○四日市市北大谷斎場処務規程
昭和45年11月30日
訓令甲第11号
〔注〕平成17年2月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、四日市市北大谷斎場(以下「斎場」という。)の処務について、必要な事項を定めるものとする。
(所管)
第2条 斎場は、環境部生活環境課の所管とする。
(職員)
第3条 斎場に場長その他の職員を置く。
(分掌事務)
第4条 斎場の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 北大谷斎場の運営及び維持管理に関すること。
(2) 北大谷霊園の運営及び維持管理に関すること。
(一部改正〔平成26年訓令3号〕)
(職務)
第5条 場長は、上司の命を受けて斎場の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(専決事項)
第6条 場長は、次の各号に掲げる事項を専決することができる。ただし、異例又は重要と認められるものについては、上司の決裁を受けるものとする。
(1) 職員の市内出張に関すること。
(2) 職員の休暇及び欠勤に関すること。
(3) 職員の時間外勤務命令、休日勤務命令並びに勤務時間等の振替及び変更に関すること。
(4) 定例の報告等に関すること。
(一部改正〔平成17年訓令4号〕)
(日誌)
第7条 場長は、日誌を備え、毎日執務の概要その他必要な事項を記入し、特別な場合を除き、毎月分を翌月10日までに上司に供覧するものとする。
(一部改正〔平成17年訓令4号・18年3号〕)
(防災計画の作成等)
第8条 場長は、斎場に係る防災計画の作成その他防災上必要な管理を行うものとする。
(一部改正〔平成17年訓令4号・25年2号〕)
(備付簿冊)
第9条 場長は、常に次の簿冊を整備しておくものとする。
(1) 執務日誌
(2) 火葬台帳
(3) その他市長が必要と認めた簿冊
(一部改正〔平成17年訓令4号〕)
(報告事項)
第10条 場長は、毎月5日までに前月の火葬状況その他市長の命じた事項について、報告するものとする。
(一部改正〔平成17年訓令4号〕)
(内規等の制定)
第11条 この規程で定めるもののほか、斎場の管理について必要な事項は、市長の承認を得て、場長が定めることができる。
(補則)
第12条 斎場の処務及び職員の服務については、この規程に定めるもののほか、四日市市役所処務規程(昭和22年四日市市規程第4号)及び四日市市職員服務規程(昭和62年四日市市訓令第8号)によるものとする。
附則
この規程は、昭和45年12月1日から施行する。
附則(昭和47年3月28日訓令甲第1号抄)
1 この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月31日訓令第21号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日訓令第2号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日訓令第6号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日訓令第4号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月4日訓令第4号)
この規程は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第3号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第2号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第3号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。