○四日市市食肉地方卸売市場業務条例
昭和47年9月18日
条例第32号
〔注〕平成16年12月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 市場関係事業者
第1節 卸売業者(第6条―第12条)
第2節 買受人(第13条―第18条)
第3節 関連事業者(第19条―第22条)
第3章 売買取引及び決済の方法(第23条―第47条)
第4章 卸売の業務に係る物品の品質管理の方法(第48条・第49条)
第5章 市場施設の使用(第50条―第55条)
第6章 管理(第56条―第63条)
第7章 雑則(第64条・第65条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、卸売市場法(昭和46年法律第35号。以下「法」という。)及び三重県卸売市場条例(令和元年三重県条例第14号。以下「県条例」という。)に基づき、四日市市が開設する食肉地方卸売市場(以下「市場」という。)の業務の運営、施設の管理その他必要な事項について定め、その適正かつ健全な運営を確保することにより、肉類等の取引の適正化とその流通の円滑化を図り、もって市民等の生活の安定に資することを目的とする。
(一部改正〔令和2年条例17号〕)
(市場の名称及び位置)
第2条 市場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
四日市市食肉地方卸売市場 | 四日市市新正四丁目19番3号 |
(一部改正〔平成20年条例46号・令和2年17号〕)
(取扱品目)
第3条 市場の取扱品目は、肉類(鳥肉を除く。)及びその加工品とする。
(市場の業務の基本原則)
第3条の2 開設者は、市場の業務の運営に関し、出荷者、買受人その他の卸売市場において売買取引を行う者(以下「取引参加者」という。)に対して、不当に差別的な取扱いをしてはならない。
(追加〔令和2年条例17号〕)
(開場の期日)
第4条 市場は、次の各号に掲げる日(以下「休日」という。)を除き毎日開場するものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず市長が必要と認めたときは、休日に開場し、又は別に休業日を定めることができる。
(開場の時間)
第5条 市場の開場の時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が市場業務の運営上必要があると認めたときは、これを臨時に変更することができる。
(一部改正〔令和2年条例17号〕)
第2章 市場関係事業者
第1節 卸売業者
(卸売業者)
第6条 第3条の規定による取扱品目の卸売業務は、卸売業者が行わなければならない。
(一部改正〔平成16年条例56号〕)
(卸売業務の許可)
第6条の2 卸売の業務を行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(追加〔令和2年条例17号〕)
(1) 法人でないとき。
(2) 申請者である法人又はその業務を執行する役員が、禁錮以上の刑に処せられた者又は法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、若しくはその刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者であるとき。
(3) 第6条の5の規定により許可を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であるとき。
(4) 申請者である法人の業務を執行する役員のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。
イ 破産者で復権を得ない者
ロ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
(5) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
(6) 事業活動について暴力団員等により支配を受けていると認められるとき。
(7) 地方卸売市場における卸売の業務を公正かつ適確に遂行するために必要な知識及び経験又は資力信用を有する者でないと認められるとき。
(追加〔令和2年条例17号〕)
(卸売業務の変更等の届出)
第6条の4 卸売業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく市長に届け出なければならない。
(1) 卸売の業務を休止し、又は再開したとき。
(2) 名称又は主たる事務所の所在地に変更があったとき。
2 卸売業者が解散したときは、当該卸売業者の清算人は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(追加〔令和2年条例17号〕)
(2) 第6条の2の許可の通知を受けた日から1箇月以内にその業務を開始しないとき。
(3) 引き続き1箇月以上その業務を休止したとき。
(4) その業務を遂行しないとき。
3 市長は、前項の処分をしようとするときは、当該処分の相手方に対し、相当な期間を置いたうえで、期日、場所及び処分の原因となった理由を通知して、その者又はその代理人が証拠を提示し、意見を陳述する機会を与えるものとする。
4 前項の規定による処分の審理は、公開により行われなければならない。
(追加〔令和2年条例17号〕)
(保証金の預託)
第7条 卸売業者は、第6条の2の規定に基づき、市長の許可を受けた日から1箇月以内に保証金を市長に預託しなければならない。
