○四日市市興行場法施行条例

平成24年3月28日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、興行場法(昭和23年法律第137号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置場所及び構造設備の基準)

第2条 法第2条第2項の条例で定める公衆衛生上必要な基準は、別表第1のとおりとする。

(入場者の衛生に必要な措置の基準)

第3条 法第3条第2項の条例で定める換気、照明、防湿及び清潔その他入場者の衛生に必要な措置の基準は、別表第2のとおりとする。

(基準の緩和等)

第4条 市長は、興行場が屋外に面した観覧席を有する等特殊な理由がある場合には、当該興行場の特性に応じ、公衆衛生上支障がないと認められる範囲内において、前2条に定める基準の一部を緩和し、又は適用しないことができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市興行場法施行条例の規定は、この条例の施行の日以後になされる許可申請から適用し、同日前になされた許可申請については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

(一部改正〔令和3年条例14号〕)

1 興行場の設置の場所の基準

(1) 興行場は、排水が極めて悪い等入場者の衛生に支障を来す場所には設置しないこと。ただし、興行場の周囲が、耐水性の材料による排水溝を設ける等排水が容易に行え、かつ、清掃が容易にできる構造であり、及び興行場の床面がコンクリートその他の不浸透性材料で覆われ、又はその床が地盤面から0.45メートル以上の高さにある等防湿上有効な措置が講じられている場所にあっては、この限りでない。

(2) 興行場の周囲には、採光及び換気に支障のないように空地等適当な空間を設けること。ただし、興行場の採光及び換気に係る構造設備により公衆衛生上支障がない場合は、この限りでない。

2 興行場全般の構造設備の基準

(1) 興行場は、ねずみ又は昆虫の侵入を防止するため、外部に開放されている窓、給気口、排気口等に金網等を設けること。

(2) 興行場は、十分な耐久性を有する材料で築造し、喫煙できる場所の床面は、不燃材料又は難燃性を有する材料で築造する等適当な不燃措置を講じること。

(3) 興行場は、清掃及び排水が容易に行える構造であること。

(4) 観覧室(興行場において入場者が興行を見聞きする場所をいう。以下同じ。)は、舞台等興行に直接関係する場所を除き、ロビー、食堂、便所、売店等と隔壁等により区画すること。

(5) 場内(興行場において入場者が利用する場所をいう。以下同じ。)には、入場者の利用に応ずる便所を設けること。

(6) 食堂、売店又は食品販売設備は、便所の付近その他の不潔な場所に設けないこと。ただし、手洗室その他の前室を設けた水洗便所であって衛生上支障がない便所の付近については、この限りでない。

(7) 各階の観覧室、廊下等には、温度計及び湿度計を入場者に見える適当な位置に設けること。

(8) 場内は、入場者が容易に移動及び避難できる適当な広さを有し、かつ、事故時に容易に避難できる適当な数の出入口を有すること。

(9) 場内の天井は、興行目的に応じ十分な高さを有していること。

(10) 観客のサービスの用に供する座布団等を使用する場合には、興行場に清潔で衛生的に保管できる設備を適当な場所に設けること。

(11) 興行場には、適当な数の清掃用具及び必要に応じ散水用具を備えること。また、これらの用具を清潔で衛生的に保管できる専用の設備を適当な場所に設けること。

(12) 場内には、不浸透性の材料で造られ、かつ、汚液(汚水を含む。)、ごみ等が飛散流出しない構造の適当な数のごみ箱を置くこと。

(13) 観覧室の床面積が400平方メートル以上の大規模な興行場にあっては、ごみを置く集積場を適当な場所に設けること。

(14) 観覧室に土足で入る興行場にあっては、場内の入口に靴等に付着する泥土を除去するための敷物等を置くこと。

3 興行場の観覧室の構造設備の基準

観覧室は、入場者が容易に移動、着席及び出入りできることのほか、入場者の衛生及び観覧に支障が生じないように清掃及び消毒が容易にできる構造設備であって、十分な広さ及び高さを有し、かつ、適当な数及び広さの出入口並びに適当な数及び広さの観覧席(興行を見聞きするための入場者のいす席、座席又は立見席をいう。以下同じ。)を備えること。

