○四日市市クリーンセンター設置条例

昭和48年3月28日

条例第18号

〔注〕平成16年12月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 本市は、廃棄物を衛生的に処理するための施設として四日市市クリーンセンター(以下「クリーンセンター」という。)を設置する。

(一部改正〔平成27年条例39号〕)

(名称及び位置)

第2条 クリーンセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 四日市市クリーンセンター

(2) 位置 四日市市垂坂町1736番地

(一部改正〔平成27年条例39号〕)

(処理の範囲及び方法)

第3条 クリーンセンターは、市が収集した廃棄物及び市民、事業者等が直接搬入した廃棄物で、市長が適当と認めるものについて、焼却及び破砕の処理を行う。

(一部改正〔平成16年条例52号・27年39号〕)

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成16年条例52号〕)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(平成5年3月30日条例第7号抄)

1 この条例は平成5年4月1日から施行する。(後略)

(平成16年12月28日条例第52号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。

(平成27年10月6日条例第39号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

四日市市クリーンセンター設置条例

昭和48年3月28日 条例第18号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10類 保健衛生/第3章 環境衛生
沿革情報
昭和48年3月28日 条例第18号
平成5年3月30日 条例第7号
平成16年12月28日 条例第52号
平成27年10月6日 条例第39号