2 卸売業者は、保証金を預託した後でなければ卸売の業務を開始してはならない。
(一部改正〔令和2年条例17号〕)
(保証金の額)
第8条 前条第1項の保証金の額は、30万円以上100万円以下の範囲で市長が別に定める。
2 前項の保証金は、有価証券をもって代用することができる。
3 前項の有価証券の種類と価格は、市長がこれを定める。
(保証金の追加預託)
第9条 第7条第1項の保証金について差押え、仮差押え又は仮処分の命令の送達のあったとき、国税滞納処分又はその例による差押えがあったとき、預託すべき保証金の額が増額されたときその他保証金に不足を生じたときは、卸売業者は、市長の指定する期間内に、処分された金額又は不足する金額に相当する金額を追加して預託しなければならない。
(保証金の充当)
第10条 市長は、卸売業者が使用料、保管料その他市場に関して市長に納付すべき金額の納付を怠ったときは、次項の優先して弁済を受ける権利に優先して、保証金をこれに充てることができる。
2 卸売業者に対し市場における卸売のため販売又は販売の委託をした者は、当該販売又は販売の委託による債権に関し、当該卸売業者が預託した第7条第1項の保証金について、他の債権者に先立って弁済を受ける権利を有する。
(保証金の返還)
第11条 第7条第1項の保証金は、卸売業者がその資格を失った日から60日を経過した後でなければこれを返還しない。
(せり人)
第12条 卸売業者が市場において行う卸売のためのせり人は、三重県卸売市場条例施行規則(令和元年三重県規則第34号。以下「県規則」という。)第8条第2項に規定する資格を有する者でなければならない。
2 卸売業者は、前項の資格を有する者をせり人としたときは、速やかに、そのせり人の氏名その他規則で定める事項を市長に届け出なければならない。
3 せり人は、卸売の公正を害し、又は害するおそれのある行為をしてはならない。
4 卸売業者は、せり人にせりを行わせなくなったときは、速やかにその氏名その他規則で定める事項を、市長に届け出なければならない。
(一部改正〔平成17年条例71号・26年39号・令和2年17号〕)
第2節 買受人
(買受人の承認)
第13条 市場において卸売業者から卸売を受けようとする者は、市長の承認を受けなければならない。
(一部改正〔令和2年条例17号・3年20号〕)
(買受人保証金)
第14条 前条第1項の承認を受けた者(以下「買受人」という。)は、承認を受けた日から3日以内に保証金を卸売業者に預託しなければならない。
2 前項により買受人が預託しなければならない保証金の額は、卸売業者がこれを定め市長に報告しなければならない。
3 買受人は、保証金を預託した後でなければ売買に参加することができない。
4 卸売業者は、買受人が買受代金その他卸売業者に納入すべき金額の納入を怠ったときは、優先して保証金をこれに充てることができる。
5 保証金は、買受人がその資格を失った日より30日を経過した後でなければ、これを返還しない。
(名称変更等の届出)
第15条 買受人は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 買受人としての業務を廃止しようとするとき。
(2) 氏名、名称、商号又は住所に変更があったとき。
2 買受人が死亡又は解散したときは、当該買受人又は清算人は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(買受人の承認の取消し等)
第16条 市長は、買受人が第13条第3項に該当することとなったときは、その承認を取り消すものとする。
2 市長は、買受人が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その市場における売買取引の全部又は一部を制限することができる。
(1) 売買取引に不正の行為があったとき。
(2) 第43条の規定による買受代金の支払を怠ったとき。
(3) 第35条の規定による保管の費用又は損失金の支払を怠ったとき。
(4) 正当な理由なく引き続き3箇月以上休業したとき。
3 第1項の規定による処分をしようとするときは、当該処分の相手方に対し、意見を陳述する機会を与えるものとする。
(一部改正〔平成16年条例56号・17年71号・令和2年17号〕)
第17条 削除
(削除〔令和2年条例17号〕)
(買受人組合)
第18条 買受人が買受人をもって組織する組合を作ったときは、その規約、役員及び代表者の氏名、組合員名簿並びに事業計画書を市長に届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。
第3節 関連事業者
(関連事業者の設置)
第19条 市長は、市場の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めたときは、市場の利用者の便益を図るため、市場内において、店舗その他の施設を設けて営業することを承認することができる。
4 市長は、関連事業の適正かつ健全な運営を確保するため特に必要があると認めたときは、関連事業者に対し業務又は取扱品目の販売について必要な指示をすることができる。
(一部改正〔令和2年条例17号〕)
(1) 正当な理由なく前条第1項の承認の通知を受けた日から1箇月以内にその業務を開始しないとき。
(2) 正当な理由なく引き続き1箇月以上その業務を休止したとき。
(準用規定)
第21条 第15条の規定は、関連事業者について準用する。
(保証金)
第22条 関連事業者は、第19条第1項の承認を受けた日から起算して1箇月以内に保証金を市長に預託しなければならない。
2 関連事業者は、保証金を預託した後でなければその業務を開始してはならない。
