○四日市市斎場条例施行規則

昭和45年11月30日

規則第27号

〔注〕平成13年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、四日市市斎場条例(昭和45年四日市市条例第27号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成18年規則64号・26年4号〕)

(使用許可申請手続)

第2条 条例第4条第1項の規定により斎場の使用許可を受けようとする者は、使用許可の申請の予約(以下「予約」という。)をした後、次の各号のいずれかに該当する書類を市長に提出しなければならない。この場合において第1号及び第3号に該当するときは、墓地埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条に定める火葬許可証を、また第2号に該当するときは、医師又は助産師の証明書を添えて提出しなければならない。

(1) 遺体を火葬する場合 第1号様式による斎場使用許可申請書

(2) 前号以外のものを焼却する場合 第2号様式による斎場使用許可申請書

(3) 葬祭場を使用する場合 第3号様式による斎場使用許可申請書

2 前項の予約を行おうとする者は、口頭、電話等により使用日時等について、北大谷斎場事務所へ申し出なければならない。

3 葬祭場を使用しようとする場合には、第1項の規定による書類提出前に北大谷斎場において係員から使用方法等の説明を受けなければならない。

(一部改正〔平成13年規則14号・14年4号・17年6号・18年64号・26年4号〕)

(使用許可証の交付)

第3条 市長は、前条第1項の申請について適当と認めたときは、斎場の使用許可を決定し、斎場使用許可証(第4号様式第5号様式第6号様式)を交付するものとする。

(一部改正〔平成18年規則64号〕)

(使用許可の順位)

第4条 斎場の使用許可は、予約の順序とする。

(追加〔平成18年規則64号〕)

(休業日)

第5条 斎場の休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(1) 毎年1月1日

(2) その他市長が特に必要と認めた日

(一部改正〔平成13年規則14号・18年64号〕)

(業務の取扱い等)

第6条 斎場の受付時間及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(1) 火葬の受入 午前9時30分から午後3時まで

(2) 霊安室の受入 24時間

(3) 予約の受付 24時間

(4) 葬祭場の使用 午後5時から翌日午後4時まで(準備及び後片付けについても、この時間内とする。)ただし、毎年12月31日午後5時から翌年1月2日午前10時までは、利用できないものとする。

2 斎場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ斎場使用許可証に第2条第1項に規定する火葬許可証又は医師又は助産師の証明書を添えて北大谷斎場事務所へ提出しなければならない。

(一部改正〔平成13年規則14号・18年64号〕)

(使用許可の取消)

第7条 市長は、条例第5条の規定によって斎場使用許可の取消決定を行ったときは、使用者に対し、斎場使用許可取消通知書(第7号様式)により通知するものとする。

(一部改正〔平成13年規則14号・17年6号・18年64号・26年4号〕)

(本市に住所を有さない者の使用料)

第8条 条例第6条第3項に定める本市に住所を有さない者の使用料の額は、別表第1及び別表第2のとおりとし、使用許可の際徴収する。

(一部改正〔平成18年規則64号・26年4号〕)

(使用料の減免)

第9条 条例第7条に定める使用料の減免については、次のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者が、その事実を証する書類を提出した場合 2分の1の額

(2) 火災、震災、風水害その他これらに類する災害により支払いが困難と認められる場合 全額

(3) その他市長に申請し、市長が特に必要と認めた場合 その都度定める額

(一部改正〔平成18年規則64号・26年4号〕)

(使用料等の還付)

第10条 条例第8条に定める使用料の還付については、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 使用者の責めに帰することができない事由により使用することができなかったとき。 全額

(2) 使用許可の取消しを申し出て、市長が相当の事由があると認めたとき。 その都度定める額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、四日市市斎場使用料還付申請書(第8号様式)により市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の申請を受理し、還付を決定したときは、四日市市斎場使用料還付決定通知書(第9号様式)を申請者に交付するものとする。

(一部改正〔平成13年規則14号・18年64号・26年4号〕)

(損傷等の届出)

第11条 使用者は、建物及び器具を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその理由を付して、市長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成13年規則14号・18年64号〕)

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(追加〔平成18年規則64号〕)

この規則は、昭和45年12月1日から施行する。

(昭和48年3月28日規則第9号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和55年4月30日規則第19号)

この規則は、昭和55年5月1日から施行する。

(昭和56年3月26日規則第18号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第14号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成4年12月18日規則第73号)

1 この規則は、平成4年12月19日から施行する。

2 この規則による改正後の四日市市斎場条例施行規則は、平成4年12月19日以降の使用に係る者から適用し、同日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。

3 富田斎場及び富洲原斎場の使用については、改正後の四日市市斎場条例施行規則第7条及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成5年9月10日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月31日規則第19号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年11月30日規則第45号)

この規則は、平成6年12月1日から施行する。

(平成9年3月28日規則第4号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月9日規則第10号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の四日市市斎場条例施行規則の規定に基づいて行われた手続は、この規則による改正後の四日市市斎場条例施行規則の規定に基づいて行われたものとみなす。

(平成14年2月28日規則第4号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成17年2月4日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月7日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市斎場条例施行規則別表第1及び別表第2の規定は、平成17年4月1日以後の使用許可申込に係るものから適用する。

(平成18年3月31日規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に改正前の四日市市斎場条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市斎場条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月27日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(四日市市斎場条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

