○四日市市食肉地方卸売市場業務条例施行規則

昭和47年11月28日

規則第22号

〔注〕平成17年2月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 市場関係事業者

第1節 卸売業者(第6条―第13条)

第2節 買受人(第14条―第17条)

第3節 関連事業者(第18条―第21条)

第3章 売買取引と決済方法(第22条―第47条)

第4章 市場施設の使用(第48条―第71条)

第5章 雑則(第72条・第73条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、四日市市食肉地方卸売市場業務条例(昭和47年四日市市条例第32号。以下「条例」という。)第65条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 条例第3条に規定する「肉類」とは、牛、馬、豚、めん羊、山羊の枝肉及び部分肉をいう。

2 条例第3条に規定する「加工品」とは、ハム、ソーセージ、ウインナー、サラミ及びこれらに類する物品で肉を主たる原料として加工された食品をいう。

3 第1項の部分肉とは、枝肉をもも、ヒレ、ロース、ばら、かた等に分割した肉をいう。

(臨時休業及び臨時営業の届出)

第3条 市場において業務を行う者は、開場時に臨時に休業し、又は休日に臨時に営業しようとするときは、あらかじめその期日及び理由を明示して市長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成17年規則81号〕)

(販売開始時刻)

第4条 条例第5条第2項による販売開始時刻は、午後2時からとする。

(一部改正〔令和2年規則25号〕)

(開場時間外の売買取引)

第5条 開場時間外においては、売買取引を行うことができない。ただし、特別な事由により市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(一部改正〔令和2年規則25号〕)

第2章 市場関係事業者

第1節 卸売業者

(卸売業務の許可)

第6条 条例第6条の2の規定により卸売業務の許可を受けようとする者は、卸売業務許可申請書(第1号様式)次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 定款

(2) 登記事項証明書

(3) 役員名簿

(4) 直近の事業年度の計算書類

(追加〔令和2年規則25号〕)

(卸売業務の変更等の届出)

第6条の2 条例第6条の4第1項第1号の規定による届出は、卸売業務休止(再開)届出書(第2号様式)により市長に提出しなければならない。

2 条例第6条の4第1項第2号の規定による届出は、卸売業者名称変更等届出書(第2号様式の2)により市長に提出しなければならない。

(追加〔令和2年規則25号〕)

(保証金等)

第7条 条例第7条第1項の規定により保証金等を市長に預託する際、誓約書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

2 条例第8条第1項に規定する卸売業者が預託すべき保証金の額は、30万円とする。

3 条例第8条第2項の規定により保証金に充てることができる有価証券は、次に掲げるとおりとする。

(1) 国債証券及び地方債証券

(2) 日本銀行が発行する出資証券

(3) 特別の法律により法人が発行する証券

(4) 本市指定金融機関の定期預金証書。ただし、本市に質権の設定されたものに限る。

(5) 本市指定金融機関が発行する株券。ただし、会社法(平成17年法律第86号)第147条に規定する株式の質入れの対抗要件を備えたものに限る。

4 前項の有価証券等の価格は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める額以内とする。

(1) 第1号及び第4号の有価証券 額面に相当する額

(2) 第2号及び第3号の有価証券 額面金額(売出価格が額面金額以下であるときは売出価格)の100分の90に相当する額

(3) 第5号の有価証券 時価の100分の80に相当する額

5 前項の有価証券等は、市長が必要と認めた場合を除き、これを差し替えることができない。

(一部改正〔令和2年規則25号〕)

(保証金の追加預託期限)

第8条 条例第9条第1項の規定による市長の指定する期間は、1箇月以内とする。

(一部改正〔令和2年規則25号〕)

(せり人の届出)

第9条 条例第12条第2項に規定する届出は、せり人届出書(第4号様式)、せり人の履歴書及び三重県卸売市場条例施行規則(令和元年三重県規則第34号。以下「県規則」という。)第8条第2項に規定する資格を有することを誓約する書面を提出することにより行わなければならない。

2 条例第12条第4項の規定による届出は、せり人取消届出書(第4号様式の2)により行わなければならない。

(追加〔平成17年規則81号〕、一部改正〔平成26年規則56号・30年24号・令和2年25号・3年29号〕)

第10条 削除

(削除〔令和2年規則25号〕)