3 関連事業者の預託すべき保証金の額は、使用料月額の5倍に相当する金額の範囲内において、市長が別に定める。
第3章 売買取引及び決済の方法
(売買取引の原則)
第23条 市場における売買取引は、公正かつ効率的でなければならない。
(1) せり売又は入札の方法によることが適当である肉類及びその加工品 せり売又は入札の方法
(2) 毎日の卸売予定数量のうち少なくとも一定の割合に相当する部分についてせり売又は入札の方法によることが適当である肉類及びその加工品 毎日の卸売予定数量のうち、開設者が肉類及びその加工品の品目ごとに掲げる一定の割合に相当する部分についてはせり売又は入札の方法、それ以外の部分についてはせり売若しくは入札の方法又は相対による取引の方法(一の卸売業者と一の卸売の相手方が個別に売買取引を行う方法をいう。以下「相対取引」という。)
(1) 災害が発生したとき。
(2) 入荷が遅延したとき。
(3) 卸売の相手方が少数であるとき。
(4) せり売又は入札の方法により生じた残品の卸売をするとき。
(5) 卸売業者と買受人との間において、あらかじめ締結した契約に基づき確保した物品の卸売をするとき。
(6) 緊急に出港する船舶に物品を供給する必要があるときその他やむを得ない理由により通常の卸売のための販売開始時刻前に卸売をするとき。
(7) 第31条第1項第1号に該当する場合でその市場における買受人以外の者に対し卸売をするとき。
4 第1項各号に規定する取引のうち、別に規則で定める肉類及びその加工品の取引について、市場における効率的な売買取引のために必要であり、かつ取引の秩序を乱すおそれがないと市長が承認したときは、電子情報処理組織を使用する取引方法その他の情報通信の技術を利用する取引方法(以下「電子商取引」という。)によることができるものとする。
5 開設者は、第1項第2号に規定する一定の割合を定め、又は変更したときは、速やかに公表しなければならない。
6 第4項の規定による承認を受けようとする卸売業者は、別に規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。当該承認を受けた事項の内容を変更しようとする場合も、同様とする。
7 市長は、前項の申請があった場合は、利害関係者の意見を聴いたうえでこれを審査し、当該申請に係る取引が次に掲げる要件を満たしている場合には、これを承認するものとする。
(1) 当該取引に参加する機会が、市場の売買参加者に与えられること。
(2) 当該取引に係る情報として、次に掲げる事項が提供されることが確実であること。
イ 当該取引に係る物品の引渡年月日、商品名、出荷者の氏名又は名称、卸売の数量、等階級、荷姿、量目その他公正な価格形成を確保するために必要となる事項で市長が定めるもの
ロ 食品表示法(平成25年法律第70号)第4条第1項の規定による基準が定められている肉類及びその加工品については、同条第1項第1号に掲げる事項のうち市長が定めるもの
(3) 当該取引物品の引渡方法が定められることが確実であること。
(4) 当該取引において事故等が発生した場合における処理方法が適正に定められていること。
(5) 市長による当該取引の内容の閲覧が可能なものであること。
(一部改正〔平成17年条例71号・26年39号〕)
(販売方法の変更)
第24条 卸売業者は、前条の規定により販売方法を定め、又は変更しようとするとき(電子商取引による卸売を行おうとするときを除く。)は、その旨を市長に届け出るとともに、次に掲げる事項を利害関係者に周知しなければならない。
(1) 当該品目及び販売方法
(2) 販売方法を定め、又は変更する理由
(一部改正〔平成17年条例71号〕)
(売買取引の単位)
第25条 売買取引の単位は、重量による。ただし、慣行があるときは、その単位とすることができる。
(秘密取引の禁止及び売買呼称の符号)
第26条 卸売の売買取引は、そで下、耳やり等秘密の方法によって行ってはならない。
2 卸売の売買呼値は、金額による。ただし、取引の慣行があるときは、符号を用いることができる。
3 前項の符号を用いるときは、その符号及びこれに対応する内容について掲示しなければならない。
(せり売の方法)
第27条 卸売のためのせり売は、その販売物品について荷印、等級及び数量又は重量その他必要な事項を呼び上げ、又は表示した後でなければ開始することができない。
2 せり落は、せり人が最高申込価格を3回呼び上げ、又は表示したとき、その申込者をせり落人として決定する。ただし、呼び上げ回数は、適宜変更することがある。
3 前項の規定にかかわらず、指値(当該委託者の希望価格の108分の100に相当する金額をいう。以下同じ。)のある物品については、その最高申込価格が当該指値に達しないときは、この限りでない。
4 最高申込価格の申込者が2人以上あるときは、抽せんその他の適宜の方法によりせり落人を決定する。
5 せり人は、せり落人を決定したときは、直ちにその価格及び買受人番号を呼び上げ、又は表示しなければならない。
(一部改正〔平成25年条例54号〕)
(入札の方法)
第28条 卸売のための入札売は、その卸売物品について、荷印、等級及びその他の必要事項を掲示し、又は呼び上げた後、入札人に対し一定の入札用紙に氏名、入札価格及びその他の指定事項を記載させてこれを行わなければならない。
2 開札は、入札終了後直ちに行い、最高申込価格の入札人をもって落札人とする。
4 卸売のための入札が次の各号のいずれかに該当するときは、その入札は無効とする。
(1) 入札人、入札価格その他の指定事項が確認できないとき。
(2) 入札に対して不正行為があったとき。
