○四日市市茶業振興センター条例
平成3年3月27日
条例第13号
〔注〕平成16年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、四日市市茶業振興センター(以下「センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成18年条例38号〕)
(設置)
第2条 茶業技術の発展及び茶業従事者の技術向上並びに茶の消費拡大により茶業の発展を図るとともに、農業従事者等の研修及び集会の場として四日市市水沢町252番地63にセンターを設置する。
(一部改正〔平成18年条例38号・29年23号〕)
(センターの管理)
第3条 センターの管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(追加〔平成18年条例38号〕)
(指定管理者の業務の範囲)
第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(3) センターの施設、附属設備等(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの運営に関して市長が必要と認めた業務
(追加〔平成18年条例38号〕)
(使用の許可)
第5条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に申請し、その許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、センターの使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗その他公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。
(3) その他センターの管理上支障があるとき。
3 指定管理者は、第1項の許可に際し、管理上必要な条件を付けることができる。
(一部改正〔平成18年条例38号〕)
(利用料金)
第6条 センターの使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、利用料金を前納しなければならない。ただし、別に規則で定める基準に従い、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、使用後に納付することができる。
3 利用料金は、法第244条の2第8項の規定に基づき、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(一部改正〔平成16年条例56号・18年38号〕)
(利用料金の減免)
第7条 指定管理者は、別に規則で定める基準に従い、利用料金を減額又は免除することができる。
(一部改正〔平成18年条例38号〕)
(使用料の還付)
第8条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、別に規則で定める基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。
(一部改正〔平成18年条例38号〕)
(権利の譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、許可を受けた目的以外にセンターを使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(一部改正〔平成18年条例38号〕)
(使用許可の取消し等)
第10条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用許可の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 第5条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) 使用許可の条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(5) その他市長において特に必要があると認めたとき。
2 前項の規定により、使用者が損害を受けても市及び指定管理者はその賠償の責めを負わない。
(一部改正〔平成18年条例38号〕)
(特別の設備)
第11条 使用者は、既存の設備を変更し、又は特別の設備を設置しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(追加〔平成18年条例38号〕)
(入場の制限)
第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、センターへの入場を拒み、又は退場を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗その他公益を害するおそれがあると認めた者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認めた者
(3) その他センターの管理上支障があると認めた者
(追加〔平成18年条例38号〕)
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、センターの使用を終了したとき又は第10条第1項の規定により使用を停止され、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに自己の負担で設備を撤去し、施設等を原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、指定管理者においてこれを執行し、使用者からその費用を徴収する。
(一部改正〔平成18年条例38号〕)
(損害賠償)
第14条 使用者は、施設等を損傷又は滅失したときは、市長の定めるところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(一部改正〔平成18年条例38号〕)
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日条例第13号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第3号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第56号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月7日(中略)から施行する。
(経過措置)
11 改正後の四日市市茶業振興センター条例第7条及び別表の規定は、平成17年4月1日以後の使用許可申請に係るものから適用する。
附則(平成18年6月29日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に改正前の四日市市茶業振興センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市茶業振興センター条例(以下「新条例」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。
3 新条例第6条及び別表の規定は、施行日以後の使用許可に係る利用料金から適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月27日条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四日市市茶業振興センター条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う四日市市茶業振興センターの使用許可に係る利用料金の上限額について適用し、同日前に行う四日市市茶業振興センターの使用許可に係る利用料金の上限額については、なお従前の例による。
附則(平成29年12月25日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の四日市市茶業振興センター条例の別表に掲げる調理体験室、ホール及びイベント広場の使用許可に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成31年3月25日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(四日市市茶業振興センター条例の一部改正に伴う経過措置)
25 第23条の規定による改正後の四日市市茶業振興センター条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う四日市市茶業振興センターの使用許可に係る利用料金の上限額から適用し、同日前に行う四日市市茶業振興センターの使用許可に係る利用料金の上限額については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
(一部改正〔平成16年条例56号・18年38号・25年55号・29年23号・31年3号〕)
区分 | 基本利用料金の上限額 | ||||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
午前9時から正午まで | 午後1時から午後4時30分まで | 午後5時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | ||
研修棟 | 第1研修室 | 1,100円 | 1,100円 | 1,650円 | 3,300円 |
第2研修室 | 1,100円 | 1,100円 | 1,650円 | 3,300円 | |
調理体験室(調理有) | 970円 | 970円 | 1,340円 | 2,460円 | |
調理体験室(調理無) | 750円 | 750円 | 1,120円 | 2,240円 | |
ホール | 750円 | 750円 | 1,120円 | 2,240円 | |
イベント広場 | 210円 | 210円 | ― | ― | |
研修茶工場 | 粗揉1回につき5,500円。ただし、品評会用の茶を粗揉する場合は、無料 |
備考
(1) 使用者が入場料又はこれに類するものを徴する場合には、基本利用料金の5割の額を加算する。この場合において、その総額に10円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。
(2) 使用許可時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。