○四日市市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例
平成5年3月30日
条例第7号
〔注〕平成13年3月から改正経過を注記した。
四日市市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年四日市市条例第8号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 廃棄物の減量(第6条・第7条)
第3章 ごみ減量等推進審議会(第8条)
第4章 廃棄物の適正処理(第9条―第16条)
第5章 手数料等(第17条―第20条)
第6章 地域生活環境の保全(第21条―第24条)
第7章 雑則(第25条―第28条)
第8章 罰則(第29条・第30条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下「自動車リサイクル法」という。)の趣旨に基づき、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進するとともに、廃棄物を適正に処理し、生活環境を清潔にすることにより、公衆衛生の向上及び生活環境の保全並びに資源の循環を図り、もって健康で快適な市民生活を確保することを目的とする。
(一部改正〔平成16年条例52号・19年42号〕)
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、この条例において特に定めるものを除き、法、浄化槽法及び自動車リサイクル法の例による。
(1) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。
(2) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。
(3) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(4) 再生利用 活用しなければ不要となる物若しくは廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。
(5) 所定のごみ集積場 市が、家庭系廃棄物を収集するための場所として指定したごみ集積場をいう。
(一部改正〔平成16年条例52号・19年42号・22年17号〕)
(市民の責務)
第3条 市民は、廃棄物の発生を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 市民は、廃棄物を分別し、所定のごみ集積場へ排出する等、廃棄物の減量及び適正な処理の確保に関し市の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、その減量に努めるとともに、その事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等(以下「製造等」という。)に際して、その製品容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は、製造等に際して、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)及び再生品の利用に努めるなど再生利用を促進しなければならない。
4 事業者は、前3項に定めるもののほか、廃棄物の減量及び適正な処理の確保に関し市の施策に協力しなければならない。
(一部改正〔平成14年条例1号〕)
(市の責務)
第5条 市は、第1条の目的を達成するため、廃棄物の減量及び適正処理に関する総合的な施策を策定するとともに、その推進に努めるものとする。
2 市は、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図る等、適正で効率的な運営に努めるものとする。
3 市は、市民及び事業者に対して、廃棄物の減量及び適正処理に関する意識の啓発並びに情報の提供に努めるものとする。
4 市は、廃棄物の減量を目的とする市民の自主的な活動の促進を図るものとする。
(一部改正〔平成16年条例52号〕)
第2章 廃棄物の減量
(市民による廃棄物の減量)
第6条 市民は、商品の購入に際して、当該商品の内容及び包装、容器等を勘案し、再生品その他の廃棄物の減量及び環境の保全に配慮した商品を選択するよう努めなければならない。
2 市民は、再生利用が可能な物の分別を行うとともに、廃棄物の減量等を目的とする集団回収等の市民の自主的な活動に参加又は協力し、販売店が実施する包装、容器等の回収を活用する等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
(事業者による廃棄物の減量)
第7条 事業者は、製造等に際して、その製品、容器等の再生利用の容易性についてあらかじめ自ら評価し、再生利用の容易な製品、容器等の開発を行うとともに、その製品、容器等の再生利用の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等の再生利用を促進しなければならない。
2 事業者は、製造等に際して、長期間の使用が可能な製品を開発し、製品の修理及び回収の体制を確保する等、廃棄物の減量に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 事業者は、製造等に際して、その包装、容器等の適正化を図り、廃棄物の発生の抑制に努めるとともに、再び使用することが可能な包装、容器等の使用及び使用後の包装、容器等の回収により、その包装、容器等の再生利用の促進を図らなければならない。
第3章 ごみ減量等推進審議会
(ごみ減量等推進審議会)
第8条 廃棄物の減量及び再資源化を推進するため、法第5条の7の規定に基づき、四日市市ごみ減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員21人以内で組織し、市長の諮問に応じて廃棄物の減量及び再資源化の推進に関する事項を調査審議し、これらの事項について市長に意見を述べるものとする。
(一部改正〔平成14年条例1号・16年12号〕)
第4章 廃棄物の適正処理
(一般廃棄物処理計画)
第9条 市長は、法第6条第1項の規定による一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定め、これを告示するものとする。
