○四日市市旅館業法施行条例

平成24年3月28日

条例第15号

(旅館・ホテル営業の施設の構造設備基準)

第1条 旅館業法施行令(昭和32年政令第152号。以下「令」という。)第1条第1項第8号の条例で定める構造設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 外壁、屋根その他の施設の外観は、当該施設の設置場所における周囲の善良な風俗を害することのないよう意匠等が奇異でなく、かつ、周囲の環境に調和するものであること。

(2) 玄関帳場は、次に掲げる要件を満たすものであること。

 玄関から容易に見え、かつ、宿泊者その他の利用者(以下「宿泊者等」という。)が通過する場所に位置すること。

 囲い等により宿泊者等の出入りを容易に見ることができない構造でないこと。

 事務を執るのに適した広さを有し、かつ、宿泊者等と従事者が直接面接できる構造であること。

(3) 宿泊者等に直接面接することを要しないことを可能とする構造設備を設けないこと。

(4) 客室の間仕切は、壁又はこれに類するものを用いて区画すること。

(5) 客室には、他の客室を通らないで入室することのできる出入口を設けること。

(6) 宿泊者の貴重品を保管することのできる設備を設けること。

(7) 寝具は、収容定員に応じ十分な数量を備えること。

(8) 浴室は、次に掲げる要件を満たすものであること。

 床面、内壁及び天井は、耐水性の材料で築造され、かつ、清掃しやすい構造であること。

 床面及び浴槽の底面には、排水が容易に行えるよう適当な大きさの排水口を適当な位置に設けること。

 湯気を適切に排出できる構造であること。

(9) 洗面設備は、耐水性の材料で築造され、清掃しやすく、かつ、十分な大きさを有すること。

(10) 便所は、次に掲げる要件を満たすものであること。

 流水式の手洗い設備を有すること。

 防虫及び防臭の設備を有すること。

(11) 前各号に定めるもののほか、別表第1に掲げる区域以外の地域及び同表に掲げる区域のうち別表第2に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。次条第11号においても同じ。)の周囲200メートルの区域内においては、人の性的好奇心をそそるおそれのあるものとして規則で定める構造設備を設けないこと。

(一部改正〔平成30年条例35号〕)

(簡易宿所営業の施設の構造設備基準)

第2条 令第1条第2項第7号の条例で定める構造設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 外壁、屋根その他の施設の外観は、当該施設の設置場所における周囲の善良な風俗を害することのないよう意匠等が奇異でなく、かつ、周囲の環境に調和するものであること。

(2) 玄関帳場は、次に掲げる要件を満たすものであること。

 玄関から容易に見え、かつ、宿泊者等が通過する場所に位置すること。

 囲い等により宿泊者等の出入りを容易に見ることができない構造でないこと。

 事務を執るのに適した広さを有し、かつ、宿泊者等と従事者が直接面接できる構造であること。

(3) 宿泊者等に直接面接することを要しないことを可能とする構造設備を設けないこと。

(4) 客室の間仕切は、壁又はこれに類するものを用いて区画すること。

(5) 客室には、他の客室を通らないで入室することのできる出入口を設けること。

(6) 客室には、鍵をかけることのできる個人別の戸棚を適当数設けること。

(7) 寝具は、収容定員に応じ十分な数量を備えること。

(8) 浴室は、次に掲げる要件を満たすものであること。

 床面、内壁及び天井は、耐水性の材料で築造され、かつ、清掃しやすい構造であること。

 床面及び浴槽の底面には、排水が容易に行えるよう適当な大きさの排水口を適当な位置に設けること。

 湯気を適切に排出できる構造であること。

(9) 洗面設備は、耐水性の材料で築造され、清掃しやすく、かつ、十分な大きさを有すること。

(10) 便所は、次に掲げる要件を満たすものであること。

 流水式の手洗い設備を有すること。

 防虫及び防臭の設備を有すること。

(11) 前各号に定めるもののほか、別表第1に掲げる区域以外の地域及び同表に掲げる区域のうち別表第2に掲げる施設の敷地の周囲200メートルの区域内においては、人の性的好奇心をそそるおそれのあるものとして規則で定める構造設備を設けないこと。

(一部改正〔平成30年条例35号〕)

(下宿営業の施設の構造設備基準)

第3条 令第1条第3項第5号の条例で定める構造設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 客室の間仕切は、壁又はこれに類するものを用いて区画すること。

