○四日市市火入れに関する条例施行規則
平成17年2月4日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、四日市市火入れに関する条例(昭和59年四日市市条例第31号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 火入れを行おうとする土地(以下「火入れ地」という。)及びその周辺の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
(2) 火入れ地が、申請者以外の者が所有し、又管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書
(3) 申請者が、請負契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負契約書の写し
2 申請者は、火入れ地において火入れの実施を指揮監督する者(以下「火入れ責任者」という。)を定め、申請書に明示しなければならない。
(許可証の交付)
第3条 市長は、火入れを許可するときは、条例第4条に規定する条件を記載した火入れ許可証(第2号様式)を申請者に交付するものとする。
2 市長は、火入れを不許可とするときは、その理由を記載した火入れ不許可通知書(第3号様式)を申請者に交付するものとする。
附則
この規則は、平成17年2月7日から施行する。