○四日市市中小企業振興規則施行要綱

昭和46年5月31日

告示第36号

〔注〕平成17年2月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、四日市市中小企業振興規則(昭和46年四日市市規則第21号。以下「規則」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

第2条 規則第3条に規定する中小企業者及び中小企業団体等は、中小企業者にあっては主たる事務所を本市内に有しているものとし、中小企業団体等にあっては主たる事務所を本市内に有し、かつ、組合員の2分の1以上の者がその事務所を本市内に有しているものとする。

2 規則第3条第3号に規定する中小企業者及び中小企業団体等であって小売商業共同店舗(以下「共同店舗」という。)を設置するものは、次の各号の要件を備えているものとする。

(1) 組合が計画を作成する場合にあつては、その共同店舗に占める中小小売商の売場床面積が全売場床面積の100分の70以上を占めていること。

(2) 中小企業者が共同して計画を作成する場合にあっては、中小企業者5人以上が共同店舗を設置するものとする。ただし、他の地域に移転して共同店舗を設置するときは7人以上とする。

(3) 前号の場合にあって、その共同店舗が会社組織であるときは、当該会社の出資比率に占める中小企業者の割合が100分の70以上であること。

(4) 第2号の中小企業者は申請の日からさかのぼって3年以上本市内で同一業種を営むものとする。

3 規則第3条第5号に規定する助成対象施設は、次の各号に定める要件を備えていなければならない。

(1) 街路灯は蛍光灯、水銀灯であって5基以上のもの

(2) アーケードは耐用年数7年以上延長30メートル以上のもの

(3) 駐車場にあっては、乗用車20台以上収容できるもの

(一部改正〔平成17年告示127号〕)

第3条 規則第4条第4号の規定により助成を受けることができる中小企業者及び中小企業団体等は、規則第6条第3号に規定する資金について融資のあっせんを受けたものとする。

第4条 規則第5条の助成金の額は、市長の認めた事業費について次のとおりとする。

(1) 規則第3条第1号から第3号までの施設

施設費の100分の8以内

(2) 規則第3条第4号及び第7号の施設

施設費の100分の20以内

(3) 規則第3条第5号及び第6号の施設

施設費の100分の30以内

(4) 規則第4条第1号の新製品開発事業

開発に要した経費の100分の20以内

(5) 規則第4条第2号、第5号及び第6号の事業

市長が予算の範囲内で決定する額

(6) 規則第4条第3号の施設

建設費の100分の15以内

(7) 規則第4条第4号の施設

あっせん融資金の金利の範囲内

(助成金の交付申請)

第5条 規則第3条及び第4条に規定する助成金の交付を受けようとする者は、中小企業振興助成金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(第6号様式)

(2) 収支予算書(第7号様式)

2 市長は前項に定める書類のほか、その他必要と認める書類の提出を求めることができる。

(助成金の交付決定)

第6条 市長は申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、助成することが適当と認めたときは、中小企業振興助成金交付決定通知書を申請者に交付するものとする。

2 市長は前項の場合において、必要があるときは、交付の申請に係る事項につき修正を加えて助成金の交付をすることがある。

3 市長は前項の決定に当たって必要と認めたときは、条件を付することができる。

(変更等の届出)

第7条 申請者は次の各号のいずれかに該当するときは、事業変更承認申請書(第2号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 事業費又は事業量の1割以上を変更しようとするとき。

(2) 施設の基本構造又は機械器具の品目を変更しようとするとき。

(3) 事業箇所(場所)を変更しようとするとき。

(遂行困難の場合の措置)

第8条 申請者は申請書に記載した事業又は施設が予定の期間内に完了しない場合又はその遂行が困難と認められた場合は、その理由及び事業又は施設の遂行状況を記載した書類を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(報告書等の提出)

第9条 第6条の規定により助成金交付決定通知を受けた者が事業又は施設の工事に着手したときは事業着手報告書を、完了したときは事業完了報告書(第3号様式)及び助成金実績報告書(第4号様式)に次に掲げる書類を添えて、遅滞なく市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(第8号様式)

(2) 収支精算書(第9号様式)

(3) 事業完了時の事業又は施設の写し

(助成金の額の確定)

第10条 市長は前条の規定による実績報告書が提出された場合は、助成金の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうか調査し、適合すると認めたときは、助成金の額を確定し、申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第11条 前条の規定による助成金の確定通知を受けた申請者は、助成金交付請求書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成17年告示127号〕)

(助成金の支払)

第12条 市長は事業の性格及び推進上必要があると認めるときは、助成金の前金払又は概算払を行うことができる。

(助成金の返還等)

第13条 市長は助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成決定を取り消し、又は交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 規則、要綱等に違反したとき。

(2) 助成金交付決定の条件に違反したとき。

(3) 虚偽の申請又は報告をしたとき。

(4) その他市長が必要と認めたとき。

(事業資金の貸付手続)

第14条 規則第6条に規定する事業資金貸付けについての申請手続、貸付限度額、償還期間および利率その他必要な事項については別に定める。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成17年告示127号〕)

この要綱は、昭和46年6月1日から施行する。

(昭和61年1月23日告示第7号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の四日市市中小企業振興規則施行要綱第2条の規定は、昭和60年4月1日以後に申請のあった高度化事業に対する助成から適用する。

(平成3年8月20日告示第140号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の四日市市中小企業振興規則施行要綱第4条の規定は、平成3年4月1日以後に申請のあった高度化事業に対する助成から適用する。

(平成17年2月4日告示第127号)

この要綱は、平成17年2月7日から施行する。

様式(省略)

四日市市中小企業振興規則施行要綱

昭和46年5月31日 告示第36号

(平成17年2月7日施行)