○四日市市茶業振興センター条例施行規則

平成3年3月30日

規則第13号

〔注〕平成17年2月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、四日市市茶業振興センター条例(平成3年四日市市条例第13号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 四日市市茶業振興センター(以下「センター」という。)の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(一部改正〔平成19年規則6号〕)

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 毎週月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日にあたるときは、その翌日とする。

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

(一部改正〔平成19年規則6号〕)

(使用許可の申請)

第4条 条例第5条の規定により、センターの使用許可を受けようとする者は、四日市市茶業振興センター使用許可申請書(第1号様式)により指定管理者に申請しなければならない。

2 前項の申請は、使用しようとする日(引き続き2日以上使用しようとする場合は、その最初の日をいう。以下「使用日」という。)の属する月の初日前3月から受け付けるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、同項に規定する期間前においても受付できるものとする。

(1) 国又は地方公共団体が行う事業又は主催する行事に使用するとき。

(2) その他市長が特に必要があると認めたとき。

(一部改正〔平成19年規則6号〕)

(使用許可の順位)

第5条 使用許可は、申請の順序とする。

(追加〔平成19年規則6号〕)

(使用の許可)

第6条 指定管理者は、第4条第1項に規定する使用許可の申請について適当と認めたときは、使用許可を決定し、四日市市茶業振興センター使用許可書(第2号様式。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

2 センターの使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、センターの使用の際に、前項に規定する許可書を係員に提示し、指示を受けなければならない。

(一部改正〔平成19年規則6号〕)

(使用の変更及び取消し)

第7条 使用者は、許可書に記載された事項を変更し、又は施設の使用を取り消そうとするときは、四日市市茶業振興センター使用変更(取消)許可申請書(第3号様式)に許可書を添えて指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により、使用の変更又は取消しを許可したときは、四日市市茶業振興センター使用変更(取消)許可書(第4号様式。以下「変更(取消)許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

(追加〔平成19年規則6号〕)

(利用料金)

第8条 指定管理者は、条例第6条第2項に規定する利用料金の額を定めるときは、四日市市茶業振興センター利用料金承認申請書(第5号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(追加〔平成19年規則6号〕)

(利用料金の納付)

第9条 条例第6条第1項ただし書の規定により、利用料金を使用後に納付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 国又は地方公共団体が使用する場合において利用料金を前納できないとき。

(2) その他指定管理者が、特に必要と認めたとき。

(追加〔平成19年規則6号〕)

(利用料金の減免)

第10条 条例第7条の規定に基づくセンターの利用料金の減額又は免除の範囲は、次のとおりとする。

(1) 条例第2条に規定する設置目的のために研修棟を使用する場合 10割

(2) 四日市市が主催又は共催する行事に使用する場合 10割

(3) 災害等特別の事由があると認められるとき 10割

(4) 四日市市が後援又は協賛する行事に使用する場合 5割

(5) 市内の公共的団体が主催する行事に使用する場合 5割

(6) 市長が特に必要と認めた場合 5割

2 前項の場合において、減額後の額に10円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。

3 第1項に規定する利用料金の減免を受けようとする者は、四日市市茶業振興センター利用料金減免申請書(第6号様式)により指定管理者に申請しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則5号・19年6号〕)

(利用料金の還付)

第11条 条例第8条ただし書の規定により利用料金を還付する場合及び還付する額は、次に掲げるとおりとする。

還付する場合

還付する額

災害等特別の事由により、使用者の責めによらない場合において使用できなかったとき。

利用料金の全額

使用者が使用日の前7日以前に使用許可の取消しを申請した場合において、市長が相当の理由があると認めたとき。

既納の利用料金から取消料(利用料金から消費税及び地方消費税に相当する額を除いた額の100分の50に相当する額。ただし、10円未満の端数が生じた場合はこれを四捨五入した額とする。)を差し引いた額

2 使用者が、第7条第2項の規定により、センターの使用の変更を許可された場合において、既納の利用料金に過納金が生じたときは、これを還付するものとする。

3 前2項に規定する利用料金の還付を受けようとする者は、四日市市茶業振興センター利用料金還付申請書(第7号様式)に許可書(又は変更(取消)許可書)及び利用料金領収書を添えて指定管理者に申請しなければならない。

4 指定管理者は、前項に規定する申請を受理し、還付を決定したときは、四日市市茶業振興センター利用料金還付決定通知書(第8号様式)を申請者に交付するものとする。

(一部改正〔平成17年規則5号・19年6号〕)

(使用者の遵守事項)

第12条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気を使用しないこと。

(2) 許可を受けないで柵、壁、柱等に張り紙をし、又はくぎ類を打つなど施設等をき損又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで物品の販売をしないこと。

(4) 許可を受けた施設又は設備器具等以外のものを使用しないこと。

(5) 騒音を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) その他センターの運営上支障を来すような行為をしないこと。

(一部改正〔平成17年規則5号・19年6号〕)

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成17年規則5号・19年6号〕)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第21号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年9月29日規則第38号)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成9年3月28日規則第4号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第17号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年2月4日規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月7日から施行する。

(経過措置)

7 改正後の四日市市茶業振興センター条例施行規則第6条及び第7条の規定は、平成17年4月1日以後の使用許可申請に係るものから適用する。

(平成19年3月6日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に改正前の四日市市茶業振興センター条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市茶業振興センター条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年2月20日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の四日市市茶業振興センター条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市茶業振興センター条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(全部改正〔平成30年規則5号〕)

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(全部改正〔平成30年規則5号〕)

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(全部改正〔平成30年規則5号〕)

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(全部改正〔平成30年規則5号〕)

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(全部改正〔平成30年規則5号〕)

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(全部改正〔平成30年規則5号〕)

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(全部改正〔平成19年規則6号〕)

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(全部改正〔平成19年規則6号〕)

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(全部改正〔平成30年規則5号〕)

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(全部改正〔平成30年規則5号〕)

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(追加〔平成19年規則6号〕)

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(追加〔平成19年規則6号〕)

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四日市市茶業振興センター条例施行規則

平成3年3月30日 規則第13号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11類 業/第1章 農林産
沿革情報
平成3年3月30日 規則第13号
平成4年3月31日 規則第21号
平成5年9月29日 規則第38号
平成9年3月28日 規則第4号
平成10年3月31日 規則第17号
平成17年2月4日 規則第5号
平成19年3月6日 規則第6号
平成30年2月20日 規則第5号