第11条 条例第12条第3項の規定によるほか、次の各号のいずれかに該当する場合、市長はせり行為の中止を命ずることができる。

(1) せり人がせり売に関して委託者若しくは買受人と気脈を通じて不当な処置をなし、又はこれらの者をして談合その他の不正行為をさせたとき。

(2) せり人が職務に関して委託者又は買受人から金品その他の利益を収受したとき。

(3) せり人が法令又は本市の諸規程若しくはこれに基づいて行う指示に従わないとき。

(4) その他市長がせり人として不適当な行為があったと認めたとき。

(一部改正〔平成17年規則81号・令和2年25号〕)

(届出事項)

第12条 卸売業者は、買受人が次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに市長にその旨を届け出なければならない。

(1) 条例第16条第2項の各号のいずれかに該当することとなったとき。

(2) その他市長が必要と認めたとき。

(一部改正〔平成17年規則81号〕)

(決算期)

第13条 卸売業者は、毎決算期に次の書類を作成し、速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 貸借対照表

(2) 損益計算書

(3) 財産目録

(4) 利益金処分に関する決議

(5) 事業報告書

(6) 社員、株主又は組合員の期末現在名簿

(一部改正〔平成17年規則81号・18年82号〕)

第2節 買受人

(買受人の承認申請)

第14条 条例第13条第1項の規定により買受人の承認を受けようとする者(以下この節において「申請者」という。)は、同条第2項の買受人承認申請書に誓約書(第5号様式)、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条の規定により食肉販売業、食肉処理業、食肉製品製造業、飲食店営業又はそうざい製造業の許可を受けたことが分かる書類の写し及び次の各号に掲げる場合において当該各号に定める書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 申請者が個人である場合

 履歴書

 戸籍抄本

 市町村長が発行する身元証明書(次号において「身元証明書」という。)

 その他市長が別に定める書類

(2) 申請者が法人である場合

 登記事項証明書

 定款

 貸借対照表及び財産目録

 無限責任社員又は取締役その他業務を執行する役員の履歴書、戸籍抄本及び身元証明書

 その他市長が別に定める書類

(一部改正〔平成17年規則81号・18年82号・23年3号・30年24号・令和2年25号・3年29号〕)

(買受人の承認基準)

第14条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、条例第13条第1項の規定による買受人の承認を受けることができない。

(1) 肉類の取扱業務に関する知識及び概ね3年以上の経験を有しない者

(2) 現に肉類の取扱業務を営んでいない者

(3) 成年被後見人又は被保佐人

(4) 破産手続開始の決定を受けた者で復権を得ないもの

(5) 禁錮以上の刑に処せられ、又は法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終え、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しないもの

(6) 条例第16条第1項の規定による承認の取消しを受け、その取消しの日から起算して3年を経過しない者

(7) 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者

(8) 法人であって、その業務を執行する役員のうちに前号に該当する者があるもの

(9) 前各号に掲げる者のほか、市長が適当でないと認める者

(追加〔平成30年規則24号〕)

(承認証の交付)

第15条 市長は、条例第13条第1項の規定により買受人の承認をしたときは、買受人承認証(第6号様式)を交付するものとする。

2 市長は、条例第13条第3項の規定により承認しない旨を決定したときは、速やかに買受人不承認通知書(第6号様式の2)をもって申請者に通知するものとする。

3 買受人承認証を滅失し、又は汚損した者及び記載した事項に変更のあった者は、その旨市長に届け出て、その再交付又は買受人承認証(変更)(第6号様式の3)の交付を受けなければならない。

(一部改正〔平成17年規則81号・30年24号・令和2年25号〕)

(名称変更等の届出)

第15条の2 条例第15条第1項第1号による業務廃止の届出は、買受人業務廃止届出書(第6号様式の4)により行わなければならない。

2 条例第15条第1項第2号による名称変更等の届出をする者は、買受人名称変更等届出書(第6号様式の5)に市長が別に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(追加〔平成30年規則24号〕、一部改正〔令和2年規則25号〕)

(卸売業者への通知)

第15条の3 市長は、次の各号に掲げる場合に応じて、当該各号に定める書類により卸売業者に通知するものとする。

(1) 条例第13条第1項により買受人の承認をしたとき 買受人承認通知書(第7号様式)

(2) 条例第15条第1項第1号による業務廃止の届出を受理した場合 買受人業務廃止通知書(第7号様式の2)

(3) 条例第15条第1項第2号による名称変更等の届出を受理した場合 買受人名称変更等通知書(第7号様式の3)

