○四日市市空き地の雑草等の除去に関する条例

昭和60年3月29日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、空き地に雑草(これに類したかん木を含む。)が繁茂し、又は枯れ草が密集し、かつ、それらが放置されているために火災、犯罪又は病害虫の発生の原因となり、清潔な生活環境の保持を阻害するおそれがある場合において雑草又は枯れ草を除去するため必要な事項を定め、もって住民の生活の安定に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き地 現に人が使用していない土地又は人が使用していても相当の空閑部分を有し、人が使用していない土地と同じ状態にある土地をいう。

(2) 不良状態 雑草が繁茂し、又は枯れ草が密集し、かつ、それらが放置されていることにより火災、犯罪又は病害虫の発生の原因となるような状態をいう。

(所有者等の責務)

第3条 空き地の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、当該空き地が不良状態にならないよう適正に管理しなければならない。

(指導及び勧告)

第4条 市長は、空き地が不良状態にあると認めたとき又は不良状態になるおそれがあると認めたときは、空き地の所有者等に対し雑草又は枯れ草の除去その他不良状態の解消に関し指導し、又は勧告することができる。

(措置命令)

第5条 市長は、空き地の所有者等が前条の指導又は勧告に従わないときは、当該所有者等に対し、不良状態の解消に関し、期限を定めて必要な措置を講じるよう命令することができる。

(立入調査等)

第6条 市長は、前2条に規定する指導、勧告又は措置命令を行おうとするときその他必要があると認めたときは、職員を当該空き地に立ち入らせ、調査させることができる。

2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときはこれを提示するものとする。

(一部改正〔平成16年条例52号〕)

(罰則)

第7条 第5条の規定による命令に違反した者は、3万円以下の罰金に処する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成16年条例52号〕)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第52号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。

四日市市空き地の雑草等の除去に関する条例

昭和60年3月29日 条例第14号

(平成17年2月7日施行)

体系情報
第10類 保健衛生/第3章 環境衛生
沿革情報
昭和60年3月29日 条例第14号
平成16年12月28日 条例第52号