2 市長は、前項に規定する一般廃棄物処理計画に重要な変更があった場合は、その都度告示するものとする。
(廃棄物の処理)
第10条 市長は、一般廃棄物処理計画に従って、家庭系廃棄物を生活環境上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分(再生することを含む。以下同じ)するものとする。
2 市長は、前項の業務を効率的に行う必要があると認めるときは、一般廃棄物処理計画の範囲内で、これを他に委託することができる。
3 市長は、家庭系廃棄物の処理に支障がないと認めるときは、一般廃棄物処理計画の範囲内で、事業系一般廃棄物の収集、運搬及び処分を行うことができる。
(資源物の収集又は運搬の禁止等)
第10条の2 所定のごみ集積場に排出された廃棄物のうち、資源として利用することができるものとして規則で定めるもの(以下「資源物」という。)については、市又は規則で定める者以外の者は、これらを収集し、又は運搬してはならない。
2 市長は、前項の規定に違反して資源物の収集又は運搬を行った者に対し、資源物の収集又は運搬をしてはならないことを命ずることができる。
(追加〔平成22年条例17号〕)
(資源物の譲受けの禁止等)
第10条の3 何人も、有償又は無償にかかわらず、前条第1項の規定に違反して収集され、又は運搬された資源物を譲り受けてはならない。
2 市長は、前項の規定に違反する行為(以下「譲受け違反行為」という。)をしていると認める者に対し、譲受け違反行為をしないよう命ずることができる。
(追加〔令和4年条例8号〕)
2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ公表をされるべき者にその理由を通知し、釈明の機会を与えなければならない。
(追加〔令和4年条例8号〕)
(事業系一般廃棄物及び多量の家庭系廃棄物の処理)
第11条 事業者は、事業系一般廃棄物を生活環境上支障が生じないうちに自ら運搬し、若しくは処分し、又は一般廃棄物の収集若しくは処分を業として行うことのできる者に運搬させ、若しくは処分させなければならない。
2 多量の家庭系廃棄物を排出するものは、当該家庭系廃棄物を生活環境上支障が生じないうちに自ら運搬し、若しくは処分し、又は一般廃棄物の収集若しくは処分を業として行うことのできる者に運搬させ、若しくは処分させなければならない。
3 市長は、前2項に規定するものに対し、事業系一般廃棄物及び多量の家庭系廃棄物を運搬すべき場所及び方法を指示するものとし、その指示を受けたものは、その指示に従わなければならない。
(多量の事業系一般廃棄物排出者に対する廃棄物減量化指導)
第12条 市長は、法第6条の2第5項の規定により、必要があると認めたときは、多量の事業系一般廃棄物を排出する事業者に対し、当該事業系一般廃棄物の減量に関する計画を作成し、これを提出するよう求めるとともに、当該事業系一般廃棄物の減量に関し必要な指導を行うことができる。
(排出禁止物)
第13条 何人も、市が行う家庭系廃棄物の収集に際して、次に掲げるものを排出してはならない。
(1) 爆発性のある物
(2) 引火性のある物
(3) 毒性のある物
(4) 危険性のある物
(5) 特別管理一般廃棄物に指定されている物
(6) 著しく悪臭を発する物
(7) 前各号に掲げるもののほか、市が行う廃棄物の処理を著しく困難にし、又は市の処理施設の機能に支障が生ずる物
2 前項各号に掲げる一般廃棄物を処分しようとするものは、市長の指示に従わなければならない。
(動物の死体)
第14条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その土地又は建物内の動物(犬、猫その他これらに類する動物をいう。)の死体を自ら処分しないときは、市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(大規模建築物の廃棄物集積場の設置)
第15条 規則で定める大規模建築物を建設しようとする者は、その敷地内に廃棄物集積場を設置しなければならない。
(市が処分する産業廃棄物)
第16条 市長は、一般廃棄物の処理及び市の処理施設の機能に支障が生じない範囲内において、一般廃棄物とあわせて処分することが必要であると認める産業廃棄物の処分を行うことができる。
第5章 手数料等
(処理手数料等)
第17条 一般廃棄物の処理手数料及び法第13条第2項に規定する産業廃棄物の処分に要する費用(以下「処理手数料等」という。)の額は、別表第1に掲げる額とする。
2 処理手数料等の算定の基礎となる数量は、市長の認定するところによる。
3 市長は、天災その他規則で定める特別の事由があるときは、処理手数料等を減額又は免除することができる。
(一部改正〔平成13年条例14号・16年52号・19年42号〕)
(粗大ごみ戸別収集用証紙)
第18条 粗大ごみ戸別有料収集品目に係る処理手数料(以下この条において「粗大ごみ処理手数料」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第1項の規定に基づき、証紙による収入の方法により徴収する。
2 証紙の形式は、別に規則で定める。
3 粗大ごみ処理手数料の納付は、粗大ごみ戸別収集用証紙売りさばき人(以下「証紙売りさばき人」という。)から証紙を購入することにより行うものとする。この場合において、証紙により当該手数料を納付した者に対しては、領収書を発行しない。
4 著しく汚染し、又はき損した証紙は、無効とする。
5 証紙は、これを返還して現金の還付を受け、又は他の証紙と交換することはできない。ただし、証紙の額面金額若しくは形式を変更し、若しくは証紙を廃止したとき、又は次条に規定する証紙売りさばき人の指定を市長が取り消したとき、その他市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(追加〔平成13年条例14号〕、一部改正〔平成16年条例52号〕)
(証紙売りさばき人の指定)
第19条 市長は、証紙売りさばき人を指定できるものとし、証紙売りさばき人を指定したとき、又は証紙売りさばき人の指定を取り消したときは、直ちに告示するものとする。
(追加〔平成13年条例14号〕)
(1) 法の規定による許可、許可の更新及び変更の許可に関する事務
(2) 浄化槽法の規定による許可及び許可の更新に関する事務
(3) 自動車リサイクル法の規定による登録、登録の更新、許可、許可の更新及び変更の許可に関する事務