(追加〔平成30年規則24号〕)

(休業)

第16条 買受人としての業務を休業しようとするときは、その期日及び事由を付し市長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成17年規則81号・30年24号〕)

(商号)

第17条 申請者が商号を使用するときは、買受人承認申請書に付記しなければならない。

2 前項の商号は、卸売業者及び他の買受人の使用するものと同一又は類似のものであってはならない。

(一部改正〔平成17年規則81号・令和2年25号〕)

第3節 関連事業者

(承認の申請等)

第18条 条例第19条第1項の規定により関連事業者の承認を受けようとする者(以下この節において「申請者」という。)が個人であるときは、第14条第1項第1号の規定を、法人であるときは、同項第2号の規定を準用する。

2 申請者が市場の利用者に便益を提供する業務であって、特に市長の承認を受けたときは、前項の添付書類の全部又は一部を省略することができる。

3 市長は、条例第19条第1項の承認をしたときは、関連事業者業務承認証(第8号様式)を交付するものとする。

(一部改正〔平成17年規則81号・30年24号・令和2年25号〕)

(関連事業者の種類及び員数)

第19条 関連事業者の種類及び員数は、次のとおりとする。

(1) 金融業者 1人

(2) 運送業者 2人以内

(3) 飲食業者 1人

(4) 物品販売業者 2人以内

2 市長は、必要があると認めたときは、前項以外の関連事業者を置くことができる。

(一部改正〔平成17年規則81号・令和2年25号〕)

(準用規定)

第20条 第7条第2項及び第3項並びに第8条の規定は、関連事業者にこれを準用する。

(一部改正〔平成17年規則81号・30年24号〕)

(保証金)

第21条 条例第22条第3項の規定により関連事業者が預託すべき保証金の額は、次の各号に掲げる業者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 金融業者 月額使用料の5倍に相当する額

(2) 運送業者 月額使用料の5倍に相当する額

(3) 飲食業者 月額使用料の3倍に相当する額

(4) 物品販売業者 月額使用料の3倍に相当する額

2 第19条第2項の規定による関連事業者の納付すべき保証金の額は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成17年規則81号・令和2年25号〕)

第3章 売買取引と決済方法

(格付機関の格付)

第22条 卸売業者は、牛及び豚の枝肉については、公益社団法人日本食肉格付協会の格付を受けたものでなければ卸売をしてはならない。

(一部改正〔平成17年規則81号・令和2年25号〕)

(上場の順位)

第23条 卸売物品の上場順位は、市場に到着した順位による。

2 受託枝肉は、買付枝肉に優先して上場するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、不当の値段を生じ、又は腐敗するおそれのある枝肉については、上場の順位を変更することができる。

4 卸売業者は、枝肉を上場するときは、別表に定める枝肉標準仕訳表に従って仕訳しなければならない。

5 卸売業者は、解体直後の枝肉と冷蔵された枝肉と区別して上場しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則81号・令和2年25号〕)

(即日販売の原則)

第24条 卸売業者は、上場できるまでに受領した委託物品は荷主の指図その他特別の理由があるものを除いてその当日に販売しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則81号〕)

(単価の表示)

第25条 せり売又は入札売の場合の単価の表示は、金額で明確に示さなければならない。

2 単価の単位は、重量は1キログラム、金額は円とする。

(一部改正〔平成17年規則81号〕)

(条件付委託物品の販売)

第26条 卸売業者は、委託枝肉に指値(当該委託者の希望価格から消費税額及び地方消費税額(以下「消費税額等」という。)に相当する金額を差し引いた金額をいう。以下この条において同じ。)その他の条件があるときは、販売前にあらかじめその旨を買受人に告知しなければならない。

2 卸売業者は、前項の告知をしなかった場合は、指値をもって買受人に対抗することができない。

3 卸売業者は、第1項の告知をしなかった場合において売上単価が指値の額に達しないときは、その差額を負担しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則81号・26年4号・令和2年25号〕)

(入札売)

第27条 条例第28条第1項に規定する入札用紙は、第9号様式によるものとする。

(一部改正〔平成17年規則81号・令和2年25号〕)

(買受人の明示)

第28条 卸売業者は、卸売をした物品の買受人が明確になるよう表示しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則81号・令和2年25号〕)

(入札の無効)

第29条 卸売業者は、条例第28条第4項の規定による無効な入札があったときは、開札の際その理由を明示し入札が無効である旨呼び上げなければならない。

(一部改正〔平成17年規則81号・令和2年25号〕)

