○四日市市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則

平成5年3月31日

規則第10号

〔注〕平成13年9月から改正経過を注記した。

四日市市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年四日市市規則第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、四日市市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成5年四日市市条例第7号。以下「条例」という。)第28条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成19年規則25号〕)

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、この規則において特に定めるものを除き、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下「自動車リサイクル法」という。)及び条例の定めるところによる。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)

(2) 規則 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)

(3) 自動車リサイクル規則 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成14年経済産業・環境省令第7号)

(4) 自動車リサイクル業 自動車リサイクル法第2条第11号の規定による「引取業」、同条第12号の規定による「フロン類回収業」、同条第13号の規定による「解体業」又は同条第14号の規定による「破砕業」

(5) 自動車リサイクル業者 自動車リサイクル法第2条第11号の規定による「引取業者」、同条第12号の規定による「フロン類回収業者」、同条第13号の規定による「解体業者」又は同条第14号の規定による「破砕業者」

(一部改正〔平成17年規則6号・20年4号〕)

(所定のごみ集積場の閲覧等)

第2条の2 条例第2条第2項第5号の所定のごみ集積場は、その位置を示した図面を作成し、閲覧に供するとともに、所定のごみ集積場である旨を表示する。

(追加〔平成22年規則28号〕)

(土地又は建物の占有者の協力義務)

第3条 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内のくみ取り式便所について、雨水、地下水、ねずみ、衛生害虫等の出入りを防止する等衛生的管理に努めるとともに、し尿の収集作業に支障のないようにしなければならない。

(市による廃棄物の減量)

第4条 市は、家庭系廃棄物のうち資源(再生利用を目的として分別して収集するものをいう。)の収集、市の処理施設における資源の回収等により、廃棄物の減量に努めるものとする。

2 市は、物品の調達及び土木、建築事業等の工事設計に当たっては、再生品を使用する等により、自ら再生利用等による廃棄物の減量に努めるものとする。

3 市は、市の施設から排出される廃棄物を適正に分別し、その再利用を図る等により、自ら廃棄物の減量に努めるものとする。

(一部改正〔平成19年規則25号〕)

(一般廃棄物の自己処理の基準)

第5条 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物を自ら処分する場合は、令第3条に定める基準に従い処理しなければならない。

(一部改正〔平成26年規則7号〕)

(一般廃棄物処理計画)

第6条 条例第9条第1項に規定する一般廃棄物処理計画は、一般廃棄物の処理に関する基本的な事項について定める基本計画及び基本計画の実施のために必要な毎年度の事業について定める実施計画とする。

2 一般廃棄物処理計画には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み

(2) 一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項

(3) 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分

(4) 一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項

(5) 一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項

(6) その他一般廃棄物の処理に関し必要な事項

(資源物等)

第6条の2 条例第10条の2第1項の資源として利用することができるものとして規則で定めるものは、紙類、布類、衣類、びん、飲料缶、金属類その他の市が定める一般廃棄物処理実施計画において資源物に分別区分されるものとする。

2 条例第10条の2第1項の市又は規則で定める者は次のとおりとする。

(1) 市が資源物の収集又は運搬を委託した者

(2) 市が、再生資源の集団回収を行う団体として登録した者

3 市長は、条例第10条の2第1項に基づき資源物の収集又は運搬できる者を指定したときは、その旨を告示するものとする。指定した者についてその内容を変更し、又は指定を廃止したときも同様とする。

4 条例第10条の2第2項の資源物の収集又は運搬の禁止及び条例第10条の3第2項の譲受け違反行為の禁止の命令は、その処分の内容及び理由を記載した書面(第1号様式又は第2号様式)によりこれを行うものとする。

(追加〔平成22年規則28号〕、一部改正〔令和5年規則52号〕)

(公表)

第6条の3 条例第10条の4第1項に規定する公表は、四日市市公告式規則(昭和42年四日市市規則第13号)第2条第2項に規定する市役所の掲示場に掲示して行うほか、市のホームページへの掲載により行うものとする。

