○四日市市クリーニング業法施行細則

平成20年3月31日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下「法」という。)の施行に関し、クリーニング業法施行令(昭和28年政令第233号)、クリーニング業法施行規則(昭和25年厚生省令第35号)及び四日市市クリーニング所等に係る営業者が講ずべき必要な措置に関する条例(平成24年四日市市条例第17号。以下「条例」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成24年規則30号〕)

(溶剤としてテトラクロロエチレンを使用するクリーニング所について講ずべき措置)

第2条 条例第2条第1項第9号の規則で定める措置は、次のとおりとする。

(1) テトラクロロエチレンを取り扱う施設及び場所の床は、不浸透性材料とすること。

(2) 貯蔵用のタンク等は、密閉でき、かつ、耐溶剤性の容器で地上に設置すること。

(3) 前号の規定により設置する場合において、屋外に設置するときは直射日光及び雨水の当たらない場所とし、屋内に設置するときは換気のできる冷暗所とすること。

(4) 使用済みの蒸留残さ物、カートリッジフィルター、活性炭等の溶剤を含む汚染物の貯蔵に当たっては、前2号に準ずる取扱いとすること。

(追加〔平成24年規則30号〕、一部改正〔令和2年規則73号〕)

(指定洗濯物を取り扱うクリーニング所について講ずべき措置)

第3条 条例第2条第1項第10号イの規則で定める消毒効果を有する洗濯方法は、次の各号のいずれかに該当する洗濯方法とする。

(1) 摂氏80度以上の熱湯で10分間以上洗濯する方法

(2) さらし粉、次亜塩素酸ナトリウム等を使用する洗濯方法であって、遊離塩素濃度が1リットルにつき250ミリグラム以上である摂氏30度以上の溶液に5分間以上浸し、かつ、その終末濃度が1リットル当たり100ミリグラム以上となるような方法で漂白することを、その工程の中に含むもの

(3) テトラクロロエチレンに5分間以上浸して洗濯した後、テトラクロロエチレンを含んだまま摂氏50度以上で10分間以上乾燥させる洗濯方法

2 条例第2条第1項第10号イの規則で定める消毒方法は、他の法令の規定に基づく消毒方法を必要とする場合を除き、次の各号のいずれかに該当する消毒方法とする。

(1) 蒸気消毒(摂氏100度を超える水蒸気に10分間以上触れさせることをいう。)

(2) 熱湯消毒(摂氏80度を超える熱湯に10分間以上浸すことをいう。)

(3) ホルムアルデヒドガス消毒(摂氏60度以上の密閉されたホルムアルデヒドガス(あらかじめ真空にした装置において容積1立方メートルにつき6グラム以上のホルムアルデヒド及び40グラム以上の水を蒸発させたガスをいう。)に1時間以上触れさせることをいう。)

(4) 酸化エチレンガス消毒(摂氏50度以上の酸化エチレンガス(あらかじめ真空にした装置に酸化エチレンガス及びこれを不活化する炭酸ガス等を1対9の割合で混合して注入した後、常圧に戻し又は加圧されたガスをいう。)に1時間以上触れさせることをいう。)

(5) 石炭酸水消毒(摂氏30度以上の石炭酸水(日本薬局方に収められたフェノールの2パーセント水溶液をいう。)に10分間以上浸すことをいう。)

(6) クレゾール水消毒(摂氏30度以上のクレゾール水(日本薬局方に収められたクレゾール石けん液の1パーセント水溶液をいう。)に10分間以上浸すことをいう。)

(7) ホルマリン水消毒(摂氏30度以上のホルマリン水(日本薬局方に収められたホルマリンの1パーセント水溶液をいう。)に10分間以上浸すことをいう。)

(追加〔平成24年規則30号〕、一部改正〔令和2年規則73号〕)

(開設の届出)

第4条 法第5条第1項の規定による開設の届出は、クリーニング所開設届(第1号様式)によるものとする。

2 法第5条第2項の規定による営業の届出は、無店舗取次店営業届(第2号様式)によるものとする。

(一部改正〔平成24年規則30号・令和2年73号〕)

(変更の届出)

第5条 法第5条第3項の規定による変更の届出は、クリーニング営業変更届(第3号様式)によるものとする。

(一部改正〔平成24年規則30号・令和2年73号〕)

(廃止の届出)

第6条 法第5条第3項の規定による廃止の届出は、クリーニング営業廃止届(第4号様式)によるものとする。

(一部改正〔平成24年規則30号・令和2年73号〕)

(地位の承継届)

第7条 法第5条の3第2項の規定による地位の承継の届出は、クリーニング所等営業譲渡承継届出書(第4号様式の2)、クリーニング所等営業相続承継届出書(第5号様式)、クリーニング所等営業合併承継届出書(第6号様式)又はクリーニング所等営業分割承継届出書(第7号様式)によるものとする。

(一部改正〔平成24年規則30号・令和2年73号・5年67号〕)

(確認済証の交付)

第8条 保健所長は、法第5条の2に規定する確認をしたときは、クリーニング所の営業者に対し、確認済証(第8号様式)を交付するものとする。

(一部改正〔平成24年規則30号・令和2年73号〕)

(読替規定)

第9条 四日市市保健所長に対する事務の委任に関する規則(平成20年四日市市規則第32号)第24条の規定により、同規則第12条の規定を適用しないときは、この規則の本則中「保健所長」とあるのは「市長」と、様式中「四日市市保健所長」とあるのは「四日市市長」とする。

(追加〔平成23年規則35号〕、一部改正〔平成24年規則30号・令和2年30号・73号〕)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年8月31日規則第35号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年9月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第30号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月6日規則第52号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和2年3月31日規則第30号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月14日規則第73号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年12月15日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、改正前の四日市市クリーニング業法施行細則の規定に基づいて作成した申請書の用紙は、当分の間、これを使用することができる。

(令和5年12月12日規則第67号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。

(全部改正〔令和5年規則67号〕)

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(全部改正〔令和5年規則67号〕)

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(全部改正〔令和2年規則73号〕)

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(全部改正〔令和2年規則73号〕)

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(追加〔令和5年規則67号〕)

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(全部改正〔令和2年規則73号〕)

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(全部改正〔令和2年規則73号〕)

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(全部改正〔令和2年規則73号〕)

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(全部改正〔令和2年規則73号〕)

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四日市市クリーニング業法施行細則

平成20年3月31日 規則第46号

(令和5年12月13日施行)