(電子商取引に係る卸売の認められる物品及びその承認申請)

第30条 条例第23条の2第4項に規定する肉類及びその加工品は、牛及び豚の部分肉並びにそれらの加工品並びに輸入に係る牛肉、馬肉、豚肉及び羊肉とし、規格性を有し、その供給事情が安定していると認められるものとする。

2 条例第23条の2第6項に規定する申請は、当該申請に係る販売をしようとする月の初日の30日前までに、電子商取引に係る卸売承認申請書(第10号様式)により行わなければならない。

(追加〔平成17年規則81号〕、一部改正〔平成26年規則4号〕)

(卸売業者の買い付け等)

第31条 卸売業者は、家畜を解体し、枝肉として販売することの委託を受けることができる。

2 卸売業者は、枝肉として販売するため家畜を買い付けてはならない。ただし、他の方法によって枝肉の供給を受けることが不可能な場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

3 前項ただし書の規定により卸売業者が買い付けようとする場合の承認願書は、第11号様式による。

(一部改正〔平成17年規則81号・令和2年25号〕)

(委託販売)

第32条 卸売業者は、前条第1項の規定による委託を受けた場合において家畜を解体し、枝肉として販売したときは、条例第40条の規定による売買仕切書(第12号様式)には枝肉のほか、原皮、内臓及び副産物の売買単価を記載しなければならない。

2 条例第41条の規定は、前項の原皮、内臓及び副産物の販売手数料にこれを準用する。

(一部改正〔平成17年規則81号〕)

(委託者不明の枝肉等)

第33条 委託者不明の枝肉又は家畜があるときは、卸売業者は直ちにその数量その他必要な事項を市長に届け出てその指示を受けなければならない。

(一部改正〔平成17年規則81号・令和2年25号〕)

(売買参加者以外の者に対する卸売の承認申請)

第34条 条例第31条第3項の規定により、売買参加者以外の者に対する卸売の承認を受けようとする卸売業者は、それぞれ次の各号に定める場合に応じ、当該各号に定める申請書を当該申請に係る卸売を行おうとする月の初日の30日前までに市長に提出しなければならない。

(1) 条例第31条第1項第2号に該当する場合 市場間連携に関する売買参加者以外の者に対する卸売承認申請書(第13号様式)

(2) 条例第31条第1項第3号に該当する場合 新商品開発に関する売買参加者以外の者に対する卸売承認申請書(第14号様式)

(追加〔平成17年規則81号〕)

(受託契約約款)

第35条 条例第32条の受託契約約款に記載すべき事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 受託枝肉の受渡しに関する事項

(2) 受託枝肉の冷蔵又は管理に関する事項

(3) 受信場所、送り状又は発送等に関する事項

(4) 受託枝肉の上場に関する事項

(5) 販売条件の設定、変更及び取扱方法に関する事項

(6) 委託の解除、委託替及び再委託に関する事項

(7) 委託者の負担すべき費用に関する事項

(8) 売買仕切りに関する事項

(9) 枝肉販売の委託を受けた家畜の保管料、解体料、原皮及び内臓その他副産物の販売方法並びに販売予定価格(販売予定に係る価格に消費税額等に相当する金額を上乗せした価格をいう。)に関する事項

(10) 量目計量に関する事項

(11) 条例第35条及び第37条の場合に関する事項

(12) 前各号のほか重要な事項

(一部改正〔平成17年規則81号・26年4号・令和2年25号〕)

(受託物品の検査)

第36条 条例第33条第1項又は第2項の規定による検査を受けようとするときは、受託物品検査申請書(第15号様式)を提出しなければならない。

2 前項の検査は、当該受託物品の所在する場所で卸売業者立会いのうえ検査員がこれを行う。ただし、条例第33条第2項の規定による確認は、写真等の検査により行うことができるものとする。

3 検査すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 種類に関すること。

(2) 数量に関すること。

(3) 鮮度その他品質に関すること。

(4) 荷造り及び物品の損傷に関すること。

4 市長は、検査が終了したとき第16号様式による検査証を交付するものとする。

(一部改正〔平成17年規則81号・令和2年25号〕)

(検査員の指定)

第37条 条例第33条第1項又は第2項の規定により市長の指定する検査員は、四日市市食肉地方卸売市場の長(以下「場長」という。)をもってこれに充てる。

(一部改正〔平成17年規則81号・令和2年25号〕)

