○四日市市空き地の雑草等の除去に関する条例施行規則

昭和60年3月30日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、四日市市空き地の雑草等の除去に関する条例(昭和60年四日市市条例第14号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(勧告)

第2条 条例第4条に規定する勧告は、不良状態改善実施勧告書(第1号様式)により行うものとする。

(措置命令)

第3条 条例第5条に規定する措置命令は、不良状態解消措置命令書(第2号様式)により行うものとする。

(履行期限)

第4条 条例第5条に規定する不良状態の解消に要する相当の履行期限は、30日以内とする。

(身分証明書)

第5条 条例第6条第2項に規定する身分を示す証明書は、空き地立入調査員証(第3号様式)とする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成17年規則6号〕)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成17年2月4日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月7日から施行する。

(平成28年3月31日規則第45号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成17年規則6号〕)

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(全部改正〔平成28年規則45号〕)

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四日市市空き地の雑草等の除去に関する条例施行規則

昭和60年3月30日 規則第14号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10類 保健衛生/第3章 環境衛生
沿革情報
昭和60年3月30日 規則第14号
平成17年2月4日 規則第6号
平成28年3月31日 規則第45号