(異議の申立て)
第29条 せり売り又は入札売に参加した者は、そのせり落又は落札について異議があるときは、直ちに市長にこれを申し立てることができる。
2 市長は、前項の申立てについて、正当な理由があると認めたときは、卸売業者に対しせり直し又は再入札を指示することができる。
(差別的取扱いの禁止)
第30条 卸売業者は、市場における卸売の業務に関し、出荷者又は買受人に対して不当に差別的な取扱いをしてはならない。
2 卸売業者は、出荷者より卸売のための販売の委託申込みのあった場合には、正当な理由がなければその引受けを拒んではならない。
(卸売の相手方の制限)
第31条 卸売業者は、市場における卸売業務において買受人以外の者に対して卸売をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 次に掲げる特別の事情がある場合であって、市長が買受人の買受けを不当に制限することとならないと認めたとき。
イ 当該市場における入荷量が著しく多く、残品を生ずるおそれがあるとき。
ロ 当該市場の買受人に対して卸売をした後、残品を生じたとき。
ハ 他の地方卸売市場の入荷量を調整するため、当該市場の卸売業者に対して卸売をするとき。
(2) 卸売業者が、他の卸売市場において卸売の業務を行う者との間においてあらかじめ締結した集荷の共同化その他の卸売の業務の連携に関する契約に基づき、当該他の卸売市場において卸売の業務を行う者又は当該他の卸売市場の買受人(当該他の卸売市場において卸売業者から卸売を受けることにつき開設者の許可又は承認を受けた者をいう。)に対して卸売をする場合であって、当該契約に基づく卸売が次に掲げる要件を満たしているとき。
イ 当該契約において卸売の対象となる肉類及びその加工品の品目、数量の上限、卸売の実施期間(1箇月以上のものに限る。)及び入荷量が著しく減少した場合の措置が定められていること。
ロ 当該契約に基づく卸売が、市長があらかじめ利害関係者の意見を聴いて市場における取引の秩序を乱すおそれがない旨の市長の承認を受けていること。
(3) 卸売業者が、農業者等(農業者又は農業者を構成員とする農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人(これらの者の出資又は拠出に係る法人で農業の振興を図ることを目的とするものを含む。)をいう。)及び食品製造業者等(生鮮食料品等を原料又は材料として使用し、製造、加工又は販売の事業を行う者をいう。)との間においてあらかじめ締結した新商品の開発に必要な国内産の農畜産物の供給に関する契約に基づき、当該食品製造業者等に対して卸売をする場合であって、当該契約に基づく卸売が次に掲げる要件を満たしているとき。
イ 当該契約において卸売の対象となる肉類及びその加工品の品目、数量の上限、卸売の実施期間(1箇月以上1年未満のものに限る。)が定められていること。
ロ 当該契約に基づく卸売が、市場における取引の秩序を乱すおそれがない旨の市長の承認を受けていること。
2 前項第1号の規定により物品の卸売をしたときは、その旨を市長に届け出なければならない。
(一部改正〔平成17年条例71号・令和2年17号〕)
(受託契約約款)
第32条 卸売業者は、卸売のための販売の委託について、受託契約約款を定めるときは、市長に届け出なければならない。これを変更しようとするときもまた同様とする。
(一部改正〔平成17年条例71号〕)
(売買取引の条件の公表)
第32条の2 卸売業者は、次に掲げる事項について、市場内に掲示する等適切な方法により公表しなければならない。
(1) 営業日及び営業時間
(2) 取扱品目
(3) 生鮮食料品等の引渡しの方法
(4) 委託手数料その他の生鮮食料品等の卸売に関し出荷者又は買受人が負担する費用の種類、内容及びその額
(5) 生鮮食料品等の卸売に係る販売代金の支払期日及び支払方法
(6) 奨励金等の種類、内容及びその額(その交付の基準を含む。)
(追加〔令和2年条例17号〕)
(委託物品の検収)
第33条 卸売業者は、委託物品の受領に当たっては、検収を確実に行い、委託物品の種類、数量、等級及び品質について異状を認めたときは、市長の定めるところにより、市長の指定する検査員の確認を受け、その結果を物品受領通知書又は売買仕切書に付記しなければならない。ただし、委託物品の受領に委託者又はその代理人の立会いがありその了承を得たときはこの限りでない。
(一部改正〔平成17年条例71号〕)
(物品取引の下見)
第34条 市場における卸売のための売買取引は、買受人に現品又は見本の下見を行わせた後でなければ、これを開始することができない。
2 見本又は銘柄による売買の場合には、その取引前にその物品の品種、産地、出荷者、荷印、等級、数量その他の必要な事項を明示しなければならない。
(一部改正〔平成17年条例71号〕)
(卸売物品の引取り)
第35条 買受人は、卸売業者から卸売を受けた物品を速やかに引き取らなければならない。
2 卸売業者は、買受人が正当な理由なく前項の物品の引取りを怠ったと認められるときは、当該買受人の費用でその物品を保管し、又は催告しないで他の者に卸売をすることができる。
(一部改正〔平成17年条例71号・25年54号・令和2年17号〕)
(売買取引の制限)
第36条 せり売又は入札売の方法による卸売の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、市長はその売買を差し止め、又はせり直し若しくは再入札を指示することができる。
(1) 談合その他不正な行為があると認めるとき。
