○四日市市化製場等に関する条例

平成19年12月21日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例における用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(化製場又は死亡獣畜取扱場の変更の届出事項)

第3条 法第3条第2項に規定する条例で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 法第3条第1項(法第8条において準用する場合を含む。)の規定により許可を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所)

(2) 死亡獣畜取扱場にあっては、死亡獣畜の解体、埋却又は焼却のいずれを行うかの区別

(許可を受けたものとみなされる届出事項)

第4条 法第9条第4項の規定する条例で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 届出者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所)

(2) 施設の所在地

(3) 動物の種類及び数

(4) 施設の構造設備に関する事項で規則で定めるもの

(手数料)

第5条 次の各号に掲げる許可の申請をしようとする者は、当該申請をする際、当該各号に定める額の手数料を納付しなければならない。

(1) 法第3条第1項の規定による化製場の設置の許可の申請 22,000円

(2) 法第3条第1項(法第8条において準用する場合を含む。)の規定による死亡獣畜取扱場(法第8条に規定する施設を含む。)の設置の許可の申請 15,000円

(3) 法第9条第1項の規定による動物の飼養又は収容の許可の申請 申請1件につき(1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し、同時に数件の申請が行われる場合にあっては、当該数件の申請につき)7,000円

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(四日市市化製場等に関する法律関係手数料条例の廃止)

2 四日市市化製場等に関する法律関係手数料条例(平成12年四日市市条例第18号)は、廃止する。

四日市市化製場等に関する条例

平成19年12月21日 条例第36号

(平成20年4月1日施行)