2 市長は、条例第10条の4第1項に規定する公表を行うときは、その期日の30日前までに、書面(第3号様式)により、公表をされる者に対し通知するものとする。

3 条例第10条の4第2項に規定する釈明の機会の付与は、口頭ですることを市長が認めた場合を除き、前項の期日の10日前までに、意見書(第4号様式)を市長に提出する方法により与えるものとする。

(追加〔令和5年規則52号〕)

(市の処理施設への搬入)

第7条 土地若しくは建物の占有者、所有者若しくは管理者又は事業者若しくはそれらの者から運搬の委託を受けた者(以下「搬入者」という。)が、市の処理施設に廃棄物を搬入しようとする場合は、市長が定める搬入基準に従わなければならない。

2 市長は、前項の搬入基準に従わない搬入者に対し、その廃棄物の受入れを拒否することができる。

(多量の家庭系廃棄物の範囲)

第8条 条例第11条第2項に規定する多量の家庭系廃棄物は、一時に100キログラム以上排出するものとする。

(大規模建築物)

第9条 条例第15条の規則で定める大規模建築物は、同一敷地内での住宅戸数が15戸以上の建築物とする。

2 条例第15条により廃棄物集積場を設置するときは、あらかじめ当該大規模建築物の所在地を管轄する清掃事業所と協議し、市長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成26年規則7号〕)

(戸別収集する粗大ごみの品目)

第9条の2 条例第17条第1項における粗大ごみ戸別有料収集品目は、別表第1のとおりとする。なお、各辺のうち最も大きい一辺が50cm以下のものについては、この限りでない。

(追加〔平成13年規則47号〕、一部改正〔平成17年規則6号〕)

(戸別収集の申込み)

第9条の3 前条に規定する粗大ごみを排出しようとする者(以下「粗大ごみ排出者」という。)は、ごみ集積場へ出すことなく、あらかじめ戸別収集の申込みをしなければならない。ただし、粗大ごみ排出者自らが、当該粗大ごみを市の施設へ搬入する場合は、この限りでない。

(追加〔平成13年規則47号〕)

(証紙の形式)

第9条の4 条例第18条第2項に規定する証紙の形式は、別表第2のとおりとする。

(追加〔平成13年規則47号〕)

(証紙のはり付け)

第9条の5 粗大ごみ排出者は、粗大ごみ戸別有料収集品目に係る処理手数料を支払った証として、条例第18条第3項の規定により購入した証紙を当該粗大ごみの見やすいところにはり付けなければならない。

(追加〔平成13年規則47号〕、一部改正〔平成17年規則6号〕)

(処理手数料等の徴収方法)

第10条 一般廃棄物の処理手数料及び産業廃棄物の処分に要する費用(以下「処理手数料等」という。)は、納入通知書によりその都度徴収する。ただし、市長が特に必要と認めるときは、別に納期限を定めてこれを徴収することができる。

第11条 削除

(削除〔平成17年規則6号〕)

(処理手数料等の減免)

第12条 条例第17条第3項の規定により処理手数料等を減額又は免除することができるものの範囲は、次に定めるところによる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)によって生活扶助を受けているもの 免除

(2) その他市長が必要と認めるもの 減額又は免除

2 前項の減額又は免除を受けようとする者は、廃棄物処理手数料免除・減額申請書(第5号様式)を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、天災により減額又は免除を受けようとする場合において市長が適当と認めるときは、当該申請書の提出を省略することができる。

(一部改正〔平成25年規則15号・30年50号・令和5年52号〕)

(一般廃棄物収集運搬業の許可申請)

第13条 法第7条第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した一般廃棄物収集運搬業許可申請書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 事業の範囲

(3) 事務所及び事業場の所在地

(4) 他に一般廃棄物処理業の許可を受けている場合にあっては、当該許可に係る許可番号(許可を申請している場合にあっては、申請年月日)

(5) 事業の用に供する施設の種類及び数量

(6) 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所に関する次に掲げる事項

 所在地

 面積

 積替え又は保管を行う一般廃棄物の種類

 積替えのための保管上限

 規則第1条の6の規定の例による高さのうち最高のもの

(7) 申請者が法第7条第5項第4号チに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所

(8) 申請者が法人である場合には、法第7条第5項第4号リに規定する役員の氏名及び住所

(9) 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額

(10) 申請者に令第4条の7に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所

(11) 従業員の氏名及び住所(第1号第8号及び第10号に該当する者を除く。)