15 第14条の規定による改正後の四日市市斎場条例施行規則別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後に行う使用許可に係る使用料から適用し、同日前に行う使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日規則第37号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(四日市市斎場条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

8 第7条の規定による改正後の四日市市斎場条例施行規則別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後に行う使用許可に係る使用料から適用し、同日前に行う使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和5年3月24日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の四日市市斎場条例施行規則別表第1及び第2の規定は、この規則の施行の日以後に行う斎場の使用許可に係る使用料から適用し、同日前に行った斎場の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1 本市に住所を有さない者の火葬場等の使用料(第8条関係)

(一部改正〔平成17年規則6号・18年64号・26年4号・31年37号・令和5年28号〕)

種別

区分

単位

使用料

備考

一時転出

三重郡

その他市外

火葬場

遺体

12歳以上

1体につき

5,000円

30,000円

50,000円


12歳未満

1体につき

3,000円

18,000円

30,000円


死産児

1体につき

2,000円

12,000円

20,000円


人体の一部

1個につき

1,000円

6,000円

10,000円

箱55cm×40cm×35cm以内

・1梱包10kg以内

胞衣・産汚物

1件につき


3,000円

5,000円

黒色ビニール袋

縦50cm×横35cm以内

待合室

洋室

1回につき

3,300円

4,400円

6,600円


和室

1回につき

3,300円

4,400円

6,600円


洋室兼会議室

1回につき

4,400円

5,500円

8,800円


霊安室

1体24時間につき

1,100円

2,200円

2,200円


備考

1 待合室の使用料は、1回2時間までの額とし、これを超える場合は、1時間につき所定の使用料の2分の1の額を加算する。この場合において、その額に10円未満の端数を生じたときは、これを四捨五入するものとする。

2 この表において「一時転出」とは、死産児以外の遺体にあっては死亡者が、死産児にあってはその死産児の父又は母、人体の一部においてはその本人が、死亡時又は使用許可時において、次の各号に掲げる事由により本市から一時的に転出し、市外に住所を有している場合をいう。

(1) 社会福祉施設への入所のため

(2) 病院、療養所への入院、入所のため

(3) 就学のため

(4) 勤務等のため

別表第2 本市に住所を有さない者の葬祭場等(遺族控室を含む。)の使用料(第8条関係)

(一部改正〔平成17年規則6号・18年64号・26年4号・31年37号・令和5年28号〕)

使用区分

式場1

式場2

式場3

使用時間

基本使用料

通夜から告別式まで

一時転出

77,000円

44,000円

22,000円

午後5時から翌日午後4時まで

三重郡

154,000円

88,000円

44,000円

その他市外

231,000円

132,000円

66,000円

告別式のみ

一時転出

30,800円

17,600円

8,800円

午前10時から午後4時まで

三重郡

61,600円

35,200円

17,600円

その他市外

92,400円

52,800円

26,400円

通夜のみ

一時転出

53,900円

30,800円

15,400円

午後5時から翌日午前9時まで

三重郡

107,800円

61,600円

30,800円

その他市外

161,700円

92,400円

46,200円

追加料金

一時転出

7,700円

4,400円

2,200円

各室1時間につき

三重郡

15,400円

8,800円

4,400円

その他市外

23,100円

13,200円

6,600円

祭壇

一時転出


22,000円

11,000円

1回につき

三重郡


44,000円

22,000円

その他市外


66,000円

33,000円

生花台

一時転出

330円

330円

330円

生花1基につき

三重郡

330円

330円

330円

その他市外

330円

330円

330円

備考

1 基本使用料の使用時間を超える使用については、基本使用料に追加料金を加算した額を使用料とする。

2 この表において「一時転出」とは、死産児以外の遺体にあっては死亡者が、死産児にあってはその死産児の父又は母、死亡時又は使用許可時において、次の各号に掲げる事由により本市から一時的に転出し、市外に住所を有している場合をいう。

(1) 社会福祉施設への入所のため

(2) 病院、療養所への入院、入所のため

(3) 就学のため

(4) 勤務等のため

(全部改正〔平成13年規則14号〕)

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(全部改正〔平成13年規則14号〕)

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(一部改正〔平成13年規則14号・14年4号〕)

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(全部改正〔平成13年規則14号〕)

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(全部改正〔平成13年規則14号〕)

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(一部改正〔平成13年規則14号〕)

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(全部改正〔平成26年規則4号〕)

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(追加〔平成18年規則64号〕)

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(追加〔平成18年規則64号〕)

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四日市市斎場条例施行規則

昭和45年11月30日 規則第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 保健衛生/第4章 墓地、火葬場
沿革情報
昭和45年11月30日 規則第27号
昭和48年3月28日 規則第9号
昭和55年4月30日 規則第19号
昭和56年3月26日 規則第18号
昭和61年3月31日 規則第14号
平成4年12月18日 規則第73号
平成5年9月10日 規則第36号
平成6年3月31日 規則第19号
平成6年11月30日 規則第45号
平成9年3月28日 規則第4号
平成11年3月9日 規則第10号
平成13年3月27日 規則第14号
平成14年2月28日 規則第4号
平成17年2月4日 規則第6号
平成18年3月31日 規則第64号
平成26年3月27日 規則第4号
平成31年3月29日 規則第37号
令和5年3月24日 規則第28号