(4) 前各号に規定する許可又は登録に係る許可証又は登録証の再交付に関する事務
(全部改正〔平成19年条例42号〕)
第6章 地域生活環境の保全
(地域生活環境の保全)
第21条 市長は、地域の生活環境の保全のため、市民の自主的な都市美化活動の促進を図るものとする。
2 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物及びそれらの周囲の清潔を保つよう努めるとともに、相互に協力して都市美化活動を行うよう努めなければならない。
(一部改正〔平成13年条例14号・16年52号〕)
(公共の場所の清潔保持)
第22条 何人も、公園、広場、道路、河川、港湾その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)を汚してはならない。
2 公共の場所において、宣伝物、印刷物その他の物(以下「宣伝物等」という。)を配布し、又は配布させた者は、その宣伝物等が散乱した場合においては、速やかにその場所を清掃し、当該散乱宣伝物等を適正に処理しなくてはならない。
3 土木工事、建築工事その他の工事を行う者は、その工事に伴って発生する土砂、がれき、廃材等(以下「土砂等」という。)が公共の場所に飛散し、流出し、又は堆積して良好な生活環境を損なうことのないよう、土砂等を適正に管理しなければならない。
(一部改正〔平成13年条例14号〕)
(公共の場所の管理者の責務)
第23条 公共の場所の管理者は、その管理する場所を常に清潔に保つように努めるとともに、その管理する場所にみだりに廃棄物が捨てられないよう適正な管理に努めるものとする。
(一部改正〔平成13年条例14号・16年52号〕)
(空き地の管理)
第24条 空き地を所有又は管理する者は、当該空き地にみだりに廃棄物を捨てられないように、その周囲に囲いを設ける等適正に管理しなければならない。
2 前項に規定する者は、当該空き地に廃棄物が捨てられたときは、都市の美観又は近隣住民の生活環境を損ねないよう、自らの責任でその廃棄物を適正に処理しなければならない。
(一部改正〔平成13年条例14号〕)
第7章 雑則
(報告の徴収)
第25条 市長は、法第18条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、土地又は建物の占有者に対し、必要な報告を求めることができる。
(一部改正〔平成13年条例14号〕)
(立入検査)
第26条 市長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の減量及び適正処理並びに地域生活環境の保全に関し、必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(一部改正〔平成13年条例14号〕)
(一部改正〔平成13年条例14号〕)
(委任)
第28条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成13年条例14号・16年52号〕)
第8章 罰則
(追加〔平成22年条例17号〕)
第29条 第10条の2の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。
(追加〔平成22年条例17号〕、一部改正〔令和4年条例8号〕)
(追加〔平成22年条例17号〕)
附則
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。ただし、第17条の規定は、平成5年7月1日から施行する。
2 処理手数料等については、この条例第17条の規定は、平成5年7月1日以後の一般廃棄物の処理及び産業廃棄物の処分に係るものについて適用し、同日前のものについては、なお従前の例による。
3 四日市市北部清掃工場設置条例(昭和48年四日市市条例第18号)の一部を次のように改正する。
第3条中「並びに四日市市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年四日市市条例第8号)第9条第3項の規定による手数料を納付したもの及び同条例第16条の規定による使用料を納付したもの」を「及び四日市市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成5年四日市市条例第7号)第17条の規定による処理手数料等を納付したもの」に改める。
附則(平成7年3月30日条例第13号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第3号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年9月28日条例第31号)
この条例は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成11年12月27日条例第28号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日条例第14号)
この条例は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月29日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第52号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。
(経過措置)
3 改正後の四日市市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例第17条及び別表の規定は、平成17年4月1日以後の処理に係るものから適用する。
附則(平成17年3月28日条例第15号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日条例第42号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日条例第17号)
