○四日市市美容師法施行細則

平成20年3月31日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、美容師法(昭和32年法律第163号。以下「法」という。)の施行に関し、美容師法施行令(昭和32年政令第277号)、美容師法施行規則(平成10年厚生省令第4号。以下「省令」という。)及び四日市市美容師等の衛生上必要な措置に関する条例(平成24年四日市市条例第18号。以下「条例」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成24年規則31号〕)

(美容所の開設届)

第2条 法第11条第1項に規定する美容所の開設の届出は、美容所開設届(第1号様式)によるものとする。

(届出事項の変更届)

第3条 法第11条第2項に規定する届出は、美容所開設届出事項変更届(第2号様式)によるものとする。

2 前項の届出には、省令第20条後段に規定するもののほか、当該届出が美容所の構造設備の変更に係るものである場合にあっては、その平面図を添付するものとする。

(地位の承継届)

第4条 法第12条の2第2項に規定する届出は、美容所開設者事業譲渡承継届出書(第2号様式の2)、美容所開設者相続承継届出書(第3号様式)、美容所開設者合併承継届出書(第4号様式)又は美容所開設者分割承継届出書(第5号様式)によるものとする。

(一部改正〔令和5年規則67号〕)

(美容所の廃止届)

第5条 法第11条第2項に規定する美容所の廃止の届出は、美容所廃止届(第6号様式)によるものとする。

(確認済証の交付)

第6条 保健所長は、法第12条の規定により確認をしたときは、確認済証(第7号様式)を美容所の開設者に交付するものとする。

(出張業務の承認)

第7条 条例第2条第2号の承認を受けようとする者は、出張業務承認申請書(第8号様式)を保健所長に提出しなければならない。

2 保健所長は、前項の申請を承認したときは、出張業務承認書(第9号様式)を交付するものとする。

(追加〔平成24年規則31号〕)

(作業場の床面積)

第8条 条例第4条第4号に規定する作業及び衛生保持に支障のない程度の十分な広さとは、作業場の床面積が、9平方メートル以上とし、作業場に設置するセット椅子が4脚以上となる場合は、3脚を超える1脚につき1.5平方メートルを加算して得た面積以上とする。

(追加〔平成24年規則31号〕)

(洗髪設備)

第9条 条例第4条第8号ただし書に規定する市長が衛生上支障がないものとして認めた場合は、次のとおりとする。

(1) 頭髪の刈込、結髪等を行わないため、作業に伴って毛髪等が生じないと認められる場合

(2) 洗髪設備以外の適切な設備等により、作業に伴って生じる毛髪等が衛生的に処理できると認められる場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が衛生上支障がないと認められる場合

(追加〔令和5年規則42号〕)

(移動美容所について講ずべき措置)

第10条 自動車に設備等を設けて美容の業を行う美容所においては、条例第4条各号に定めるもののほか、次の各号に定める措置を講じなければならない。

(1) 作業場の床は、支柱その他の設備により作業中は水平に固定すること。

(2) 衛生保持に支障のない量の飲用に適する水を供給できる貯水タンクを設置すること。

(3) 貯水タンクの容量を上回る排水タンクを設置すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める措置

(追加〔平成24年規則31号〕、一部改正〔令和5年規則42号〕)

(読替規定)

第11条 四日市市保健所長に対する事務の委任に関する規則(平成20年四日市市規則第32号)第24条の規定により、同規則第14条の規定を適用しないときは、この規則の本則中「保健所長」とあるのは「市長」と、様式中「四日市市保健所長」とあるのは「四日市市長」とする。

(追加〔平成23年規則35号〕、一部改正〔平成24年規則31号・令和2年30号・5年42号〕)

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(追加〔令和5年規則42号〕)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年8月31日規則第35号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年9月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第31号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月6日規則第52号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和2年3月31日規則第30号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月14日規則第72号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年12月15日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、改正前の四日市市美容師法施行細則の規定に基づいて作成した申請書の用紙は、当分の間、これを使用することができる。

(令和5年3月31日規則第42号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月12日規則第67号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。

(全部改正〔令和5年規則67号〕)

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(全部改正〔令和2年規則72号〕)

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(追加〔令和5年規則67号〕)

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(全部改正〔令和2年規則72号〕)

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(全部改正〔令和2年規則72号〕)

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(全部改正〔令和2年規則72号〕)

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(全部改正〔令和2年規則72号〕)

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(全部改正〔令和2年規則72号〕)

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(全部改正〔令和2年規則72号〕)

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(追加〔平成24年規則31号〕)

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四日市市美容師法施行細則

平成20年3月31日 規則第47号

(令和5年12月13日施行)