(買受物品の引取りを怠った場合)

第38条 次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第35条第2項の買受物品の引取りを怠ったものとみなす。

(1) 卸売業者が引渡しの準備を完了し、買受人に引取りを請求したにもかかわらず、買受人が正当な事由なくこれを履行しないとき。

(2) 買受人の所在が不明で引取りの請求ができないとき。

(一部改正〔平成17年規則81号〕)

(保管の費用及び差損金の支払)

第39条 買受物品の引取りを怠った買受人は、条例第35条第2項の規定による保管の費用については、買受人がその物品を引き取ったとき、同条第3項の規定による差損金については、卸売業者がその再販売をした当日これを支払わなければならない。

(一部改正〔平成17年規則81号・令和2年25号〕)

(卸売予定数量等の報告)

第40条 条例第38条第1項の規定による卸売予定数量等の報告は、第17号様式により販売開始時刻までに提出しなければならない。

2 条例第38条第2項の規定による報告は、第18号様式により販売終了後速やかに提出しなければならない。

3 条例第38条第3項の規定による報告は、第19号様式により提出しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則81号・令和2年25号〕)

第41条 削除

(削除〔令和2年規則25号〕)

(荷受通知書)

第42条 卸売業者は、受託枝肉を受領したときは、委託者に対して直ちにその枝肉の種類、数量、品質及び受領日時を第20号様式により通知しなければならない。ただし、受領の翌日までに売買仕切書を発送する場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成17年規則81号・令和2年25号〕)

(売買が成立したときの処理)

第43条 卸売業者は、売買が成立したときは、直ちに売渡票(第21号様式)を4通作成し、その1通は卸売業者がこれを保管し、他の3通は市長、買受人及び委託者にそれぞれ提出し、又は交付しなければならない。

2 条例第40条の規定による売買仕切書は、卸売業者が3通作成し、その1通は卸売業者がこれを保管し、他の2通は市長及び委託者に提出し、又は交付しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則81号・令和2年25号〕)

第44条 削除

(削除〔平成21年規則1号〕)

(支払猶予の特約)

第45条 卸売業者は、条例第43条第2項の規定による届出をしようとするときは、次の事項を付して市長に届け出なければならない。

(1) 相手方の氏名

(2) 計算期間及び計算期日

(3) 支払猶予金額の限度を定めたときは、その金額及びその額を超過した場合における処置

(一部改正〔平成17年規則81号・令和2年25号〕)

(決済の方法の公表)

第45条の2 市長は、条例第40条及び条例第43条に定める決済の方法について、市場内に掲示する等適切な方法により公表するものとする。

(追加〔令和2年規則25号〕)

(卸売代金の変更)

第46条 条例第44条の規定による卸売代金(消費税額等を含む。)の変更は、卸売をした物品の数量、重量及び品質等に誤差又は異常がある場合にのみこれを行うものとする。

(一部改正〔平成17年規則81号・令和2年25号〕)

第47条 削除

(削除〔平成21年規則1号〕)

第4章 市場施設の使用

(施設の指定変更)

第48条 市長は、必要があると認めたときは、施設の指定又は使用許可をした後でもその位置、面積、使用期間その他使用条件を変更することができる。

(一部改正〔平成17年規則81号〕)

(施設模様替え等)

第49条 使用者は、条例第51条第2号の承認を受けようとするときは、設計書及び費用、見積書その他市長が必要と認めた書類を添えて、市長に申請書を提出しなければならない。

2 前項の承認を受けた者は、工事完成後遅滞なく完成届を提出して、市長の確認を受けなければこれを使用することができない。

(一部改正〔平成17年規則81号・令和2年25号〕)

(使用の停止又は取消し)

第50条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、市場施設の承認を取り消すことができる。

(1) 正当な事由なく1箇月以上にわたって休業したとき。

(2) 本市の諸規程及びこれに基づく指示に従わないとき。

(3) 使用料その他市場施設の使用に関し、本市に対して負担する金額の納付を怠ったとき。

(4) 前3号のほか、市長において公益上必要があると認めたとき。

(一部改正〔平成17年規則81号〕)

(施設の返還)

第51条 使用者は、廃業、業務許可又は承認の取消しその他の事由によって市場の使用権を失ったときは、その日から3日以内にその使用に係る施設を返還しなければならない。ただし、特別な事由がある場合においては、市長は別段の期日を指定することができる。

