○四日市市企業立地促進条例
平成12年3月29日
条例第33号
(目的)
第1条 この条例は、本市の区域内において事業所の新設又は増設の設備投資を行う者に対し、奨励措置を講ずることにより、本市における既存企業の新規設備投資及び新規産業の創出等産業立地の促進並びに産業の高度化並びに臨海部工業用地の有効活用を図るとともに、就労の場を確保し、もって本市の産業経済の振興と市民生活の安定に資することを目的とする。
(一部改正〔平成17年条例16号・27年18号〕)
(1) 事業者 営利を目的として事業を行う法人及び個人をいい、奨励措置の対象施設等にリース契約を伴う資産がある場合は、その使用者を主事業者とし、リースを行う事業者を従事業者とする。
(2) 事業所 事業者がその事業の用に供する施設及び生産の維持向上に必要な施設をいう。
(3) 施設等 事業者が新設又は増設(以下「新増設」という。)を行う事業所に係る土地、家屋及び償却資産をいう。
(4) 新設 次に掲げるいずれかに該当することをいう。
ア 市内に事業所を有しない者が、市内に新たに事業所を設置すること。ただし、市内に現に所在する他の事業所の土地、家屋及び償却資産の譲渡による事業所の設置を除く。
イ 市内に事業所を有する者が、現に行っている事業と異なる事業の事業所を市内に設置し、又は異なる事業の設備若しくは装置を市内に設置すること。
(5) 増設 次に掲げるいずれかに該当することをいう。
ア 市内に事業所を有する者が、事業規模を拡大する目的で、既存の事業所の施設等を拡張し、又は現に行っている事業と同一事業の事業所を市内に設置すること。
イ 市内に事業所を有する者が、現に行っている事業と同一の事業の設備又は装置を更新すること。ただし、既存設備より生産が増強される場合又は高付加価値化が推進される場合及び環境への負荷が軽減される場合に限る。
ア 発行済株式の総数又は出資の総額の2分の1以上に相当する数又は額の株式又は出資が同一の大規模法人(資本金の額又は出資の総額が3億円を超える会社並びに常時使用する従業員の数が300人を超える会社及び個人をいう。イにおいて同じ。)の所有に属しているもの
イ 発行済株式の総数又は出資の総額の3分の2以上に相当する数又は額の株式又は出資が大規模法人の所有に属しているもの
(7) 中小企業者等 中小企業者、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体並びに規則で別に定める外国企業及び外資系企業をいう。
(8) 投下固定資産総額 一の施設等の取得価格の合計額をいう。ただし、施設等のうち土地については、施設等の新増設の工事完成の日前3年以内に取得したものに限る。
(9) 固定資産税 四日市市税条例(平成16年四日市市条例第42号。以下「市税条例」という。)に基づき、本市が事業者(リース資産がある場合は主事業者)に課する固定資産税(主事業者がその事業の用に供するためのリース資産について、従事業者に課する償却資産税を含む。)をいう。
(10) 都市計画税 市税条例に基づき、本市が事業者(リース資産がある場合は主事業者)に課する都市計画税をいう。
(11) 事業所税 市税条例に基づき、本市が事業者に課する事業所税をいう。
(一部改正〔平成17年条例16号・22年9号〕)
(1) 施設等がその類型の区分に応じた別表に掲げる投下固定資産総額等の要件を満たしていること。
(2) 事業者が市税を滞納していないことその他規則で定める要件に適合していること。
(奨励措置対象の施設等の指定)
第4条 奨励措置対象事業者は、前条に掲げる要件を満たした場合に、規則で定めるところにより、市長に申請し、奨励措置対象の施設等の指定を受けなければならない。
2 市長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、この条例の目的に適合すると認めたときは、当該奨励措置対象の施設等を奨励措置指定対象施設(以下「指定施設」という。)として指定するものとする。
3 前項の場合において、申請された施設等が複数ある場合は、当該施設等の新設又は増設に係る事業目的を基準として、事業ごとに指定を行うものとする。
(一部改正〔平成17年条例16号〕)
(奨励措置)
第5条 市長は、前条の規定により指定を受けた奨励措置対象事業者(以下「指定事業者」という。リース資産がある場合は主事業者に限る。)に対し、予算の範囲内で立地奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することができる。
対象年度 | 奨励金額 |