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 事業計画の概要を記載した書類(第6号様式の2)

(2) 事業の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図(第6号様式の3)

(3) 申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類

(4) 当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類

(5) 当該事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類(第6号様式の4)

(6) 申請者が法人である場合には、直前3年の法人市町村民税の納税証明書又は市町村民税の完納証明書

(7) 申請者が個人である場合には、直前3年の個人市町村民税の納税証明書又は市町村民税の完納証明書

(8) 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書

(9) 申請者が個人である場合には、住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条第1項に規定する登記事項証明書をいう。以下同じ。)

(10) 申請者が法第7条第5項第4号に該当しない者であることを誓約する一般廃棄物処理業誓約書(第6号様式の5)

(11) 申請者が法第7条第5項第4号チに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書

(12) 申請者が法人である場合には、法第7条第5項第4号リに規定する役員の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書

(13) 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)

(14) 申請者に令第4条の7に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書

(15) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 許可の更新を申請する者は、前項の規定にかかわらず、その内容に変更がない場合に限り、同項第1号から第3号までに掲げる図書の添付を要しないものとする。

(一部改正〔平成16年規則7号・17年6号・18年82号・20年4号・25年15号・令和5年52号〕)

(一般廃棄物処分業の許可申請)

第14条 法第7条第6項の規定により一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した一般廃棄物処分業許可申請書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 事業の範囲

(3) 事務所及び事業場の所在地

(4) 他に一般廃棄物処理業の許可を受けている場合にあっては、当該許可に係る許可番号(許可を申請している場合にあっては、申請年月日)

(5) 事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所、設置年月日及び処理能力(当該施設が一般廃棄物の最終処分場である場合にあっては、埋立地(一般廃棄物の埋立処分の用に供される場所をいう。)の面積及び埋立容量。)

(6) 事業の用に供する施設について一般廃棄物処理施設の設置の許可を受けている場合には、当該許可の年月日及び許可番号

(7) 保管を行う場合には、保管の場所に関する次に掲げる事項

 所在地

 面積

 保管する一般廃棄物の種類

 処分等のための保管上限

 規則第1条の6の規定の例による高さのうち最高のもの

(8) 事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要

(9) 第13条第1項第7号から第11号までに掲げる事項

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 事業計画の概要を記載した書類(第7号様式の2)

(2) 事業の用に供する施設(保管の場所を含む。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図並びに最終処分場にあっては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面(当該施設が法第8条第1項の許可を受けた施設である場合を除く。)

(3) 申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、当該施設を使用する権原を有すること)を証する書類

(4) 一般廃棄物の処分(埋立処分を除く。)を業として行う場合には、当該処分後の一般廃棄物の処理方法を記載した書類(第7号様式の3)

(5) 当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類

(6) 当該事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類(第7号様式の4)

(7) 第13条第2項第6号から第14号までに掲げる書類

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 許可の更新を申請する者は、前項の規定にかかわらず、その内容に変更がない場合に限り、同項第1号から第4号までに掲げる図書の添付を要しないものとする。

(一部改正〔平成16年規則7号・17年6号・18年82号・20年4号・25年15号・令和5年52号〕)

(一般廃棄物収集運搬業及び処分業の変更許可申請)

第14条の2 法第7条の2第1項の規定により許可が必要な一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の事業の範囲の変更とは、次のとおりとする。

(1) 収集運搬業

 取扱廃棄物の種類

 収集先又は運搬先(本市域を越えて収集運搬を行う場合に限る。)

(2) 処分業

 取扱廃棄物の種類

 処分前収集先又は処分後運搬先(本市域を越えて廃棄物を受け入れ、又は処分する場合に限る。)

2 法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した一般廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 許可の年月日及び許可番号