2 使用者が市場施設を返還しようとするときは、返還届を提出して市長の確認を受けなければならない。

(一部改正〔平成17年規則81号・令和2年25号〕)

(使用の例外)

第52条 条例別表第2に規定する市場施設以外の施設の使用に係る許可条件及び使用料は、市長がその都度定める。

(一部改正〔平成17年規則81号〕)

第53条 使用料は、使用期間中でもこれを変更することができる。

(一部改正〔平成17年規則81号・令和2年25号〕)

第54条 使用期間を定めて許可又は承認をした場合において、使用料は、使用の有無にかかわらずその期間に対する金額を徴収する。期間の中途で廃止したときもまた同様とする。ただし、市長は特別の事由があると認めたときは、使用廃止後の料金に限り全部又は一部を免除することができる。

(一部改正〔平成17年規則81号・令和2年25号〕)

第55条 第51条の規定により市場施設の返還を要する者が所定の期日までにこれを返還しないときは、その返還を完了するまでの使用料相当額を納付しなければならない。

2 条例第55条第2項ただし書の規定により使用料を減免することのできる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 国、地方公共団体その他の公共団体が公用又は公共の用に供するため使用するとき。

(2) 災害その他緊急事態発生により応急施設として短期間使用するとき。

(3) 地震、火災等の災害により使用施設の全部又は一部を使用できないとき。

(4) その他市長が必要と認めたとき。

(一部改正〔平成17年規則81号・令和2年25号〕)

(使用料の算定)

第56条 使用総面積1平方メートル未満の端数があるときは、その端数は1平方メートルとして計算する。使用面積が1平方メートルに満たないときも同様とする。

2 月額による使用料は月によって区分しこれを徴収する。月の中途において使用を開始又は廃止した場合においても使用料は、その月分全額を徴収する。

(一部改正〔平成17年規則81号〕)

(使用料の納付期日)

第57条 使用料は、市長からその請求があったときに直ちに納付しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則81号・令和2年25号・3年29号〕)

(電話等の費用)

第58条 次の建物又は設備の電話、電灯、電力、水道等の費用は、その使用者の負担とする。

(1) 関連事業所

(2) 事務所

(3) 車置場

(4) その他市長が必要と認めた建物又は設備

2 前項の料金の算定は計器による。ただし、計器により難いときは市長の認定による。

(一部改正〔平成17年規則81号・令和2年25号〕)

(冷蔵庫の保管物品)

第59条 冷蔵庫で保管する物品(以下「保管物品」という。)は、市場の取扱物品とする。ただし、市長が認めたものは、この限りでない。

(一部改正〔平成17年規則81号・令和2年25号〕)

(冷蔵庫の入出庫取扱時間)

第60条 冷蔵庫の使用者は、冷蔵庫の入庫及び出庫の取扱時間を定める場合は、あらかじめ市長の承認を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。

(一部改正〔平成17年規則81号〕)

(冷蔵庫への入庫禁止)

第61条 次の各号のいずれかに該当する物品は、これを冷蔵庫に入庫することができない。

(1) 腐敗しているもの腐敗のおそれのあるもの

(2) 防疫その他公益上不適当なもの

(3) 他の入庫品に損害を及ぼすおそれのあるもの

(4) 前3号のほか入庫不適当と認めたもの

(一部改正〔平成17年規則81号〕)

(冷蔵庫保管料)

第62条 冷蔵庫の使用者は、冷蔵庫に保管を委託した者から収受する冷蔵庫保管料を定める場合は、あらかじめ市長の承認を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。

(一部改正〔平成17年規則81号〕)

(冷蔵庫への立入規制)

第63条 冷蔵庫への立入りは、冷蔵庫の使用を許可された者及び場長が認めた者以外はできない。

(一部改正〔平成17年規則81号〕)

(冷蔵庫内での取引等禁止)

第64条 冷蔵庫内においては、市場の取扱物品の取引及び下見を行ってはならない。

(一部改正〔平成17年規則81号〕)

(保管物品の検査)

第65条 市長は、必要があると認めたときは、冷蔵庫の使用者の立会いのもとに保管物品の検査を行い、使用者に報告を命じ、又は適正な保管に必要な措置を命ずることができる。

(一部改正〔平成17年規則81号〕)

(出庫命令)