(1) 指定施設が操業を開始した日以後において最初に当該指定施設に係る固定資産税及び都市計画税(以下「指定施設に係る固定資産税等」という。)が課された年度(以下「基準年度」という。)((4)に該当する年度を除く。) | 当該年度の指定施設に係る固定資産税等の額の2分の1(別表に定める施設等の類型3の事業にあっては、3分の2)に相当する額(指定事業者が中小企業者に該当する場合には、当該額及び当該年度の指定施設に係る事業所税資産割の額に相当する額の合計額) |
(2) 基準年度の次年度及び次々年度((3)及び(4)に該当する年度を除く。) | 当該年度の指定施設に係る固定資産税等の額の3分の2に相当する額(指定事業者が中小企業者に該当する場合には、当該額及び当該年度の指定施設に係る事業所税資産割の額に相当する額の合計額) |
(3) 奨励措置の対象となった各年度の指定施設に係る固定資産税等の累計額(以下「累計額」という。)が10億円を超えた場合、累計額が10億円を超えるに至った年度の次年度以後の年度(基準年度の次々年度までに限る。) | 当該年度の指定施設に係る固定資産税等の額の10分の1に相当する額(指定事業者が中小企業者に該当する場合には、当該額及び当該年度の指定施設に係る事業所税資産割の額に相当する額の合計額) |
(4) (3)の場合において累計額が10億円を超えるに至った年度 | アからウまでに掲げる額の合計額 ア 当該年度の指定施設に係る固定資産税等の額のうち、累計額から10億円を減じた額に相当する額(以下「超過分相当額」という。)の10分の1に相当する額 イ 当該年度の指定施設に係る固定資産税等の額から超過分相当額を減じた額の3分の2(基準年度の場合、別表に定める施設等の類型1、2、4、5及び6の事業にあっては、2分の1)に相当する額 ウ 指定事業者が中小企業者に該当する場合には、当該年度の指定施設に係る事業所税資産割の額に相当する額 |
(一部改正〔平成17年条例16号・18年25号・22年9号・27年18号〕)
(奨励金の申請及び決定)
第6条 指定事業者が前条の奨励金の交付を受けようとするときは、当該年度の指定施設に係る固定資産税及び都市計画税(指定事業者が中小企業者に該当する場合には、固定資産税、都市計画税及び事業所税)を完納後に、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、規則で定めるところにより、指定事業者(リース資産がある場合は主事業者。)に対し奨励金の交付決定を行うものとする。
(一部改正〔平成17年条例16号・22年9号〕)
(申請事項等の変更による届出)
第7条 指定事業者が、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(2) 指定施設に係る事業(以下「事業」という。)を休止し、又は廃止したとき。
(指定の取消し等)
第8条 市長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、指定を取り消し、若しくは停止し、又は既に交付した奨励金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 第3条に規定する奨励措置の対象要件を欠いたとき。
(2) 事業を休止し、若しくは廃止したとき、又は事業が休止若しくは廃止の状態にあると認めたとき。
(3) 偽りその他不正の手段により、奨励金の交付を受けたとき。
(4) その他市長が特に必要があると認めたとき。
2 前項の規定により指定の停止を受けた場合において、当該停止事由が消滅したときは、指定事業者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(指定事業者の地位の承継)
第9条 指定事業者に相続、譲渡、合併等の事由が生じた場合は、当該事業が継続されるときに限り、当該事業の承継者は、市長の承認を得て、当該指定事業者の地位を承継することができる。
(報告等)
第10条 市長は、この条例の施行に関し必要があると認めたときは、指定事業者に対して報告を求め、又は実地に調査をすることができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成16年条例56号〕
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(条例の失効)
2 この条例は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この条例の失効前に指定を受けた施設等に係る奨励措置については、この条例は、なおその効力を有する。
(一部改正〔平成17年条例16号・22年9号・27年18号・令和元年47号〕)
(四日市市重点整備地区等整備促進条例の廃止及び経過措置)
3 四日市市重点整備地区等整備促進条例(平成3年四日市市条例第10号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