(2) 不当な値段を生じたとき又は生ずるおそれがあると認めるとき。
(一部改正〔平成17年条例71号〕)
(衛生上有害物品の売買禁止)
第37条 市長は、衛生上有害な物品が市場に搬入されることのないよう努めるものとする。
2 衛生上有害な物品は、市場において売買又は売買の目的をもって所持してはならない。
3 市長は、衛生上有害な物品の売買を差し止め、又はその撤去を命ずることができる。
(一部改正〔平成17年条例71号〕)
(卸売予定数量等の報告及び公表)
第38条 卸売業者は、毎開場日、次の各号に掲げる物品について、品目別の数量を市長に報告するとともに、市場内に掲示する等適切な方法により公表しなければならない。
(1) せり又は入札の方法により当日卸売をする物品(第4号に掲げる物品を除く。)
(3) 第31条第1項第1号イ及びハ、同項第2号並びに第3号の規定により市長の承認を受けて当日卸売をする物品
(4) 第23条の2第4項の規定により市長の承認を受けて当日卸売をする物品
2 卸売業者は、毎開場日に次に掲げる物品の品目別の数量及び卸売金額(せり売、入札又は価格相対取引に係る価格に消費税額等に相当する金額を上乗せした金額をいう。以下同じ。)を市長に報告するとともに、市場内に掲示する等適切な方法により公表しなければならない。
(1) せり又は入札の方法により当日卸売をした物品(第4号に掲げる物品を除く。)
(3) 第31条第1項各号の規定により市長の承認を受けて当日卸売をした物品
(4) 第23条の2第4項の規定により市長の承認を受けて当日卸売をした物品
3 卸売業者は、毎月の卸売物品の数量及び卸売金額を翌月の15日までに市長に報告しなければならない。
4 卸売業者は、毎月の委託手数料の種類ごとの受領額及び奨励金等の種類ごとの交付額を、翌月の15日までに市場内に掲示する等適切な方法により公表しなければならない。
5 卸売業者は、県規則第10条の規定に基づき事業報告書を市長に提出するとともに、当該事業報告書について閲覧の申出があった場合には、卸売市場法施行規則(昭和46年農林省令第52号)第21条第4項の各号に掲げる正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。
(一部改正〔平成17年条例71号・25年54号・令和2年17号〕)
(卸売予定数量等の公表)
第39条 市長は、前条第1項の規定による報告を受けたときは、速やかに、主要な品目の数量を市場内に掲示する等適切な方法により公表するものとする。
2 市長は、前条第2項の規定による報告を受けたときは、速やかに、その日に卸売をされた物品の主要品目の数量並びに等級別高値、中値及び安値に区分した卸売価格を市場内に掲示する等適切な方法により公表するものとする。
(一部改正〔平成17年条例71号・令和2年17号〕)
(仕切金及び送金)
第40条 卸売業者は、委託物品を販売したときは、委託者に対してその卸売をした日の翌日までに、当該卸売をした物品の品目、等級、単価(せり売、入札又は相対取引に係る価格をいう。以下本条において同じ。)、数量、単価と数量の積の合計額、当該合計額の消費税額等に相当する金額(当該委託者の責めに帰すべき理由により第44条の規定による卸売代金の変更をした物品については、当該変更に係る品目、等級、単価、数量、単価と数量の積の合計額及び当該合計額の消費税額等に相当する金額)、控除すべき次条で規定する委託手数料及び当該卸売に係る費用のうち委託者の負担となる費用の項目と金額(消費税額等を含む。)並びに差引仕切金額(以下「売買仕切金」という。)を明記した売買仕切書を送付するとともに、売買仕切金を送金しなければならない。ただし、特約のある場合はこの限りでない。
(一部改正〔平成17年条例71号・25年54号・令和2年17号〕)
(委託手数料の額)
第41条 卸売業者は、市場における卸売のための販売の委託の引受けについて、その委託者から収受する委託手数料の額を定めるときは、あらかじめその内容を市長に届け出なければならない。当該委託手数料の額を変更しようとする場合も同様とする。
2 卸売業者は、前項の委託手数料の額を卸売場又は主たる事務所の見やすい場所に掲示する等により、委託者に周知しなければならない。
(一部改正〔平成17年条例71号・20年46号〕)
第42条 削除
(削除〔平成20年条例46号〕)
(買受代金の支払義務)
第43条 買受人は、卸売業者から買い受けた物品の代金(買い受けた額に消費税額等に相当する額を加えた額とする。)は、買受けの翌日までに支払わなければならない。ただし、特約のある場合はこの限りでない。
2 卸売業者は、支払猶予の特約を結んだときは、市長に届け出なければならない。当該届出の内容を変更しようとする場合も、同様とする。
3 第1項ただし書の特約は、その他の買受人に対し、不当な差別的な取扱いとなるものであってはならない。
(一部改正〔平成17年条例71号・25年54号・令和2年17号〕)
(卸売代金変更の禁止)
第44条 卸売業者は、市長が正当な理由があると認めるときでなければ、卸売をした物品の卸売代金(単価と数量の積の合計額及び当該合計額の消費税額等に相当する金額をいう。以下同じ。)の額を変更してはならない。
(一部改正〔平成17年条例71号・25年54号・令和2年17号〕)
(条件付委託物品の販売不能の際の措置)
第45条 卸売業者は、卸売のための販売の委託の引受けについて、指値その他の条件のある委託物品を、相当期間内にその条件により販売することができないときは、その旨を委託者に通知して指示を受けなければならない。
(一部改正〔平成17年条例71号〕)
(出荷奨励金の交付)
