○四日市市食肉センター処務規程
昭和56年3月26日
訓令甲第7号
〔注〕平成16年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、四日市市食肉センター(以下「センター」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。
(所管)
第2条 センターは、商工農水部農水振興課の所管とする。
(一部改正〔平成16年訓令2号・19年7号〕)
(職員)
第3条 センターに次の職員を置く。
(1) 場長 1人
(2) その他職員 若干人
2 前項の規定する職員のほか必要な場合は、場長補佐を置くことができる。
(一部改正〔平成22年訓令6号〕)
(職責)
第4条 場長は、上司の命を受けてセンターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 場長補佐は、上司の命を受けてセンターの事務を処理し、場長に事故あるときは、その職務を代行する。
(一部改正〔平成22年訓令6号〕)
(事務分掌)
第5条 センターの分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) センターの運営に関すること。
(2) センターの維持管理に関すること。
(場長の専決事項)
第6条 場長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、異例又は重要と認められるものについては、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 職員の休暇及び欠勤に関すること。
(2) 職員の市内出張命令に関すること。
(3) 職員の時間外勤務命令、休日勤務命令並びに勤務時間等の振替及び変更に関すること。
(4) センターの使用料の収納に関すること。
(5) 場長名によると殺解体証明書の発行に関すること。
(6) 定例の報告に関すること。
(7) その他前各号に準ずる軽易な事務の処理に関すること。
(一部改正〔平成16年訓令14号〕)
(日誌)
第7条 場長は、日誌を備え、毎日執務の概要その他必要と認める事項を記入し、必要の都度市長に供覧しなければならない。
(業務月報)
第8条 場長は、毎月5日までに前月分の業務月報を作成し、業務に関する一切の事項を市長に報告しなければならない。
(事故発生の場合の取扱い)
第9条 災害その他の事故が発生した場合は、場長は必要に応じ適切な措置をとり、その結果を市長に報告しなければならない。
(防災計画の作成等)
第10条 場長は、センターに係る防災計画の作成、当該防災計画に基づく避難の訓練の実施その他防災上必要な管理を行うものとする。
(一部改正〔平成25年訓令2号〕)
(補則)
第11条 センターの処務及び職員の服務については、この規程に定めるもののほか、四日市市役所処務規程(昭和22年四日市市規程第4号)及び四日市市職員服務規程(昭和62年四日市市訓令第8号)によるものとする。
附則
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月31日訓令第20号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日訓令第6号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日訓令第4号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日訓令第2号)
この規程(中略)は、平成16年4月1日から(中略)施行する。
附則(平成16年11月29日訓令第14号)
この規程は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第7号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成22年3月31日訓令第6号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第2号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。