○四日市市クリーニング所等に係る営業者が講ずべき必要な措置に関する条例
平成24年3月28日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下「法」という。)第3条第3項第6号の規定に基づき、クリーニング所等に係る営業者が講ずべき必要な措置を定めるものとする。
(クリーニング所を開設する営業者に係る措置)
第2条 法第3条第3項第6号の条例で定める必要な措置のうちクリーニング所を開設する営業者に係るものは、次のとおりとする。
(1) クリーニング所は、住居等と区分し、他の用途と併用しないこと。
(2) クリーニング所は、洗濯物の処理及び衛生保持に支障のない程度の広さ及び構造を有すること。
(3) 洗場の内壁は、不浸透性材料(コンクリート、タイル等汚水が浸透しないものをいう。)で築造されている場合を除き、床面から少なくとも1メートルまで、不浸透性材料で腰張りされていること。
(4) 洗濯に使用する溶剤、洗剤等を収納し、適正に保管することができる設備を設けること。
(5) 洗濯物を適正に処理するために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。
(6) 洗濯物を洗濯を終わったものと終わらないものに区分するための容器又は設備を設けること。
(7) クリーニング所においては、月1回以上消毒を行うほか、ねずみ、昆虫等の駆除を行うこと。
(8) 石油系溶剤を使用するクリーニング所にあっては、洗濯物が十分乾燥していることを確認すること。
(9) 溶剤としてテトラクロロエチレンを使用するクリーニング所にあっては、排液処理装置及び溶剤蒸気回収装置を設置することその他規則で定める措置を講ずること。
ア 消毒の終わらない指定洗濯物を他の洗濯物と区分するための専用の容器又は設備を設けること。
イ 指定洗濯物は、規則で定める消毒効果を有する洗濯方法により洗濯する場合を除き、規則で定める消毒方法により消毒をしてから洗濯するものとし、これに必要な設備を設けること。
(クリーニング所を開設しない営業者に係る措置)
第3条 法第3条第3項第6号の条例で定める必要な措置のうちクリーニング所を開設しないで洗濯物の受取及び引渡しをする営業者に係るものは、次のとおりとする。
(1) 洗濯物を洗濯を終わったものと終わらないものに区分するための容器又は設備を設けること。
(2) 業務用の車両においては、月1回以上消毒を行うほか、ねずみ、昆虫等の駆除を行うこと。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。