第46条 卸売業者は、当該市場における取扱品目の安定的供給の確保を図るため、出荷者に対して出荷奨励金を交付しようとするときは、あらかじめその内容を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出があった場合において、当該届出に係る出荷奨励金の交付が、卸売業者の財務の健全性を損ない、又は卸売業務の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがあると認めるときは、出荷奨励金の交付の基準の変更その他必要な改善措置をとるべき旨を申し入れることができる。
(一部改正〔平成17年条例71号・20年46号〕)
(買受奨励金の交付)
第47条 卸売業者は、当該市場における取扱品目の取引の安定を確保するため、買受人に対して買受奨励金を交付しようとするときは、あらかじめその内容を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出があった場合において、当該届出に係る買受奨励金の交付が、卸売業者の財務の健全性を損ない、又は卸売業務の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがあると認めるときは、買受奨励金の交付の基準の変更その他必要な改善措置をとるべき旨を申し入れることができる。
(一部改正〔平成17年条例71号・20年46号〕)
第4章 卸売の業務に係る物品の品質管理の方法
(追加〔平成17年条例71号〕)
(卸売業者の責務)
第48条 卸売業者は、卸売の業務にかかる施設ごとに取扱品目、設定温度(温度管理を行う施設に限る。)及び品質管理の責任者を定め、市長に届け出なければならない。
2 卸売業者は、品質管理の責任者が行う次の事項について内容を定め、市長に届け出なければならない。当該届出の内容を変更しようとするときも同様とする。
(1) 施設の温度管理に関すること(温度管理を行う施設に限る。)。
(2) 施設内での物品取扱いに関すること。
(3) 施設、機械器具等の清潔の保持に関すること。
(4) その他品質管理に関すること。
3 前2項の規定は、市場外にある物品の卸売を行う場合における品質管理の方法について準用する。
(追加〔平成17年条例71号〕、一部改正〔令和2年条例17号〕)
(売買参加者等の責務)
第49条 売買参加者等は、次に掲げる事項を遵守し、物品の品質管理に努めなければならない。
(1) 施設、機械器具等の清潔の保持を図ること。
(2) 輸送時における物品の適正な温度管理を行うこと。
(3) その他品質管理に関すること。
(追加〔平成17年条例71号〕)
第5章 市場施設の使用
(一部改正〔平成17年条例71号〕)
(施設の使用指定)
第50条 卸売業者、買受人、関連事業者等が使用する用地、建物及びその他の施設(以下「市場施設」という。)の位置、面積、期間その他使用条件は、市長がこれを指定する。
(1) 当該施設の用途を変更すること。
(2) 当該施設について建築、造作、模様替えその他原状を変更すること。
(3) 当該施設の全部又は一部を他人に使用させること。
(指定の取消しその他の規制)
第52条 市長は、市場施設の整備、業務の監督、災害の予防その他市場の管理上必要があると認めるときは、使用者に対し、使用の指定の全部若しくは一部を取り消し、又は使用の制限若しくは停止その他の必要な措置を命ずることができる。
2 前項の措置によって、使用者が損害を受けることがあっても、本市はその賠償の責めを負わない。
(返還)
第53条 使用者の死亡、解散若しくは廃業又は業務の取消しその他の理由により、市場施設の使用資格が消滅したときは、相続人、清算人、代理人又は本人は、市長の指定する期間内に自己の費用で当該施設を原状に復して返還しなければならない。ただし、市長の承認を受けた場合はこの限りでない。
(補修弁済)
第54条 市長は、故意又は過失により、市場施設を滅失し、又は損傷した者に対し、その補修又はその費用の弁済を命ずることができる。
(使用料)
第55条 使用料は、別表第2に定める金額とする。
2 市場施設の使用者は、前項に定める使用料を本市に納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、これを減免することができる。
3 市場施設において使用する電気、水道、電話等の費用で、市長の指定するものは、使用者の負担とする。
(一部改正〔平成16年条例56号〕)
第6章 管理
(一部改正〔平成17年条例71号〕)
(報告等)
第56条 市長は、市場業務の適正かつ健全な運営を確保するため、必要があると認めたときは、卸売業者、買受人又は関連事業者に対し、その業務若しくは財産に関し、報告若しくは資料の提出を求めることができる。
2 市長は、市場業務の適正かつ健全な運営を確保するため、必要があると認めたときは、卸売業者、買受人又は関連事業者に対し、業務又は会計に関し、改善措置をとるべき旨を申し入れることができる。
(検査)
第57条 市長は、市場の円滑な運営を図るため、必要な限度において、その職員に、卸売業者その他の関係者の事務所その他の業務を行う場所に立ち入り、その業務若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
(一部改正〔平成16年条例56号〕)
(市場秩序の保持)
第58条 市場へ入場する者は、市場の業務又は市場内における他人の業務を妨害し、その他市場の秩序を乱す行為をしてはならない。
2 市長は、市場の秩序の保持又は公共の利益の保全を図るため、必要があると認めたときは、市場入場者に対し、入場の制限その他の必要な措置をとることができる。
