○四日市市美容師等の衛生上必要な措置に関する条例

平成24年3月28日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、美容師法(昭和32年法律第163号。以下「法」という。)及び美容師法施行令(昭和32年政令第277号。以下「令」という。)の規定に基づき、衛生上必要な措置を定めるものとする。

(美容所以外の場所で美容の業を行うことができる場合)

第2条 令第4条第3号の条例で定める場合は、次のとおりとする。

(1) 社会福祉施設その他の施設に入所している者に対して美容を行う場合

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が衛生上支障がないものとして承認した場合

(美容の業を行う場合に講ずべき措置)

第3条 法第8条第3号の条例で定める衛生上必要な措置は、次のとおりとする。

(1) 就業中は、清潔な作業衣を着用し、かつ、顔面作業のときは、マスクを使用すること。

(2) 常に爪を短く切り、作業前及び作業後、客1人ごとに手指の洗浄を行い、必要に応じて消毒を行うこと。ただし、皮膚疾患のある者に対して作業を行った後は、直ちに手指の消毒を入念に行うこと。

(3) 作業に伴って生じる毛髪等の廃棄物は、客1人ごとに清掃すること。

(4) 医薬部外品、化粧品等の使用に当たっては、それらの安全衛生に十分留意し、適正に使用すること。

(5) 襟そり等に使用する石けん類は、客1人ごとに取り替えること。

(6) 消毒済みの器具類、タオル類等(以下「器具類等」という。)は、清潔な容器に納め、未消毒のものと区分すること。

(7) 皮膚疾患のある者に使用した皮膚に接する器具類等は、美容師法施行規則(平成10年厚生省令第7号)第25条に規定する方法で消毒すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める措置

(美容所について講ずべき措置)

第4条 法第13条第4号の条例で定める衛生上必要な措置は、次のとおりとする。

(1) 美容所は、隔壁等により外部と区切られていること。

(2) 美容所においては、必要に応じて消毒を行い、ねずみ、昆虫等の駆除作業を実施すること。

(3) 作業場と待合所は、明確に区分されていること。

(4) 作業場は、作業及び衛生保持に支障のない程度の十分な広さを有し、居住室、休憩室等作業に直接関係ない場所と隔壁等により区分されていること。

(5) 作業場には、器具類等を消毒する設備又は器材を設置する適当な広さの場所を設けること。

(6) 作業場の床及び腰張りは、コンクリート、タイル、リノリウム、板等の不浸透性材料を使用し、清掃がしやすい構造であること。

(7) 便所は、隔壁等により作業場と区分され、専用の手洗い設備を有すること。

(8) 洗髪器には、流水機能を備え、給湯設備を設けること。ただし、市長が衛生上支障がないものとして認めた場合は、洗髪器を設けないことができる。

(9) 洗髪器は、客1人ごとに清掃を行い、必要に応じて洗浄剤を用いて清掃し、清潔に保つこと。

(10) 洗髪器とは別に、器具類等の洗い場を設置すること。

(11) 洗い場は、常に清潔に保ち、毛髪等の汚物の蓄積又は悪臭等により客に不快感を与えることのないようにすること。

(12) 作業に伴って生じる汚物、廃棄物等を入れる蓋付きの汚物箱等を備えること。

(13) 洗浄済み及び消毒済みの器具類等は、使用済みのものと区別して保管する収納箱等を備えること。

(14) 美容所内には、みだりに犬(身体障害者補助犬を除く。)、猫等の動物を入れないこと。

(15) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める措置

(一部改正〔令和5年条例8号〕)

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

四日市市美容師等の衛生上必要な措置に関する条例

平成24年3月28日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)