4 この条例の施行の際に、旧条例による指定を受けた奨励措置対象事業者及び施設又は奨励措置対象会社及び本店に係る奨励金については、旧条例は、この条例の施行後もなおその効力を有する。
附則(平成13年9月28日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の四日市市企業立地促進条例別表5に掲げる施設等に係る奨励措置については、この条例の施行日以後に第4条に規定する奨励措置対象事業者の施設等の指定の申請を行う事業者について適用し、同日前の申請に係る奨励措置等については、なお従前の例による。
附則(平成16年12月28日条例第56号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月7日(中略)から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四日市市企業立地促進条例の規定は、平成17年4月1日以後に指定の申請を行う事業者について適用し、同日前の申請に係る奨励措置等については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月28日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四日市市企業立地促進条例第5条の規定は、平成18年4月1日以後に第4条に規定する指定の申請がなされた施設等に係る奨励措置から適用し、同日前に指定の申請がなされた施設等に係る奨励措置については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月25日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四日市市企業立地促進条例の規定は、平成22年4月1日以後に第4条に規定する指定の申請がなされた施設等に係る奨励措置から適用し、同日前に指定の申請がなされた施設等に係る奨励措置については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月23日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四日市市企業立地促進条例の規定は、平成27年4月1日以後に第4条に規定する指定の申請がなされた施設等に係る奨励措置から適用し、同日前に指定の申請がなされた施設等に係る奨励措置については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月25日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四日市市企業立地促進条例の規定は、令和2年4月1日以後に第4条に規定する指定の申請がなされた施設等に係る奨励措置から適用し、同日前に指定の申請がなされた施設等に係る奨励措置については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
(一部改正〔平成13年条例32号・17年16号・22年9号・27年18号・令和元年47号〕)
施設等の類型 | 投下固定資産総額等 |
1 物品の製造事業その他規則に定める事業に係る施設等 | 新増設のための投下固定資産総額が、5億円(中小企業者等にあっては2千万円)以上であり、かつ償却資産に係る投下額が5千万円(中小企業者等にあっては2千万円)以上であること。 |
2 製造業のIoT、AI等を導入するスマート化事業に係る施設等 | 新増設のための投下固定資産総額が、2億円(中小企業者等にあっては2千万円)以上であり、かつ償却資産に係る投下額が5千万円(中小企業者等にあっては2千万円)以上であること。 |
3 重点分野として規則で定める事業に係る施設等 | 新増設のための投下固定資産総額が、2億円(中小企業者等にあっては2千万円)以上であり、かつ償却資産に係る投下額が5千万円(中小企業者等にあっては2千万円)以上であること。 |
4 ものづくりを支えるソフト事業で中小企業者等が実施するもののうち規則で定めるものに該当する施設等 | 新増設のための投下固定資産総額が2千万円以上であること。 |
5 あがた栄工業団地、南小松工業団地及び鈴鹿山麓リサーチパーク新規進出企業 | 新増設のための投下固定資産総額が、2千万円以上であり、かつ償却資産に係る投下額が2千万円以上であること。 |
6 物流施設を立地する事業に係る施設等 | 新増設のための投下固定資産総額が、5億円(中小企業者等にあっては3億円)以上であり、かつ償却資産に係る投下額が5千万円以上であること。ただし、償却資産に係る投下額は、機械及び装置、車両及び運搬具並びに工具、器具及び備品の合算額をいう。 |