(3) 変更の内容

(4) 変更の理由

(5) 変更に係る事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所、設置年月日及び処理能力

(6) 変更に係る事業の用に供する施設について一般廃棄物処理施設の設置の許可を受けている場合には、当該許可の年月日及び許可番号

(7) 変更に係る事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要

(8) 第13条第1項第7号から第11号までに掲げる事項

3 第13条第2項及び第3項の規定は、一般廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請について準用する。この場合において、同条第2項第1号中「事業計画」とあるのは「変更後の事業計画」と、同項第2号第4号及び第5号中「事業」とあるのは「変更に係る事業」と、同条第3項中「許可の更新を申請する者」とあるのは「申請者」と、それぞれ読み替えるものとする。

4 第14条第2項及び第3項の規定は、一般廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請について準用する。この場合において、同条第2項第1号中「事業計画」とあるのは「変更後の事業計画」と、同項第2号第5号及び第6号中「事業」とあるのは「変更に係る事業」と、同条第3項中「許可の更新を申請する者」とあるのは「申請者」と、それぞれ読み替えるものとする。

(追加〔平成20年規則4号〕、一部改正〔平成25年規則15号・令和5年52号〕)

(一般廃棄物収集運搬業及び処分業の変更届)

第14条の3 法第7条の2第3項の規定により変更の届出が必要な一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の事項とは、規則第2条の6第1項に加えて、次のとおりとする。

(1) 収集運搬業

 収集先又は運搬先(第14条の2第1項第1号イで規定するものを除く。)

 収集運搬の方法又は作業計画

 積替え又は保管の場所に関する次に掲げる事項

(ア) 所在地

(イ) 面積

(ウ) 積替え又は保管を行う一般廃棄物の種類

(エ) 積替えのための保管上限

(オ) 規則第1条の6の規定の例による高さのうち最高のもの

(2) 処分業

 処分前収集先又は処分後運搬先(第14条の2第1項第2号イで規定するものを除く。)

 処分の方法又は作業計画

 保管の場所に関する次に掲げる事項

(ア) 所在地

(イ) 面積

(ウ) 保管する一般廃棄物の種類

(エ) 処分等のための保管上限

(オ) 規則第1条の6の規定の例による高さのうち最高のもの

2 法第7条の2第3項の規定により廃止又は変更の届出をしようとするものは、一般廃棄物処理業廃止・変更届出書(第8号様式の2)により市長に届け出なければならない。

3 前項の変更に係る届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

(1) 規則第2条の6第1項第1号に掲げる事項の変更の場合には、個人にあっては住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書

(2) 規則第2条の6第1項第2号に掲げる事項の変更の場合には、同号イからハまでに掲げる者(当該変更に係る者に限る。)の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書

(3) 規則第2条の6第1項第3号に掲げる事項及び住所の変更の場合には、変更後の事務所及び事業場の付近の見取図

(4) 一般廃棄物収集運搬業者に係る規則第2条の6第1項第4号又は第14条の3第1項第1号ウに掲げる事項の変更の届出については、当該変更に係る施設に関する第13条第2項第2号及び第3号に規定する書類及び図面

(5) 一般廃棄物処分業者に係る規則第2条の6第1項第4号又は第14条の3第1項第2号ウに掲げる事項の変更の届出については、当該変更に係る施設に関する第14条第2項第2号及び第3号に規定する書類及び図面

(6) 一般廃棄物収集運搬業者に係る第1項第1号アに掲げる事項の変更の届出については、第6号様式の2第1面の続紙

(7) 一般廃棄物収集運搬業者に係る第1項第1号イに掲げる事項の変更の届出については、第6号様式の2第3面及び第4面

(8) 一般廃棄物処分業者に係る第1項第2号アに掲げる事項の変更の届出については、第7号様式の2第1面の続紙及び第7号様式の3

(9) 一般廃棄物処分業者に係る第1項第2号イに掲げる事項の変更の届出については、第7号様式の2第4面及び第5面並びに第7号様式の3

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(追加〔平成20年規則4号〕、一部改正〔令和5年規則52号〕)

(一般廃棄物収集運搬業及び処分業の欠格要件該当届)

第14条の4 法第7条の2第4項の規定により届出をしようとするものは、一般廃棄物処理業に係る特定欠格要件該当届出書(第8号様式の3)により市長に届け出なければならない。

(追加〔平成20年規則4号〕、一部改正〔平成26年規則7号・令和5年52号〕)

(浄化槽清掃業の許可申請)

