○四日市市火入れに関する条例

昭和59年9月29日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、四日市市の森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地における火入れに関し、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第21条の許可の手続その他必要な事項を定めることを目的とする。

(許可の申請)

第2条 法第21条第1項の規定に基づき火入れの許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、火入れを行おうとする期間(以下「火入れ予定期間」という。)の開始する日の7日前までに、申請書を市長に提出しなければならない。

2 申請者は、火入れを行おうとする土地(以下「火入れ地」という。)において火入れの実施を指揮監督する者(以下「火入れ責任者」という。)を定めなければならない。

(一部改正〔平成16年条例56号〕)

(許可の要件)

第3条 市長は、当該申請に係る火入れが次の各号に該当する場合でなければ、火入れを許可しない。

(1) 火入れの目的が、法第21条第2項各号に掲げる目的のいずれかに該当すること。

(2) 火入れ地の周囲の現況、防火の設備の計画、火入れ予定期間における気象状況の見通し等からみて、周囲に延焼のおそれがないと認められること。

(許可条件の付加)

第4条 市長は、火入れの許可をするときは、法第21条第1項の規定に基づき、第8条から第15条まで及び第16条第4項の規定を遵守してこれらを行うべき旨その他火入れの適正な実施を確保するために必要な条件を付すことができる。

(一部改正〔平成16年条例56号〕)

(許可後における指示)

第5条 市長は、火入れの許可をした後において延焼その他危害の発生のおそれが生じたときは、法第21条の規定に基づき火入れの差止め又は火入れの方法若しくは期日の変更その他必要な指示を行うことができる。

(許可の対象期間)

第6条 火入れの許可の対象期間は、1件につき7日以内とする。

(許可の対象面積)

第7条 一火入れ地における1回の火入れの許可の対象面積は、2ヘクタールを超えないものとする。ただし、火入れ地を1ヘクタール以下に区画し、その一区画に火入れを行い、完全に消火したことを確認してから次の一区画の火入れを行う場合にあっては、市長は、これを超えて許可をすることができる。

(火入れの通知)

第8条 火入れの許可を受けた者(以下「火入れ者」という。)は、火入れを行う前日までに、火入れの場所及び日時を市長に通知しなければならない。

(火入れ許可証の返納)

第9条 火入れ者は、火入れが終了したとき又は火入れの許可の対象期間が経過したときは、速やかに市長に火入れ許可証を返納しなければならない。

(火入れ責任者の義務)

第10条 火入れ責任者は、火入れの現場において、直接火入れの実施の指揮監督に当たらなければならない。

2 火入れ責任者は、火入れに際し、火入れ許可証を携帯しなければならない。

3 火入れ責任者は、次条に定める防火の設備及び火入れ作業に従事する者(以下「火入れ従事者」という。)の配置が適正になされ、かつ、現地の気象状況に異常が認められないことを確認した後でなければ火入れをしてはならない。

(一部改正〔平成16年条例56号〕)

(防火帯の設置)

第11条 火入れ責任者は、火入れ地の周囲に幅5メートル以上(火入れ地が傾斜地である場合におけるその上側又は風勢のある場合における風下に当たる部分については10メートル以上)の防火帯を設け、その防火帯の中の立木その他の可燃物を除去し、延焼のおそれがないようにしなければならない。

2 前項の防火帯は、河川、湖沼、溝、せき等により防火帯と同等の効果が認められる場合は、その設置を省略することができる。

(火入れ従事者)

第12条 火入れ者は、火入れに当たっては、1回の火入れの面積に応じ、次のとおり火入れ従事者を配置しなければならない。

火入れ面積

火入れ従事者

0.5ヘクタール以下

10人以上

0.5ヘクタールを超え

1.0ヘクタール以下

15人以上

1.0ヘクタールを超え

1.5ヘクタール以下

20人以上

1.5ヘクタールを超え

2.0ヘクタール以下

25人以上

2.0ヘクタールを超える場合

超える面積0.5ヘクタールにつき5人を25人に加えて得た人数以上

2 火入れ者は、消火に必要な器具を火入れ従事者に携行させなければならない。

3 火入れ責任者は、火入れの跡地が完全に消火したことを確認した後でなければ、火入れ従事者を火入れの現場から退去させてはならない。

(一部改正〔平成16年条例56号〕)

(火入れの方法)

第13条 火入れは、風速、湿度等からみて延焼のおそれがない日を選び、できる限り小区画ごとに、風下から行わなければならない。ただし、火入れ地が傾斜地である場合には、上方から下方に向って行わなければならない。

2 火入れは、日の出後に着手し、日没までに終えなければならない。

(火入れの中止)

第14条 火入れ者及び火入れ責任者は、火入れの許可の期間中であっても、強風注意報、異常乾燥注意報又は火災警報が発令された場合は、火入れを行うことができない。

2 火入れ責任者は、火入れ中に風勢等により他に延焼するおそれがあると認められるとき又は強風注意報、異常乾燥注意報若しくは火災警報が発令されたときは、速やかに消火しなければならない。

(緊急連絡体制の整備)

第15条 火入れ者及び火入れ責任者は、火入れを行うに当たり、市長及び消防長に連絡することのできる体制を確保しておけなければならない。

(消防長への通知等)

第16条 市長は、火入れの許可を行った場合には、消防長にその旨通知するものとする。

2 市長は、火入れの許可をしようとする場合において必要と認めるときは、職員を火入れ地に立ち入らせ、実地調査をさせることができる。

3 市長は、必要と認めるときは、火入れの際に職員を火入れに立ち合わせることができる。

4 前項の場合において、火入れ者、火入れ責任者及び火入れ従事者は、職員の指示に従わなければならない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(追加〔平成16年条例56号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月29日条例第14号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第56号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月7日(中略)から施行する。

四日市市火入れに関する条例

昭和59年9月29日 条例第31号

(平成17年2月7日施行)