この条例は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四日市市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例別表第1の規定は、この条例の施行の日以後に処理し、又は処分する廃棄物に係る手数料から適用し、同日前に処理し、又は処分する廃棄物に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月23日条例第17号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(四日市市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
30 第27条の規定による改正後の四日市市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例別表第1の規定は、この条例の施行の日以後に処理し、又は処分する廃棄物に係る手数料から適用し、同日前に処理し、又は処分する廃棄物に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月24日条例第8号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年6月30日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四日市市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例別表第1の規定は、この条例の施行の日以後に処理し、又は処分する廃棄物に係る手数料から適用し、同日前に処理し、又は処分する廃棄物に係る手数料については、なお従前の例による。
別表第1(第17条関係)
(全部改正〔平成16年条例52号〕、一部改正〔平成17年条例15号・19年42号・25年58号・31年3号・令和4年25号〕)
種別 | 区分 | 手数料の額 |
し尿 | 基本料金 | くみ取り1回につき 330円 |
従量料金 | 10lにつき 66円 | |
動物の死体 | 1 犬 | 1頭につき 1,650円 |
2 猫 | 1頭につき 1,100円 | |
3 その他「1」「2」に類する動物 | 市長がその都度定める額 | |
家庭系廃棄物 | 基本料金 | 1日の搬入量が150kg以下のとき 0円 |
1日の搬入量が150kgを超えるとき 1,670円 | ||
従量料金 | 1日の搬入量が250kg以下のとき 0円 | |
1日の搬入量が250kgを超える10kg(10kg未満の端数が生じる場合は、これを切り上げる)当たり 167円 | ||
市が、粗大ごみの戸別収集を行うとき | 粗大ごみ戸別有料収集品目1個当たり 1,100円 | |
事業系廃棄物 | 基本料金 | 1,670円 |
従量料金 | 搬入量が100kgを超える10kg(10kg未満の端数が生じる場合は、これを切り上げる)当たり 167円 |
備考 し尿、家庭系廃棄物(粗大ごみの戸別収集を除く。)及び事業系廃棄物の処理手数料は、基本料金と従量料金の合計額とし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。
別表第2(第20条関係)
(追加〔平成19年条例42号〕、一部改正〔平成30年条例17号〕)
1 法の規定による許可、許可の更新及び変更の許可に関する事務
手数料を徴する事務 | 単位 | 金額 |
法第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可の申請に対する審査 | 1件 | 5,000円 |
法第7条第2項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可の更新の申請に対する審査 | 1件 | 3,000円 |
法第7条第6項の規定による一般廃棄物処分業の許可の申請に対する審査 | 1件 | 10,000円 |
法第7条第7項の規定による一般廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査 | 1件 | 3,000円 |
法第7条の2第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業の事業範囲の変更の許可の申請に対する審査 | 1件 | 3,000円 |
法第7条の2第1項の規定による一般廃棄物処分業の事業範囲の変更の許可の申請に対する審査 | 1件 | 3,000円 |
2 浄化槽法の規定による許可及び許可の更新に関する事務
浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可の申請に対する審査 | 1件 | 10,000円(許可更新申請に係るものについては3,000円) |
3 自動車リサイクル法の規定による登録、許可等に関する事務
自動車リサイクル法第42条第1項の規定による引取業者の登録の申請に対する審査 | 1件 | 4,000円 |
自動車リサイクル法第42条第2項の規定による引取業者の登録の更新の申請に対する審査 | 1件 | 3,000円 |
自動車リサイクル法第53条第1項の規定によるフロン類回収業者の登録の申請に対する審査 | 1件 | 5,000円 |
自動車リサイクル法第53条第2項の規定によるフロン類回収業者の登録の更新の申請に対する審査 | 1件 | 4,000円 |
自動車リサイクル法第60条第1項の規定による解体業の許可の申請に対する審査 | 1件 | 78,000円 |
自動車リサイクル法第60条第2項の規定による解体業の許可の更新の申請に対する審査 | 1件 | 70,000円 |
自動車リサイクル法第67条第1項の規定による破砕業の許可の申請に対する審査 | 1件 | 84,000円 |
自動車リサイクル法第67条第2項の規定による破砕業の許可の更新の申請に対する審査 | 1件 | 77,000円 |
自動車リサイクル法第70条第1項の規定による破砕業の事業範囲の変更の許可の申請に対する審査 | 1件 | 67,000円 |
4 許可証又は登録証の再交付に関する事務
一般廃棄物収集運搬業許可証の再交付 | 1件 | 2,000円 |
一般廃棄物処分業許可証の再交付 | 1件 | 3,000円 |
浄化槽清掃業許可証の再交付 | 1件 | 3,000円 |
自動車リサイクル引取業者登録証の再交付 | 1件 | 3,000円 |
自動車リサイクルフロン類回収業者登録証の再交付 | 1件 | 3,000円 |
自動車リサイクル解体業許可証の再交付 | 1件 | 3,000円 |
自動車リサイクル破砕業許可証の再交付 | 1件 | 3,000円 |