第14条の5 浄化槽法第35条の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(第9号様式)に次に掲げる図書を添えて市長に申請し、許可を受けなければならない。

(1) 事務所及び事業場の概要図及び見取図

(2) 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記簿の謄本

(3) 申請者が個人である場合には、住民票の写し

(4) 事業区域を記載した書面

(5) 自動車を使用する場合には、自動車検査証の写し

(6) 従業員に関する書面

(7) 申請者が浄化槽法第36条第2号イからヌまでに該当しない旨を記載した書面

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 許可の更新を申請する者は、前項の規定にかかわらず、その内容に変更がない場合に限り、前項第1号第2号(登記簿の謄本を除く。)第5号及び第6号に掲げる図書の添付を要しないものとする。

3 浄化槽清掃業の全部若しくは一部を廃止したとき、第1項に定める申請書又は添付書類に変更があったときは、当該廃止又は変更の日から30日以内に浄化槽清掃業変更届出書(第9号様式の2)により市長に届け出なければならない。

(追加〔平成17年規則6号〕、一部改正〔平成20年規則4号・令和5年52号〕)

(自動車リサイクル業者の登録申請)

第14条の6 自動車リサイクル法第43条第2項(同法第46条第3項において準用する場合を含む。)の規定による誓約する書面は、引取業者誓約書(第9号様式の3)によるものとする。

2 自動車リサイクル法第54条第2項(同法第57条第3項において準用する場合を含む。)の規定による誓約する書面は、フロン類回収業者誓約書(第9号様式の4)によるものとする。

(追加〔平成20年規則4号〕、一部改正〔令和5年規則52号〕)

(自動車リサイクル業の許可申請)

第14条の7 自動車リサイクル法第61条第2項(同法第63条第2項において準用する場合を含む。)の規定による誓約する書面は、解体業誓約書(第9号様式の5)によるものとする。

2 自動車リサイクル法第68条第2項(同法第71条第2項において準用する場合を含む。)及び自動車リサイクル規則第63条第2項の規定による誓約する書面は、破砕業誓約書(第9号様式の6)によるものとする。

3 自動車リサイクル規則第55条第1項第1号に規定する書類には、解体業の用に供する施設概要(第9号様式の7)を添付するものとする。

4 自動車リサイクル規則第55条第1項第3号の規定による事業計画書及び同項第4号の規定による収支計画書は、解体業事業計画書・収支見積書(第9号様式の8)によるものとする。

5 自動車リサイクル規則第60条第1項第1号及び同規則第63条第2項第1号に規定する書類には、破砕業の用に供する施設概要(第9号様式の9)を添付するものとする。

6 自動車リサイクル規則第60条第1項第3号及び同規則第63条第2項第3号の規定による事業計画書並びに同規則第60条第1項第4号及び同規則第63条第2項第4号の規定による収支計画書は、破砕業事業計画書・収支見積書(第9号様式の10)によるものとする。

(追加〔平成20年規則4号〕、一部改正〔令和5年規則52号〕)

(一般廃棄物収集運搬業及び処分業並びに浄化槽清掃業の許可証)

第15条 市長は、法第7条第1項、同条第6項、第7条の2第1項又は浄化槽法第35条の規定により許可した一般廃棄物収集運搬業者、一般廃棄物処分業者又は浄化槽清掃業者(以下「処理業者」という。)に対して許可証(第10号様式第10号様式の2又は第10号様式の3)を交付するものとする。

2 処理業者は、許可証を亡失し、又はき損したときは、直ちに許可証再交付申請書(第11号様式)により市長に申請し、その再交付を受けなければならない。

3 処理業者(その相続人、合併後存続する法人又は清算人を含む。)は、次の各号に該当した場合は、直ちに許可証を市長に返還しなければならない。

(1) 許可証の有効期間が満了したとき。

(2) 許可を取り消されたとき。

(3) その業務の全部を停止されたとき。

(4) 廃業、死亡、合併又は解散したとき。

(一部改正〔平成16年規則7号・17年6号・20年4号・令和5年52号〕)

(自動車リサイクル業者登録証及び自動車リサイクル業許可証)

