝線に到達した場合は、車輪の一端が決勝線の垂直面に到達した瞬間をもって判定する。

(3) 第18条第2項の規定により選手と自転車が離れて決勝線に到達した場合は、選手又は自転車のうち後着した方の最前部(自転車にあっては車輪一端)が決勝線の垂直面に到達した瞬間をもって判定する。

第75条 先頭判定線その他の線(決勝線を除く。)に到達した順位又は時期の判定は、前条第1号及び第3号を準用する。この場合において「決勝線」とあるのは「先頭判定線その他の線(決勝線を除く。)」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成19年規則39号・25年29号〕)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和40年2月20日規則第6号)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和43年4月30日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日以降を開催の初日とする競輪における競走から適用する。

(昭和53年6月27日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の四日市市自転車競走競技規則の規定は、昭和53年6月29日以降を開催の初日とする競輪における競走から適用する。

(昭和58年3月30日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の四日市市自転車競走競技規則の規定は、昭和58年4月1日以降を節の初日として開催する競輪競走から適用する。

(昭和63年9月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の四日市市自転車競走競技規則の規定は、昭和63年9月3日を開催の初日とする競輪における競走から適用する。

(平成3年3月30日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の四日市市自転車競走競技規則の規定は、平成3年8月1日以降を開催の初日とする競輪における競走から適用する。

(平成12年5月31日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年6月1日を節の初日とする競輪における競走から適用する。

(平成14年2月27日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年5月20日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条中四日市市自転車競走電話投票実施規則第4条第1項の改正規定は、四日市市自転車競技条例の一部を改正する条例(平成15年四日市市条例第35号)の施行の日から施行する。

(平成15年12月26日規則第53号)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(平成17年2月4日規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月7日から施行する。

(平成19年7月9日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月7日以降を開催の初日とする競輪における競走から適用する。

(令和元年5月14日規則第41号)

この規則は、令和元年5月31日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(全部改正〔平成25年規則29号〕)

画像

(備考)

各線については塗色により以下のとおり標示する。

1 内圏線は、測定線内側27センチメートルから30センチメートルの間を白色で標示する。

2 外帯線は、測定線外側40センチメートルから43センチメートルの間を白色で標示する。

3 ホーム・ストレッチ・ラインは、測定線に対して直角に判定板から走路外縁まで3センチメートルの幅で白色で標示する。

4 バック・ストレッチ・ラインは、ホーム・ストレッチ・ラインから測定線上において当該競走路周長の2分の1を隔てた位置に測定線に対して直角に3センチメートルの幅で標示する。

5 発走線は、決勝線と30メートル線の間に、設定することができる。

6 30メートル線は決勝線に到達する前方30メートルの位置に設置する。

7 25メートル線は発走線から前方25メートルの位置に設置する。

8 標識線は400メートル走路においては第2角からバック・ストレッチ直線部への入口までの間に、333.3メートル及び335メートル走路においては第4角からホーム・ストレッチ直線部への入口までの間に測定線に対して直角に標示する。500メートル走路においては第2角からバック・ストレッチ直線部への入口までの間に標示する。

9 イエロー・ラインは、内圏線の内側から3メートルの位置が線の外側となるように測定線に対して直角に3センチメートルの幅で黄色で標示する。

四日市市自転車競走競技規則

昭和37年11月10日 規則第23号

(令和元年5月31日施行)

体系情報
第11類 業/第6章
沿革情報
昭和37年11月10日 規則第23号
昭和40年2月20日 規則第6号
昭和43年4月30日 規則第10号
昭和53年6月27日 規則第28号
昭和58年3月30日 規則第21号
昭和63年9月1日 規則第16号
平成3年3月30日 規則第12号
平成12年5月31日 規則第37号
平成14年2月27日 規則第3号
平成15年5月20日 規則第32号
平成15年12月26日 規則第53号
平成17年2月4日 規則第5号
平成19年7月9日 規則第39号
平成25年3月29日 規則第29号
令和元年5月14日 規則第41号