○四日市市化製場等に関する法律施行細則
平成20年3月31日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)の施行に関し、化製場等に関する法律施行令(昭和31年政令第285号)、化製場等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第30号)及び四日市市化製場等に関する条例(平成19年四日市市条例第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(施設外での解体等)
第2条 法第2条第2項ただし書の規定により、市長が許可を行う場合は、次のとおりとする。
(1) 死亡獣畜を病原の検索、学術の研究等の目的に供するとき。
(2) 死亡獣畜の所在地が山間へき地等であって、死亡獣畜取扱場に運搬することができないと認めるとき。
(3) その他市長が必要と認めるとき。
2 法第2条第2項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、死亡獣畜特別処理許可申請書(第1号様式)に獣医師の死亡診断書(検案書)を添えて市長に提出しなければならない。
3 市長は、法第2条第2項ただし書の許可を与えたときは、許可証(第2号様式)を申請者に交付するものとする。
2 市長は、法第3条第1項の規定による許可を与えたときは、許可証(第4号様式)を申請者に交付するものとする。
3 法第3条第2項(法第8条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、化製場等変更届(第5号様式)によるものとする。
(許可を与えない場所)
第5条 法第4条第3号(法第8条において準用する場合を含む。)の規定により市長が指定する公衆衛生上害を生じるおそれがある場所は、次のとおりとする。ただし、土地の状況又は衛生措置を講じることによりそのおそれがないと市長が認めた場合は、この限りでない。
(1) 排水が十分でない場所
(2) 学校、病院、食品工場、公園、公道、鉄道その他風致を害するおそれのある場所及び公衆の多数集合する施設から、それぞれ100メートル以内の場所
(動物の飼養又は収容の許可申請書等)
第6条 法第9条第1項の規定による許可を受けようとする者は、動物の飼養又は収容許可申請書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、法第9条第1項の許可を与えたときは、許可証(第8号様式)を申請者に交付するものとする。
3 法第9条第4項の規定による届出は、動物の飼養又は収容届(第9号様式)によるものとする。
4 市長は、法第9条第4項の届出を受理したときは、届済証(第10号様式)を申請者に交付するものとする。
(動物の飼養又は収容の許可を要する区域の指定)
第7条 法第9条第1項の規定により市長が指定する区域は、次の町の区域とする。
西町、西新地、元町、北町、中部、中町、八幡町、元新町、新々町、新町、浜町、北浜町、北浜田町、北条町、北納屋町、蔵町、中納屋町、相生町、南納屋町、高砂町、稲葉町、尾上町、千歳町、本町、諏訪町、諏訪栄町、浜田町、沖の島町、栄町、三栄町、幸町、朝日町、昌栄町、西末広町及び末広町
(追加〔平成21年規則39号〕)
(動物の飼養若しくは収容の停止又は廃止の届出)
第8条 法第9条第1項の許可を受けた者又は同条第4項の届出をした者は、動物を飼養し、若しくは収容することを停止し、又は廃止したときは、動物の飼養又は収容廃止(非該当)届(第11号様式)により、その旨を市長に届け出なければならない。
(一部改正〔平成21年規則39号〕)
(死亡獣畜処理の届出)
第9条 法第3条第1項の規定により許可を受けた者が、死亡獣畜を処理しようとするときは、死亡獣畜処理届(第12号様式)に獣医師の死亡診断書(検案書)を添えて市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成21年規則39号〕)
(一部改正〔平成21年規則39号〕)
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第39号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(全部改正〔平成21年規則39号〕)
(全部改正〔平成21年規則39号〕)
(全部改正〔平成21年規則39号〕)
(全部改正〔平成21年規則39号〕)
(全部改正〔平成21年規則39号〕)
(全部改正〔平成21年規則39号〕)
(全部改正〔平成21年規則39号〕)