第15条の2 自動車リサイクル法第44条第2項(同法第46条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、引取業者登録証(第12号様式)によるものとする。

2 自動車リサイクル法第55条第2項(同法第57条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、フロン類回収業者登録証(第13号様式)によるものとする。

3 自動車リサイクル業者は、登録証又は許可証を亡失し、又はき損したときは、直ちに登録証・許可証再交付申請書(第14号様式)に登録証又は許可証を添えて(紛失した場合を除く)市長に申請し、その再交付を受けなければならない。

4 前項の規定により登録証又は許可証の再交付を受けた者が紛失した登録証又は許可証を発見したとき又は自動車リサイクル業者が次の各号に該当した場合は、直ちに登録証又は許可証を市長に返還しなければならない。

(1) 登録証又は許可証の有効期間が満了したとき。

(2) 登録又は許可が取り消されたとき。

(3) その業務の全部を停止されたとき。

5 自動車リサイクル法第48条第1項(同法第59条において準用する場合を含む。)及び同法第64条(同法第72条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、廃業(一部廃止)届出書(第15号様式)に登録証又は許可証を添えて行うものとする。

(追加〔平成20年規則4号〕、一部改正〔令和5年規則52号〕)

(許可の取消し及び業務の停止)

第16条 市長は、法第7条の3、法第7条の4及び浄化槽法第41条第2項に規定するもののほか、処理業者が条例、この規則及び許可の条件に違反したときは、その許可を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 市長は、前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、当該処分を受けるべき者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えるものとする。

(一部改正〔平成16年規則7号・17年6号〕)

(業務実績の報告)

第17条 条例第25条の規定に基づき、一般廃棄物収集運搬業者にあっては、当該年度の業務実績を翌年度の4月10日までに、一般廃棄物処分業者及び浄化槽清掃業者にあっては、毎月の業務実績を翌月10日までに、市長に報告しなければならない。

(一部改正〔平成13年規則47号・17年6号〕)

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成17年規則6号〕)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。ただし、第11条の規定は、平成5年7月1日から施行する。

2 この規則施行の前に、この規則による改正前の四日市市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定に基づいてなされた手続き等については、この規則の相当規定によりなされた手続きとみなす。

(一部改正〔平成17年規則6号〕)

(楠町との合併に伴う経過措置)

3 平成17年2月7日前に、楠町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(平成5年楠町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(追加〔平成17年規則6号〕)

(平成6年9月16日規則第33号)

この規則は、行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成5年法律第89号)の施行の日から施行する。

(平成13年9月7日規則第47号)

この規則は、平成14年1月1日から施行する。ただし、第9条の4の規定は、平成13年9月10日から施行する。

(平成16年3月8日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年2月4日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月7日から施行する。

(経過措置)

3 改正後の四日市市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第2の規定は、平成17年4月1日から適用する。ただし、同日前にすでに発行された粗大ごみ処理券については、新規則の規定により発行されたものとみなす。

(平成18年9月1日規則第82号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第25号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年1月23日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第13条から第14条の4までの改正は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第13条から第14条の4までの規定は、一般廃棄物収集運搬業の許可の更新の申請をする場合を除き、平成20年3月31日までの間は、適用しない。

3 当分の間、一般廃棄物収集運搬業に係る許可の申請、変更の届出、その他の手続については、改正後の規則第13条第1項第6号、同条第2項第2号(積替え又は保管の場所の図面に限る。)及び第14条の3第1項第1号ウの規定は適用しない。この場合において、第13条第1項の規定中「第6号様式」とあるのは「第6号様式の6」と、第13条第2項第1号の規定中「第6号様式の2」とあるのは「第6号様式の7」と、第14条の2第2項の規定中「第8号様式」とあるのは「第8号様式の4」と、第14条の3第3項第6号又は第7号の規定中「第6号様式の2」とあるのは「第6号様式の7」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成25年規則15号・令和5年52号〕)

4 当分の間、一般廃棄物収集運搬業に係る許可の申請、変更の届出、その他の手続については、改正後の規則第13条第2項第4号、第5号、第9号(成年後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書に限る。)及び第11号から第14号まで(成年後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書に限る。)並びに第14条の3第3項第1号(成年後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書に限る。)及び第2号(成年後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書に限る。)の規定は適用しない。

