○四日市市火入れに関する条例施行規則

平成17年2月4日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、四日市市火入れに関する条例(昭和59年四日市市条例第31号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(許可の申請)

第2条 火入れの許可を申請する者(以下「申請者」という。)は、火入れ許可申請書(第1号様式)2通に、次の各号に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 火入れを行おうとする土地(以下「火入れ地」という。)及びその周辺の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図

(2) 火入れ地が、申請者以外の者が所有し、又管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書

(3) 申請者が、請負契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負契約書の写し

2 申請者は、火入れ地において火入れの実施を指揮監督する者(以下「火入れ責任者」という。)を定め、申請書に明示しなければならない。

(許可証の交付)

第3条 市長は、火入れを許可するときは、条例第4条に規定する条件を記載した火入れ許可証(第2号様式)を申請者に交付するものとする。

2 市長は、火入れを不許可とするときは、その理由を記載した火入れ不許可通知書(第3号様式)を申請者に交付するものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年2月7日から施行する。

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四日市市火入れに関する条例施行規則

平成17年2月4日 規則第11号

(平成17年2月7日施行)

体系情報
第11類 業/第1章 農林産
沿革情報
平成17年2月4日 規則第11号