○四日市市斎場条例

昭和45年9月30日

条例第27号

〔注〕平成16年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、四日市市斎場(火葬場、葬祭場及びその附属施設をいう。以下「斎場」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本市は、公衆衛生の向上を図るとともに簡素低廉な葬儀の場を提供し、もって市民の福祉の増進を図るため、斎場を設置する。

(名称及び位置)

第3条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 北大谷斎場

位置 四日市市大字松本字北大谷1986番地1

(使用許可)

第4条 斎場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、斎場の使用を許可しないことができる。

(1) 斎場における秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。

(2) 斎場の施設、附属設備等を損傷し、又は滅失させるおそれがあるとき。

(3) その他市長が斎場の設置目的又は管理上から不適当と認めたとき。

3 斎場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、既存の設備を変更し、又は特別の設備を使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(一部改正〔平成17年条例47号・25年75号〕)

(使用許可の取消し)

第5条 市長は、使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したときは、前条の許可を取り消すことができる。

(一部改正〔平成17年条例47号・25年75号〕)

(使用料)

第6条 本市に住所を有する者の使用料は、別表第1及び別表第2のとおりとし、使用許可の際徴収する。

2 前項の本市に住所を有する者の使用料とは、次の各号に掲げるものに係る使用料をいう。

(1) 遺体 死亡者が死亡時に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により本市の住民基本台帳に記録されている者

(2) 死産児 死産児の父又は母が、前号の本市の住民基本台帳に記録されている者

(3) 人体の一部 本人が、第1号の本市の住民基本台帳に記録されているもの

(4) 胞衣、産汚物 市内で開業している医療機関等から搬出されるもの

3 本市に住所を有しない者の使用料は、本市に住所を有する者の使用料の10倍を超えない範囲で規則で定める額とする。

(一部改正〔平成17年条例47号・24年9号・25年75号〕)

(使用料の減免)

第7条 使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用料を減額又は免除することができる。

(1) 本市に住所を有する者で、生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている場合

(2) 本市に住所を有する者で、災害時において特別の理由があると認められた場合

(3) その他市長が特に必要があると認めた場合

(一部改正〔平成17年条例47号・25年75号〕)

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰することができない事由により、使用することができなかったとき。

(2) 使用許可の取消しを申し出て、市長が相当の事由があると認めたとき。

(一部改正〔平成17年条例47号・25年75号〕)

(損害の賠償)

第9条 斎場の使用について、使用者が、故意又は過失により施設、器具等をき損したときは、市長の定めるところに従い、市長が定める損害額を賠償しなければならない。

(一部改正〔平成17年条例47号・25年75号〕)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成16年条例52号・17年47号・25年75号〕)

1 この条例は、昭和45年12月1日から施行する。

2 この条例施行の際、火葬場使用料条例(昭和16年四日市市条例第9号)の規定により使用許可を受けたものは、この条例の相当規定により使用許可を受けたものとみなす。

3 火葬場使用料条例は廃止する。

(昭和50年3月25日条例第20号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和53年3月30日条例第14号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月26日条例第14号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月28日条例第13号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和55年4月四日市市規則第18号で、同55年5月1日から施行)

(昭和56年3月26日条例第17号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月31日条例第12号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成4年9月24日条例第29号)

1 この条例は、平成4年12月19日から施行し、改正後の四日市市斎場条例第6条第2項、第7条及び別表の規定は、平成4年12月19日以降の使用に係るものから適用する。

2 富田斎場及び富洲原斎場の使用については、改正後の四日市市斎場条例第6条第2項及び別表の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例による。

(平成6年9月26日条例第26号)

この条例は、平成6年12月1日から施行する。

(平成7年3月30日条例第14号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第52号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市斎場条例第6条、別表第1及び別表第2の規定は、平成17年4月1日以後の使用許可申請に係るものから適用する。

(平成17年6月28日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に改正前の四日市市斎場条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市斎場条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月28日条例第9号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年12月17日条例第75号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市斎場条例別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に行う四日市市斎場の使用許可に係る使用料から適用し、同日前に行う四日市市斎場の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(四日市市斎場条例の一部改正に伴う経過措置)

27 第25条の規定による改正後の四日市市斎場条例別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に行う四日市市斎場の使用許可に係る使用料から適用し、同日前に行う四日市市斎場の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1 本市に住所を有する者の火葬場等の使用料(第6条関係)

(一部改正〔平成16年条例52号・25年75号・31年3号〕)

種別

区分

単位

使用料

備考

火葬場

遺体

12歳以上

1体につき

5,000円


12歳未満

1体につき

3,000円


死産児

1体につき

2,000円


人体の一部

1個につき

1,000円

箱55cm×40cm×35cm以内・1梱包10kg以内

胞衣・産汚物

1件につき

500円

黒色ビニール袋縦50cm×横35cm以内

待合室

洋室

1回につき

3,300円


和室

1回につき

3,300円


洋室兼会議室

1回につき

4,400円


霊安室

1体24時間につき

1,100円


備考 待合室の使用料は、1回2時間までの額とし、これを超える場合は、1時間につき所定の使用料の2分の1の額を加算する。この場合において、その額に10円未満の端数を生じたときは、これを四捨五入するものとする。

別表第2 本市に住所を有する者の葬祭場等(遺族控室を含む。)の使用料(第6条関係)

(一部改正〔平成16年条例52号・25年75号・31年3号〕)

使用区分

式場1

式場2

式場3

使用時間

基本使用料

通夜から告別式まで

77,000円

44,000円

22,000円

午後5時から翌日午後4時まで

告別式のみ

30,800円

17,600円

8,800円

午前10時から午後4時まで

通夜のみ

53,900円

30,800円

15,400円

午後5時から翌日午前9時まで

追加料金

7,700円

4,400円

2,200円

各室1時間につき

祭壇


22,000円

11,000円

1回につき

生花台

330円

330円

330円

生花1基につき

備考 基本使用料の使用時間を超える使用については、基本使用料に追加料金を加算した額を使用料とする。

四日市市斎場条例

昭和45年9月30日 条例第27号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10類 保健衛生/第4章 墓地、火葬場
沿革情報
昭和45年9月30日 条例第27号
昭和50年3月25日 条例第20号
昭和53年3月30日 条例第14号
昭和54年3月26日 条例第14号
昭和55年3月28日 条例第13号
昭和56年3月26日 条例第17号
昭和57年3月31日 条例第12号
平成4年9月24日 条例第29号
平成6年9月26日 条例第26号
平成7年3月30日 条例第14号
平成9年3月27日 条例第3号
平成16年12月28日 条例第52号
平成17年6月28日 条例第47号
平成24年3月28日 条例第9号
平成25年12月27日 条例第75号
平成31年3月25日 条例第3号