○四日市市食肉センターの設置及び管理に関する条例施行規則
昭和56年3月26日
規則第15号
〔注〕平成16年11月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、四日市市食肉センターの設置及び管理に関する条例(昭和56年四日市市条例第23号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開場時間)
第2条 四日市市食肉センター(以下「センター」という。)の開場時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
2 センターの施設のうち解体施設を使用することのできる時間は、午前8時30分から午後3時までとする。
3 前2項に規定する時間については、市長が特別な事由があると認めたときは、これを変更することができる。
(休業日)
第3条 センターの休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときはこれを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 市長は、前項ただし書に基づき、臨時に休業し、又は休業日に開場する場合は、あらかじめその旨をセンター内に掲示するものとする。
(一部改正〔平成17年規則5号〕)
(使用許可期間)
第4条 センターの使用許可期間は、原則として1会計年度内とする。
(追加〔平成16年規則41号〕)
(使用許可の申請)
第5条 条例第3条の規定により、センターの使用許可を受けようとする者は、あらかじめ四日市市食肉センター使用許可申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成16年規則41号・17年5号〕)
(1) 使用者
(2) 使用期間
(3) 使用料
(4) 使用の制限等
(5) 使用財産の原状回復の義務
(6) 財産使用上の賠償義務
(7) その他必要と認める条件
(追加〔平成16年規則41号〕)
(使用実績等の報告)
第7条 前条の規定により、センターの使用を許可された者(以下「使用者」という。)がセンターを使用した場合は、当該使用日中に畜種別の処理頭数を市長に報告しなければならない。
2 使用者は、月締めの使用実績を記載した四日市市食肉センター使用実績報告書(第2号様式。以下「使用実績報告書」という。)を、速やかに市長に提出しなければならない。
(追加〔平成16年規則41号〕、一部改正〔平成17年規則5号〕)
(使用料の納付)
第8条 条例第5条に規定する使用料は、前条の使用実績報告に基づき市長からその請求があったときに直ちに納付しなければならない。
(一部改正〔平成16年規則41号〕)
(使用者の遵守事項)
第9条 使用者は、センターを使用するときは、次に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 清潔な作業衣、保安帽及びゴム長靴を着用すること。
(2) 酒気を帯び、又は粗暴若しくはけんそうにわたる行為をしないこと。
(3) 器具及び器材を散乱しないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、本市職員の指示に従うこと。
(一部改正〔平成16年規則41号・17年5号〕)
(清潔保持)
第10条 使用者は、建物又は設備の清潔を保持し、使用後はこれを清掃し、廃棄物は所定の場所に廃棄しなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、使用者に対し日時を指定して、センター内の清潔保持のため一斉清掃を命ずることができる。
(一部改正〔平成16年規則41号〕)
(一部改正〔平成16年規則41号・17年5号〕)
附則
1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
2 四日市市と畜場管理規程(昭和33年四日市市規程第3号)は、廃止する。
附則(昭和58年9月27日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月21日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第26号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月28日規則第76号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成16年11月29日規則第41号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年2月4日規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月7日から施行する。
(追加〔平成16年規則41号〕)
(追加〔平成16年規則41号〕)