○四日市市食肉センターの設置及び管理に関する条例
昭和56年3月26日
条例第23号
〔注〕平成16年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、と畜場法(昭和28年法律第114号)第2条第3項に規定する一般と畜場の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 一般と畜場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 四日市市食肉センター
(2) 位置 四日市市新正四丁目19番3号
(使用許可)
第3条 四日市市食肉センター(以下「センター」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(使用の制限等)
第4条 市長は、センターの使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を拒否し、若しくは使用許可を取り消し、又はセンターへの立入りを禁止することができる。
(1) と畜場法及び関係法令に違反したとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく諸規程に違反したとき。
(3) 使用許可の条件に違反したとき。
(4) 使用者が市の業務を妨害し、センターの秩序を乱し、又はそれらのおそれがあるとき。
(5) その他センターの運営管理上市長が必要と認めたとき。
2 使用者は、前項に定める使用料を納付しなければならない。
3 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の使用料を減免することができる。
(一部改正〔平成16年条例56号〕)
(使用料の還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(権利の譲渡等の禁止)
第7条 使用者は、使用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第8条 使用者は、その使用が終わったとき又は第4条の規定により使用を拒否され、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第9条 使用者は、センターの施設、設備等を損傷又は滅失したときは、市長の定めるところに従いこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
2 市長は、天災その他不可抗力の事故又は第4条の処分によって使用者に生じた損害については、一切その賠償の責めを負わない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成16年条例56号〕)
附則
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 四日市市と畜場設置条例(昭和29年四日市市条例第27号)
(2) 四日市市と畜場使用料条例(昭和29年四日市市条例第28号)
附則(昭和60年3月29日条例第12号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年7月2日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の四日市市食肉センターの設置及び管理に関する条例第2条の規定は、昭和62年5月13日から適用する。
附則(昭和63年3月31日条例第1号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月30日条例第12号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第3号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第56号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月7日(中略)から施行する。
(経過措置)
10 改正後の四日市市食肉センターの設置及び管理に関する条例第5条及び別表の規定は、平成17年4月1日以後の使用に係るものから適用する。
附則(平成25年12月27日条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四日市市食肉センターの設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う四日市市食肉センターの使用許可に係る使用料について適用し、同日前に行う四日市市食肉センターの使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月25日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(四日市市食肉センターの設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
24 第22条の規定による改正後の四日市市食肉センターの設置及び管理に関する条例別表の規定は、平成31年10月分以後の四日市市食肉センターの使用許可に係る使用料から適用し、平成31年9月分までの四日市市食肉センターの使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
(一部改正〔平成16年条例56号・25年53号・31年3号〕)
種類 | 単位 | 金額 |
牛、馬 | 1頭につき | 2,200円 |
子牛馬(生後1年未満の牛馬)、豚 | 1頭につき | 605円 |
めん羊、山羊 | 1頭につき | 605円 |