4 興行場の喫煙場所の構造設備の基準

喫煙室を設ける場合は、次により設けること。

(1) 喫煙しない者に配慮し、興行場の出入口から極力離して設置されていること。

(2) たばこの煙が喫煙室の外に流れ出ない構造(壁、天井等(建物に固定された壁、天井、ガラス窓等、たばこの煙を通さない材質・構造のものをいう。)によって区画(出入口を除いた場所において、たばこの煙が流出しないよう壁等により床面から天井まで仕切られていることをいう。)され、たばこの煙を屋外の場所に排気する等、興行場の喫煙室以外の場所への煙の排出を防止する措置がなされているものをいう。)を有していること。

5 興行場の空気環境に係る構造設備の基準

(1) 興行場には、内部の汚染空気の排除、温度及び湿度の調整等衛生的空気環境を確保するため、適正な機械換気設備(空気を浄化し、その流通を調節して供給(排出を含む。)をすることができる設備をいう。以下同じ。)又は空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給(排出を含む。)をすることができる設備をいう。以下同じ。)を設けること。

(2) 場内の機械換気設備及び空気調和設備は、次により設けること。

ア 場内に設けられた観覧室、調理室、便所及び食堂に係る機械換気設備又は空気調和設備は、それぞれ専用又は独立の系統であること。また、調理室及び喫煙室にあっては、汚染空気を直接興行場外に排出できるように局所排気装置を設けること。

イ 機械換気設備及び空気調和設備は、次の構造であること。

(ア) 外気取入口は、汚染された空気を取り入れることがないように適当な位置に設けること。

(イ) 外気の清浄度が不十分なときは、空気を浄化する適当な設備を設けること。

(ウ) 給気口は、内部に取り入れられた空気の分布を均等にし、かつ、局部的に空気の流れが停滞しないように良好な気流分布を得るため、適当な吹出機能のものを適当な位置に設け、排気口は、排気を効果的にできる適当な吸引機能のものを適当な位置に設けること。

(エ) 送風機(給気用・排気用)は、風道等による抵抗及び外風圧に対して安定した所定の風量が得られる機能を有すること。

(オ) 風道は、漏れが少ない気密性の高い構造であること。

(カ) 風道の材料は、容易に劣化し、又は給気を汚染するおそれのないものであること。

(キ) 送風機、風道の要所、給気口、排気口その他機械換気設備及び空気調和設備の重要な部分は、保守点検及び整備が容易にできる構造であること。

ウ 観覧室における機械換気設備又は空気調和設備の換気能力は、1人当たり毎時30立方メートル以上とし、次により設けること。

(ア) 観覧室の床面積が400平方メートルを超えるもの又は地下に観覧室があるものについては、空気調和設備又は第1種機械換気設備(給気用送風機と排気用送風機との併用によるものをいう。以下同じ。)を設けること。

(イ) 地上に興行場がある場合で、観覧室の床面積が150平方メートルを超え、400平方メートル以下のものについては、空気調和設備又は第1種機械換気設備若しくは第2種甲機械換気設備(給気用送風機と自然排気口との組合せによるもので、排気を直接興行場外に排出するものをいう。以下同じ。)を設けること。ただし、排気が興行場内を通して排出できる場合には第2種乙機械換気設備(給気用送風機と自然排気口との組合せによるもので、排気を廊下、ロビー等を通して間接に興行場外に排出するものをいう。以下同じ。)を、給気口からの外気が不足するおそれがない場合には第3種乙機械換気設備(排気用送風機と自然給気口との組合せによるもので、給気を廊下、ロビー等を通して間接に興行場外から導入するものをいう。以下同じ。)を設けることができる。

(ウ) (ア)及び(イ)以外の興行場にあっては、空気調和設備又は第1種機械換気設備、第2種甲機械換気設備、第2種乙機械換気設備、第3種甲機械換気設備(排気用送風機と自然給気口との組合せによるもので、給気を直接興行場外から導入するものをいう。)若しくは第3種乙機械換気設備を設けること。