第66条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において必要があると認めたときは、冷蔵庫の使用者に対して保管物品の全部又は一部の出庫を命ずることができる。

(1) 保管物品が第61条の各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 管理上必要があるとき。

2 前項の命令を受けた者は、市長の指定する期間内に当該物品を出庫しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則81号〕)

(保管物品の処分)

第67条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において必要があると認めたときは、保管物品を適宜処分することができる。

(1) 冷蔵庫の使用者が前条の命令に従わないとき。

(2) 住所又は居所の不明その他の事由により冷蔵庫の使用者に対し前条の命令を発することができないとき。

(3) 前条の命令を送達する暇がないとき又は臨機の処分を必要とするとき。

2 前項の処分に要した費用は、これを冷蔵庫の使用者の負担とする。

3 第1項の処分で得た金額があるとき、前項の費用は、その金額からこれを控除する。

(一部改正〔平成17年規則81号・令和2年25号〕)

(賠償の責任)

第68条 前2条の命令又は処分により冷蔵庫の使用者が損害を受けた場合において、市長はその賠償の責めを負わない。

2 冷蔵庫の使用者は、故意又は過失により冷蔵庫又は他の保管物品に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則81号・令和2年25号〕)

(保管の責任)

第69条 冷蔵庫の使用又は保管物品について生じた損害に対して、施設又は設備に原因のあるものを除き、市長は賠償の責めを負わない。

(一部改正〔平成17年規則81号・令和2年25号〕)

(市場施設の衛生保持)

第70条 使用者は、常に物件を整理し、施設を清潔にし、使用後は必ず清掃し、廃棄物は所定の場所に投棄しなければならない。

2 商品、容器、包装材料、運搬具その他の物件は、通路その他自己の使用場所以外に放置してはならない。市長は、使用者に対しその使用施設について保健衛生又は場内整理のため必要があると認めたときは、検査をし、使用を制限し、又は必要な措置を命ずることができる。

3 市長は必要があると認めたときは、使用者の一部又は全部に対し日時を指定して一斉に清掃を命ずることができる。共同の使用場所及び設備については、関係使用者が共同して清掃しなければならない。

4 前項の関係使用者は、清掃に関する責任者及び費用分担の方法等を定め、市長に届け出なければならない。

5 市長は必要があると認めたときは、第1項の清掃に関し区分及び費用の分担について指定することができる。

(一部改正〔平成17年規則81号〕)

(義務の代行)

第71条 使用者が前条の義務を怠り、又はこれらの規定による命令に従わないときは、市長はその義務を代行する。

2 前項の場合に要した費用は、使用者がこれを徴収する。

(一部改正〔平成17年規則81号・令和2年25号〕)

第5章 雑則

(入場の制限又は禁止)

第72条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、市場外への退去又は入場禁止を命ずることができる。

(1) 暴行その他不穏の行動をする者

(2) 他人の業務の妨害をする者

(3) 許可を受けず物品の販売その他営業をする者又はその疑いのある者

(4) 感染症患者

(5) 前各号のほか市場の秩序を乱すおそれのある者

(一部改正〔平成17年規則81号・令和2年25号〕)

(市場内の掲示事項)

第73条 市長は、次に掲げるときは、市場内の掲示板にその内容を掲示するものとする。

(1) 条例第4条第2項の規定により臨時に開市又は休業日を定めたとき。

(2) 条例第5条第1項ただし書の規定により開場時間を変更したとき。

(3) 条例第23条の2第3項の規定により販売方法を指示したとき。

(4) 条例第36条の規定により売買を差し止めたとき。

(5) 条例第37条第3項の規定により衛生上有害な物品の売買を差し止め、又はその撤去を命じたとき。

(6) 買受人若しくは関連事業者の業務を承認し、又はそれらの者がその資格を失ったとき。

(7) 卸売業者又は関連事業者が休業したとき。

(8) 県条例又は県規則が改正されたとき。

(9) 条例及びこの規則が改正されたとき。

(10) 前各号のほか必要があるとき。

(一部改正〔平成17年規則81号・30年24号・令和2年25号〕)

(施行期日)

第1条 この規則は、昭和47年12月1日から施行する。

(買受人承認申請の経過措置)

第2条 この規則の施行の際既に四日市市食肉市場業務規程(昭和33年四日市市条例第25号)第32条の規定による買出人の許可をうけている者は身元保証書及びこの規則第14条に規定する附属書類を省略することができる。

