○四日市市中小企業振興規則

昭和46年5月31日

規則第21号

〔注〕平成17年2月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は本市内中小企業者の企業構造の高度化事業に対する助成その他中小企業経営の健全な育成のための施策について、必要な事項を定めもって本市中小企業の振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に掲げるところによる。

(1) 中小企業者=中小企業基本法に定める中小企業者、ただし、風俗営業の許可を有する事業は除く。

(2) 中小企業団体等=事業協同組合、事業協同小組合、企業組合、協業組合、商店街振興組合、商店街発展会、商店連合会をいう。

(高度化事業に対する助成)

第3条 中小企業者及び中小企業団体等が次の各号に掲げる施設を設置したときは、市長は予算の範囲内において、当該設置者に対し、助成金を交付することができる。

(1) 事業協同組合及び事業協同小組合が生産・加工・販売・購買・保管・運送・検査その他組合員の事業に関する共同施設を設置したとき。

(2) 企業組合及び協業組合が経営の近代化のための施設を設置したとき。

(3) 中小企業者、事業協同組合及び事業協同小組合が小売商業共同店舗及び企業合同のための施設を設置したとき。

(4) 商店街振興組合、商店街発展会及び商店連合会が販売、購買、保管、運送その他組合員の事業に関する共同施設を設置したとき。

(5) 商店街振興組合、商店街発展会及び商店連合会が街路灯、アーケード、駐車場、物品預り所、休憩所等公共利用施設を設置したとき。

(6) 中小企業団体等が道路、駐車場等、国、地方公共団体の管理する施設を改善加工し一定期間その補修を行うとき。

(7) 中小企業者及び事業協同組合が流通改善のための施設を設置したとき。

(中小企業育成振興に対する助成)

第4条 中小企業者及び中小企業団体等その他の者が次の各号に掲げる中小企業育成振興に係る施設の設置又は事業を実施したときは、市長は予算の範囲内において当該事業実施者に対し、助成金を交付することができる。

(1) 中小企業者及び中小企業団体等が新製品の開発に努力している実績が顕著であり、かつ他の中小企業者及び中小企業団体等に及ぼす効果が大きいと認められたとき。

(2) 中小企業団体等その他の者が職業訓練所を設置したとき、又は職業訓練を実施したとき。

(3) 中小企業団体等その他の者が従業員の独身寮、その他市長が特に必要と認めた福祉施設を設置したとき。

(4) 中小企業者及び中小企業団体等が環境改善施設の設置又は改善したとき。

(5) 労務関係団体の行う従業員の雇用並びに定着を促進するための事業

(6) 中小企業団体等その他の者が中小企業者の経営及び技術の改善を図り、健全な企業に育成するための指導育成事業を実施したとき。

(助成金の基準額)

第5条 第3条及び前条の規定により市長が交付する助成金の基準額は要綱で定める。

(資金融通の円滑化)

第6条 市長は中小企業の金融の円滑化と正常化を図るため、次の各号に定める資金について、融資のあっせんを行うことができる。

(1) 中小企業者及び中小企業団体等の運転資金、設備資金の融資促進に資するもの

(2) 中小企業者及び中小企業団体等の組織化及び構造の高度化促進に資するもの

(3) 中小企業者及び中小企業団体等の環境改善施設の設置促進に資するもの

(4) その他市長が必要と認めるもの

第7条 前条に定める融資のあっせんを行うため、市長は毎年度予算の範囲内において市長の指定する金融機関及び三重県信用保証協会に対し、一定の金額を預託又は貸付けをすることができる。

第8条 前2条に定めるもののほか、融資のあっせんに必要な事項は、市長が別に定める。

(経営指導)

第9条 市長は中小企業の経営の安定並びに高度化を図るため、次の各号に掲げる事業の推進に努めるものとする。

(1) 中小企業の体質改善を図るための企業診断及び事後指導の実施

(2) 中小企業構造の高度化促進指導

(3) 経営研究団体、技術研究団体の育成指導

(必要書類の添付)

第10条 この規則に基づく助成等を受けようとする者は、申請書に市長が必要と認める書類を添付して提出しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則5号〕)

第11条 市長は申請書について必要な報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

第12条 市長は助成等の決定を受けた者が次の各号の一に該当すると認めたときは、その決定を取り消し、又は交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正の行為のあったとき。

(2) この規則及びこの規則に基づく要綱に違反したとき。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成17年規則5号〕)

1 この規則は、昭和46年6月1日から施行する。

2 四日市市商工関係補助金交付要領は廃止する。

(昭和48年11月22日規則第40号)

この規則は、昭和48年10月15日から適用する。

(平成17年2月4日規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月7日から施行する。

四日市市中小企業振興規則

昭和46年5月31日 規則第21号

(平成17年2月7日施行)