(市場への出入等に対する指示)
第59条 市場への出入、市場施設の使用、商品の搬入搬出及び場内の運搬については、市長の指示に従わなければならない。
(無許可営業の禁止)
第60条 関連事業者が、それぞれの承認を受けた業務を行う場合及び市長が必要と認めた者を除くほか、市場内においては、物品の販売その他の営業行為をしてはならない。
(清潔の保持)
第61条 市場の使用者は、当該市場施設の清潔を保持し、自己の商品、容器その他の物件を整理しておかなければならない。
(備付帳簿)
第62条 市長は、次の帳簿を備え、必要な事項を記載するものとする。
(1) 経理簿
(2) 現金出納簿
(3) 固定資産調書
(4) 買受人承認台帳
(5) 関連事業者承認台帳
(6) その他必要と認められる帳簿及び補助簿
2 卸売業者は、次の帳簿を備え、必要な事項を明確に記載しなければならない。
(1) 総勘定元帳
(2) 現金出納簿
(3) 固定資産台帳
(4) 荷受帳
(5) 売捌台帳
(6) 荷主口座帳
(7) 買受人口座帳
(8) その他必要と認められる帳簿及び補助簿
第7章 雑則
(一部改正〔平成17年条例71号〕)
(承認及び指定の制限又は条件)
第64条 この条例の規定による承認及び指定には、制限又は条件を付すことができる。
(委任)
第65条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成16年条例56号〕)
附則
1 この条例は、昭和47年12月1日から施行する。
2 四日市市食肉市場設置条例(昭和33年四日市市条例第24号)、四日市市食肉市場業務規程(昭和33年四日市市条例第25号)及び四日市市営魚市場条例(昭和36年四日市市条例第30号)は、昭和47年11月30日を限りに廃止する。
3 この条例の施行前にした行為に対する処分措置の適用については、なお従前の例による。
4 四日市市手数料徴収条例(昭和39年四日市市条例第15号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項第24号を第25号とし、同項第23号の次に次の1号を加える。
(24) 計量証明 1枚につき 50円
第5条第1項に次のただし書を加える。
ただし、市長が特に必要と認めるときは、徴収の時期を別に定めることができる。
附則(昭和48年6月25日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月26日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、昭和54年4月1日から施行する。
(昭和54年4月四日市市規則第13号で、同54年4月17日から施行)
(四日市市特別会計条例の一部改正)
2 四日市市特別会計条例(昭和39年四日市市条例第20号)の一部を次のように改正する。
第1条中第4号を削り、第5号を第4号とし、第6号から第11号までを1号ずつ繰り上げる。
第3条第3号を削る。
(四日市市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)
3 四日市市営魚市場特別会計の昭和53年度の予算及び決算については、なお従前の例による。
附則(昭和56年3月26日条例第22号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年12月27日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年9月27日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月29日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年7月2日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の四日市市食肉地方卸売市場業務条例第2条の規定は、昭和62年5月13日から適用する。
附則(平成元年3月30日条例第13号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日条例第14号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月24日条例第40号)
この条例は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成6年12月19日条例第38号)
1 この条例は、平成7年2月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月27日条例第13号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月29日条例第60号)
この条例は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第56号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月7日(中略)から施行する。
(経過措置)
8 改正後の四日市市食肉地方卸売市場業務条例第55条及び別表第2の規定は、平成17年4月1日以後の使用に係るものから適用する。
