○四日市市旅館業法施行細則

平成20年3月31日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)の施行に関し、旅館業法施行令(昭和32年政令第152号)、旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号。以下「省令」という。)及び四日市市旅館業法施行条例(平成24年四日市市条例第15号。以下「条例」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成24年規則28号〕)

(人の性的好奇心をそそるおそれのある構造設備)

第2条 条例第1条第11号及び第2条第11号の規則で定める構造設備は、次のとおりとする。

(1) 浴室(脱衣場を含む。)の内部が当該浴室の外部から見える構造

(2) 振動寝台、回転寝台その他の特殊な構造の寝台

(3) 人の就寝する姿を映すために壁、天井等に設置する大型の鏡

(4) 人の性的好奇心をそそるおそれのある器具、玩具その他これに類するもの

(5) 施設の外部における人の性的好奇心をそそるおそれのある休憩料金等を表示する設備

(追加〔平成24年規則28号〕、一部改正〔平成30年規則53号〕)

(基準の緩和)

第3条 旅館業の施設が、省令第4条の3に定める基準を満たす設備を有する場合は、条例第1条第2号に掲げる基準及び条例第2条第2号に掲げる基準によらないことができる。

2 省令第5条第1項第1号及び第3号に掲げる施設については、条例第1条第2号第6号及び第7号に掲げる基準並びに条例第2条第2号及び第4号から第7号までに掲げる基準によらないことができる。

3 公衆衛生の維持又は善良な風俗の保持の見地から市長が条例第1条第2号に掲げる基準及び条例第2条第2号に掲げる基準を適用する必要がないと認める施設については、これらの基準によらないことができる。

4 旅館業に係る施設の客室の出入口及び窓に鍵をかけることができるものである場合は、条例第1条第6号に掲げる基準及び条例第3条第3号に掲げる基準によらないことができる。

(追加〔平成24年規則28号〕、一部改正〔平成28年規則57号・30年53号〕)

(収容定員)

第4条 旅館業に係る施設の客室の収容定員については、次によらなければならない。ただし、省令第5条第1項第1号及び第3号に掲げる施設については、この限りでない。

(1) 旅館・ホテル営業に係る施設の客室は、床面積3.3平方メートル(寝台を置く客室にあっては、床面積4.5平方メートル)につき1人とすること。

(2) 簡易宿所営業に係る施設の客室は、床面積3.3平方メートルにつき1人とすること。

(3) 下宿営業に係る施設の客室は、床面積7平方メートルにつき1人とすること。

(追加〔平成24年規則28号〕、一部改正〔平成30年規則53号〕)

(旅館業営業許可申請)

第5条 省令第1条第1項に規定する申請書は、旅館業許可申請書(第1号様式)によるものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、市長が特に必要でないと認めた場合にあっては、第4号から第7号までに掲げる書類の添付を省略することができる。

(1) 建物の配置図(縮尺、方位及び敷地の境界線を明示したもの)

(2) 付近見取図(縮尺及び方位を明示したもの)

(3) 各階の平面図(縮尺、方位、間取り及び各室の用途等を明示したもの)

(4) 立面図(色彩を明示し、かつ、全周を明らかにしたもの)

(5) 玄関帳場及び周囲の鳥かん図

(6) 屋外広告物及び屋外照明設備の形状、色彩及び設置場所を明示した図面

(7) 完成予想図(透視図)

(一部改正〔平成24年規則28号・令和2年70号〕)

(営業者の地位承継の承認申請)

第5条の2 省令第1条の3第1項に規定する申請書は、旅館業事業譲渡承継承認申請書(第1号様式の2)によるものとする。

(追加〔令和5年規則67号〕)

第6条 省令第2条第1項に規定する申請書は、旅館業営業承継承認申請書(合併用)(第2号様式)及び旅館業営業承継承認申請書(分割用)(第2号様式の2)によるものとする。

(一部改正〔平成24年規則28号・令和5年67号〕)

(相続人の承認申請)

第7条 省令第3条第1項に規定する申請書は、旅館業営業承継承認申請書(相続用)(第3号様式)によるものとする。

(一部改正〔平成24年規則28号〕)

(許可事項変更の届出)

第8条 省令第4条の規定による変更の届出は、旅館業許可事項変更届出書(第4号様式)によるものとする。この場合において、施設の構造設備の変更に係る届出にあっては、当該届出書に次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、市長が特に必要がないと認める場合には、第3号に掲げる書類の添付を省略することができる。

(1) 施設の構造設備の概要書

(2) 変更前及び変更後の平面図

(3) 第2条第2項第4号から第7号までに掲げる書類

(一部改正〔平成24年規則28号〕)

(営業の停止又は廃止の届出)

第9条 省令第4条の規定による停止又は廃止の届出は、旅館業停止(廃止)届出書(第5号様式)によるものとする。

2 旅館業を営む者が旅館業の一部又は全部を停止し、その後営業を開始したときの届出は、旅館業開始届出書(第6号様式)によるものとする。

(一部改正〔平成24年規則28号〕)

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成24年規則28号・令和2年70号〕)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第36号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第28号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年7月29日規則第57号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(平成30年7月4日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月14日規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年12月15日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、改正前の四日市市旅館業法施行細則の規定に基づいて作成した申請書の用紙は、当分の間、これを使用することができる。

(令和5年12月12日規則第67号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。

(全部改正〔令和5年規則67号〕)

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(追加〔令和5年規則67号〕)

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(全部改正〔令和5年規則67号〕)

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(全部改正〔令和5年規則67号〕)

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(全部改正〔令和5年規則67号〕)

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(全部改正〔令和2年規則70号〕)

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(全部改正〔令和2年規則70号〕)

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(全部改正〔令和2年規則70号〕)

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四日市市旅館業法施行細則

平成20年3月31日 規則第42号

(令和5年12月13日施行)