○四日市市クリーンセンター設置条例
昭和48年3月28日
条例第18号
〔注〕平成16年12月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 本市は、廃棄物を衛生的に処理するための施設として四日市市クリーンセンター(以下「クリーンセンター」という。)を設置する。
(一部改正〔平成27年条例39号〕)
(名称及び位置)
第2条 クリーンセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 四日市市クリーンセンター
(2) 位置 四日市市垂坂町1736番地
(一部改正〔平成27年条例39号〕)
(処理の範囲及び方法)
第3条 クリーンセンターは、市が収集した廃棄物及び市民、事業者等が直接搬入した廃棄物で、市長が適当と認めるものについて、焼却及び破砕の処理を行う。
(一部改正〔平成16年条例52号・27年39号〕)
(一部改正〔平成16年条例52号〕)
附 則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月30日条例第7号抄)
1 この条例は平成5年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成16年12月28日条例第52号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。
附 則(平成27年10月6日条例第39号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。