附則(平成17年10月12日条例第71号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は、平成17年11月1日から、第2条の規定は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定の施行の際、現に改正前の四日市市食肉地方卸売市場業務条例第12条第1項の規定により知事にせり人の届け出をされている者は、この条例の施行の日に、改正後の四日市市食肉地方卸売市場業務条例第12条第2項の規定により市長に届け出をされている者とみなす。
附則(平成20年12月22日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年3月1日から施行する。ただし、第41条、第42条、第46条及び第47条の改正は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第41条の改正の施行の際現に委託手数料を収受している卸売業者は、第41条の改正の施行の日から1月以内に、改正後の四日市市食肉地方卸売市場条例(以下「新条例」という。)第41条第1項に規定する届出をしなければならない。
3 第46条又は第47条の改正の施行の際現に出荷奨励金又は買受奨励金を交付している卸売業者は、第46条又は第47条の改正規定の施行の日から1月以内に、新条例第46条第1項又は第47条第1項に規定する届出をしなければならない。
附則(平成25年12月27日条例第54号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四日市市食肉地方卸売市場業務条例別表の規定は、平成26年度分以降の四日市市食肉地方卸売市場の使用指定に係る使用料について適用し、平成25年度分までの四日市市食肉地方卸売市場の使用指定に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月22日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条の2の改正は、食品表示法の施行の日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(四日市市食肉地方卸売市場業務条例の一部改正に伴う経過措置)
22 第20条の規定による改正後の四日市市食肉地方卸売市場業務条例別表第2の規定は、平成31年10月分以後の四日市市食肉地方卸売市場の使用指定に係る使用料から適用し、平成31年9月分までの四日市市食肉地方卸売市場の使用指定に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月25日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年6月21日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の四日市市食肉地方卸売市場業務条例(以下「新条例」という。)第6条の2の規定に基づく許可を受けようとする者は、施行日前においても、その許可の申請をすることができる。
3 市長は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、新条例第6条の2及び第6条の3の規定の例により、その許可をすることができる。この場合において、その許可を受けた者は、施行日において新条例第6条の2の規定に基づく許可を受けたものとみなす。
4 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の四日市市食肉地方卸売市場業務条例第7条第1項の規定により預託している保証金は、新条例第7条第1項の規定により預託する保証金に充当することができる。
5 新条例第6条の2の規定に基づく許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)については、新条例第7条第2項の規定は、施行日から起算して1箇月間は、適用しない。この場合において、当該許可を受けた者が新条例第7条第1項に規定する期間内に保証金の預託をしないときには、市長は、その者に対する新条例第6条の2の規定に基づく許可を取り消すものとする。
6 施行日前にこの条例による改正前の四日市市食肉地方卸売市場業務条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、新条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月24日条例第20号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第23条の2関係)
牛及び豚の枝肉及び部分肉(枝肉を、もも、ヒレ、ロース、ばら及びかた等の部分に分割した場合におけるそれぞれの部分の肉をいう。以下同じ。)並びにそれらの加工品並びに輸入に係る牛肉、馬肉、豚肉及び羊肉(その輸出国の政府又はこれに準ずる機関が規格により格付けをしたものに限る。) |
別表第2(第55条関係)
(一部改正〔平成16年条例56号・20年46号・25年54号・31年3号〕)
使用料種別 | 金額 |
卸売業者市場使用料 | 売上金額の1,000分の2 |
卸売業者卸売場使用料 | 1平方メートル当たり 月額 220円 |
事務所、関連施設等使用料 | 1平方メートル当たり 月額 330円 |
枝肉冷蔵施設等使用料 | 1平方メートル当たり 月額 1,100円 |
部分肉加工施設使用料 | 1平方メートル当たり 月額 3,080円 |
簡易冷蔵庫使用料 | 1平方メートル当たり 月額 220円 |
(全部改正〔令和3年条例20号〕)
(全部改正〔令和3年条例20号〕)
(全部改正〔令和3年条例20号〕)