(2) 客室には、他の客室を通らないで入室することのできる出入口を設けること。

(3) 宿泊者の貴重品を保管することのできる設備を設けること。

(4) 1客室の床面積は、7平方メートル以上であること。

(5) 寝具は、収容定員に応じ十分な数量を備えること。ただし、宿泊者所有のものを使用するときは、この限りでない。

(6) 浴室は、次に掲げる要件を満たすものであること。

 床面、内壁及び天井は、耐水性の材料で築造され、かつ、清掃しやすい構造であること。

 床面及び浴槽の底面には、排水が容易に行えるよう適当な大きさの排水口を適当な位置に設けること。

 湯気を適切に排出できる構造であること。

(7) 洗面設備は、耐水性の材料で築造され、清掃しやすく、かつ、十分な大きさを有すること。

(8) 便所は、次に掲げる要件を満たすものであること。

 流水式の手洗い設備を有すること。

 防虫及び防臭の設備を有すること。

(一部改正〔平成30年条例35号〕)

(社会教育に関する施設等)

第4条 旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)第3条第3項第3号(法第3条の2第2項、第3条の3第2項及び第3条の4第3項において準用する場合を含む。)の条例で定める施設は、次に掲げる施設とする。

(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第5条第4号に規定する青年の家及び同法第21条に規定する公民館

(2) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館

(3) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館及び同法第31条第1項に規定する博物館に相当する施設

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第124条に規定する専修学校(専門課程のみを置くものを除く。)及び同法第134条第1項に規定する各種学校

(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所

(6) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第34条に規定する視聴覚障害者情報提供施設

(7) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設

(8) 売春防止法(昭和31年法律第118号)第34条第1項に規定する婦人相談所並びに同法第36条及び第39条に規定する婦人保護施設

(9) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第1項に規定する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校

(10) 国又は地方公共団体が設置する体育施設

(11) 前各号に掲げる施設のほか、青少年の教育又は福祉に関する施設その他の施設のうち、主として児童の利用に供される施設又は多数の児童の利用に供される施設で市長が公示したもの

(一部改正〔平成24年条例54号・27年44号・30年35号・令和5年9号・22号〕)

(意見の聴取)

第5条 法第3条第4項(法第3条の2第2項、第3条の3第2項及び第3条の4第3項において準用する場合を含む。)の条例で定める者は、次の各号に掲げる施設の区分ごとに、当該各号に定める者とする。

(1) 国が設置する施設 当該施設の長

(2) 地方公共団体が設置する施設 当該施設を所管する地方公共団体の長又は教育委員会

(3) 国又は地方公共団体以外の者が設置する施設 当該施設について監督庁があるときは当該監督庁、監督庁がないときは当該施設の長

(一部改正〔平成30年条例35号・令和5年22号〕)

(衛生に必要な措置の基準)

第6条 法第4条第2項の措置の基準は、次のとおりとする。

(1) 旅館業の施設の周囲は、常に清潔を保持すること。

(2) 旅館業の施設設備は、特に定める場合を除き、定期的に清掃し、必要に応じて補修及び消毒を行い、清潔を保持すること。

(3) 旅館業の施設には適当な採光及び照明の設備を有し、次に掲げる要件を満たすものであること。

 客室は、窓等により自然光線が十分に採光できる構造とすること。

 照明設備は、施設内のそれぞれの場所で宿泊者の安全衛生上又は業務上の必要な照度を満たすこと。

(4) 布団、枕及び毛布は、原則として、敷布若しくはシーツ又はカバーで適切に覆うこと。

(5) 寝衣、敷布又はシーツ、布団カバー、枕カバー、包布等は、宿泊者1人ごとに洗濯したものと取り替えること。

(6) 寝具類は、適切に洗濯・管理等を行うこと。

(7) 宿泊者等が共用する浴室の浴槽の湯は、常に満ちているようにし、レジオネラ属菌が検出されない水質を維持すること。

(8) 洗面所の湯水は、飲用に適するものを十分に供給すること。

(9) ごみ箱を、必要に応じて十分な数を適当な箇所に備えること。

(一部改正〔平成30年条例35号〕)

(宿泊を拒否することができる事由)

第7条 法第5条第1項第4号の条例で定める事由は、次のとおりとする。

(1) 宿泊しようとする者が他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(2) 宿泊しようとする者が明らかに支払能力がないと認められるとき。

(一部改正〔平成30年条例35号・令和5年22号〕)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成30年条例35号〕)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日条例第54号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月24日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年7月4日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月24日条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月22日条例第22号)

この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

別表第1(第1条、第2条関係)

(一部改正〔平成30年条例35号〕)

四日市市西新地(市道西新地久保田線の北側及び東側の区域を除く。)及び諏訪栄町の区域

別表第2(第1条、第2条関係)

(一部改正〔平成30年条例35号〕)

1 1団地の官公庁施設(官公庁施設の建築等に関する法律(昭和26年法律第181号)第2条第4項に規定するものをいう。)

2 学校(学校教育法第1条に規定するものをいう。)

3 図書館(図書館法第2条第1項に規定するものをいう。)

4 児童福祉施設(児童福祉法第7条第1項に規定するものをいう。)

四日市市旅館業法施行条例

平成24年3月28日 条例第15号

(令和5年12月13日施行)