(一部改正〔平成17年規則81号〕)

第3条 四日市市食肉市場業務規程施行規則(昭和33年四日市市規則第8号)は昭和47年11月30日を限りに廃止する。

(昭和50年2月15日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年2月1日より適用する。

(昭和55年3月31日規則第8号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月26日規則第14号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年12月27日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年9月27日規則第39号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 四日市市公印規則(昭和34年四日市市規則第8号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(昭和60年3月30日規則第15号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第29号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日規則第14号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年12月28日規則第77号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成9年3月28日規則第4号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年9月29日規則第53号)

1 この規則は、平成12年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の四日市市食肉地方卸売市場業務条例施行規則の規定に基づき提出された報告書その他の書類は、改正後の四日市市食肉地方卸売市場業務条例施行規則の規定に基づき提出されたものとみなす。

(平成17年2月4日規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月7日から施行する。

(平成17年10月31日規則第81号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。ただし、第7条の改正は、会社法の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の四日市市食肉地方卸売市場業務条例施行規則の規定に基づき提出された申請書、報告書その他の書類は、改正後の四日市市食肉地方卸売市場業務条例施行規則の相当規定に基づき提出されたものとみなす。

(平成18年9月1日規則第82号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年1月15日規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年1月31日規則第3号)

この規則は、平成23年2月1日から施行する。

(平成26年3月27日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の四日市市食肉地方卸売市場業務条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市食肉地方卸売市場業務条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月30日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年6月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に四日市市食肉地方卸売市場業務条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後の四日市市食肉地方卸売市場業務条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月31日規則第29号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第23条関係)

(一部改正〔平成17年規則81号〕)

枝肉標準仕訳表

種類

品種性別

和牛

成牛 めす

〃 おす

〃 ぬき

子牛 1歳未満

乳用牛

成牛 めす

〃 おす

〃 ぬき

子牛 1歳未満

成馬 めす

〃 おす

〃 ぬき

子馬 1歳未満


めん羊


山羊


(全部改正〔令和3年規則29号〕)

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(全部改正〔令和3年規則29号〕)

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(全部改正〔令和3年規則29号〕)

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(全部改正〔令和3年規則29号〕)

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(全部改正〔令和3年規則29号〕)

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(全部改正〔令和3年規則29号〕)

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(全部改正〔令和3年規則29号〕)

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(全部改正〔令和3年規則29号〕)

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(全部改正〔令和2年規則25号〕)

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(全部改正〔令和3年規則29号〕)

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(全部改正〔令和3年規則29号〕)

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(全部改正〔令和3年規則29号〕)

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(追加〔平成30年規則24号〕)

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(追加〔平成30年規則24号〕)

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(追加〔平成30年規則24号〕)

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(全部改正〔令和3年規則29号〕)

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(全部改正〔平成17年規則81号〕)

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(追加〔平成17年規則81号〕)

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(全部改正〔令和3年規則29号〕)

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(全部改正〔令和3年規則29号〕)

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(追加〔平成17年規則81号〕)

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(追加〔平成17年規則81号〕)

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(全部改正〔令和3年規則29号〕)

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(全部改正〔平成17年規則81号〕)

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(全部改正〔令和3年規則29号〕)

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(全部改正〔令和3年規則29号〕)

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(全部改正〔令和3年規則29号〕)

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(全部改正〔令和3年規則29号〕)

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(一部改正〔平成17年規則81号〕)

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四日市市食肉地方卸売市場業務条例施行規則

昭和47年11月28日 規則第22号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11類 業/第4章 卸売市場
沿革情報
昭和47年11月28日 規則第22号
昭和50年2月15日 規則第3号
昭和55年3月31日 規則第8号
昭和56年3月26日 規則第14号
昭和57年12月27日 規則第41号
昭和58年9月27日 規則第39号
昭和60年3月30日 規則第15号
平成元年3月31日 規則第29号
平成3年3月30日 規則第14号
平成4年12月28日 規則第77号
平成9年3月28日 規則第4号
平成12年9月29日 規則第53号
平成17年2月4日 規則第5号
平成17年10月31日 規則第81号
平成18年9月1日 規則第82号
平成21年1月15日 規則第1号
平成23年1月31日 規則第3号
平成26年3月27日 規則第4号
平成26年12月26日 規則第56号
平成30年3月30日 規則第24号
令和2年3月30日 規則第25号
令和3年3月31日 規則第29号