(一部改正〔平成25年規則15号〕)

5 当分の間、一般廃棄物収集運搬業の許可の更新及び変更許可の申請については、改正後の規則第13条第2項第8号(定款又は寄付行為に限る。)の規定は適用しない。

(平成22年3月31日規則第28号)

この規則は、平成22年8月1日から施行する。

(平成24年1月31日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、改正前の四日市市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則の規定に基づき提出された誓約書は、改正後の四日市市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則の規定に基づき提出されたものとみなす。

(平成25年3月27日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、四日市市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則第12条、第14条及び第14条の2の改正は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則第13条及び改正後の四日市市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則の一部を改正する規則第4項の規定は、この規則の施行の日以後の一般廃棄物収集運搬業に係る許可の申請又は変更の届出から適用し、同日前の一般廃棄物収集運搬業に係る許可の申請又は変更の届出については、なお従前の例による。

(平成25年6月17日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、改正前の四日市市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則の規定に基づき提出された誓約書は、改正後の四日市市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則の規定に基づき提出されたものとみなす。

(平成26年3月28日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則(次項において「新規則」という。)第9条の規定は、この規則の施行の日以後に清掃事業所と廃棄物集積場の設置に係る協議を行う大規模建築物から適用し、同日前に協議を行う大規模建築物については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日前に発行された改正前の四日市市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則別表第2の規定による粗大ごみ処理券は、新規則別表第2の規定による粗大ごみ処理券とみなす。

(平成26年6月9日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、改正前の四日市市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則の規定に基づき提出された誓約書は、改正後の四日市市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則の規定に基づき提出されたものとみなす。

(平成27年12月9日規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の四日市市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年1月8日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成28年3月31日までの間に行われる一般廃棄物収集運搬業の許可の申請(許可の更新の申請を除く。)及び変更届については、改正後の四日市市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則第2号様式の2、第2号様式の7及び第3号様式の2の規定は適用せず、なお従前の例による。

(平成28年3月31日規則第45号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年6月25日規則第50号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(令和元年7月1日規則第46号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の四日市市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則に基づいて作成されている申請書等で残量のあるものについては、当分の間これを修正して使用することができる。

別表第1(第9条の2関係)

(追加〔平成13年規則47号〕)

本棚・書棚 食器棚 たんす サイドボード・ローボード テーブル・机 げた箱 鏡台 ベッド(スプリングマットを含む) テレビ台・オーディオラック ソファー・椅子 カーペット・じゅうたん(2畳分以上のもの) いす式マッサージ機 電動式トレーニングマシン その他市長が認めた品目

別表第2(第9条の4関係)

(一部改正〔平成17年規則6号・26年7号・令和5年52号〕)

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寸法たて80mm×よこ140mm

(全部改正〔令和5年規則52号〕)

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(全部改正〔令和5年規則52号〕)

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(全部改正〔令和5年規則52号〕)

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(全部改正〔令和5年規則52号〕)

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(全部改正〔令和5年規則52号〕)

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(全部改正〔令和5年規則52号〕)

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(追加〔令和5年規則52号〕)

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(追加〔令和5年規則52号〕)

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(追加〔令和5年規則52号〕)

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(追加〔令和5年規則52号〕)

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四日市市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則

平成5年3月31日 規則第10号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第10類 保健衛生/第3章 環境衛生
沿革情報
平成5年3月31日 規則第10号
平成6年9月16日 規則第33号
平成13年9月7日 規則第47号
平成16年3月8日 規則第7号
平成17年2月4日 規則第6号
平成18年9月1日 規則第82号
平成19年3月30日 規則第25号
平成20年1月23日 規則第4号
平成22年3月31日 規則第28号
平成24年1月31日 規則第2号
平成25年3月27日 規則第15号
平成25年6月17日 規則第50号
平成26年3月28日 規則第7号
平成26年6月9日 規則第28号
平成27年12月9日 規則第57号
平成28年1月8日 規則第1号
平成28年3月31日 規則第45号
平成30年6月25日 規則第50号
令和元年7月1日 規則第46号
令和5年3月31日 規則第52号