6 興行場の照明設備の基準

(1) 興行場は、入場者の衛生及び興行に支障がないように(2)から(9)までに定める場合を除き、床面から0.8メートルの高さのすべての所で照度100ルクス以上になるように適当な照明機能を有する照明設備を設けること。ただし、窓等から採光する構造の場合で自然光線により所要の照度を十分に達成できるときは、この限りでない。

(2) 観覧室、ロビー、休憩室、廊下、階段、便所その他知事が必要と認める場所及び電気・機械室には、床面において150ルクスから300ルクスまでの照度を満たす機能を有する照明設備を設けること。

(3) 観覧室、ロビー、休憩室、廊下、階段、出入口、非常口、便所その他市長が必要と認める場所には、電源の異なる補助照明設備を設けること。

(4) 映画の映写等のため観覧室の消灯を行う場合にあっては、電圧昇降器等による漸減式照明方法ができる照明設備を設けること。

(5) 映写室及びモニター室には、床面から0.4メートルの高さのすべての所において70ルクスから150ルクスまでの照度を満たす機能を有する照明設備を設けること。

(6) 観覧席には、映写中又は演技中であっても客席の床面のすべての所において、0.2ルクス以上の照度を満たす機能を有する照明設備を設けること。

(7) 映写室及びモニター室には、映写中又は演技中等の場合においても、床面から0.4メートルの高さにおいて常に3ルクスから30ルクスまでの照度を満たす機能を有する照明設備を設けること。

(8) 舞台には、演技等に必要な照度を満たす機能を有する照明設備を設けること。

(9) 出入口、売店、楽屋及び入場券売場には、床面から0.8メートルの高さのすべての所において200ルクスから700ルクスまでの照度を満たす機能を有する照明設備を設けること。ただし、入場券売場にあっては、局部照明を併用することができる。

7 興行場の便所の構造設備の基準

(1) 便所の設置場所は、場内とすること。ただし、興行場に近接して入場者の需要を満たすことができる適当な規模を有する便所が利用できる場合は、この限りでない。

(2) 男性用便所及び女性用便所をそれぞれ1箇所以上設けること。

(3) 観覧室が複数階に及ぶ場合にあっては、各階ごとに男性用及び女性用に区画して設け、入場者にその旨が明らかに分かるように表示してあること。ただし、上下階から等距離にある中間階に設置する等、入場者の利便を損なわないと認められる場合は、各階ごとの設置については、この限りでない。

(4) 便所の出入口は、直接観覧室に開口しない構造であること。ただし、手洗室その他前室を設けた水洗便所であって衛生上支障がない場合は、この限りでない。

(5) 床面及び内壁(腰張りを含む床面から1メートル以上の所まで)は、不浸透性の材料を用いて築造され、清掃が容易に行える構造であること。

(6) 便器は、陶磁器製等の不浸透性の材料で造られているものを使用すること。

(7) 場内の便所の便器の数は、次により設けること。

ア 男性用便器及び女性用便器の数は、興行場の業種、規模及び用途並びに男女別の利用者数等を考慮し、それらを適切に反映したものとすること。

イ 男性用大便器は、少なくとも小便器5個以内ごとに1個を設けること。ただし、座便式便器等であって小便器と兼用できる便器の場合は、その割合を適宜変えることができる。

ウ 男性用便器及び女性用便器の合計は、原則として、次の表の左欄に掲げる入場者定員の区分ごとに、それぞれ同表の右欄より得られる便器数以上であること。

入場者定員

便器数

500人以下

定員100人につき3個

500人を超え1,000人以下

15に、定員の500人を超える部分について定員100人につき2個を加えた個数

1,000人を超えるとき

25に、定員の1,000人を超える部分について定員100人につき1個を加えた個数

(8) 便所は、窓又は換気設備を設けた水洗式便所とすること。ただし、当該興行場が公共下水道処理区域以外の地域にあって、浄化槽放流水の排水先がない場合又は放流水を排水することにより排水先に衛生上支障を生ずる場合に限り改良便槽とすることができる。この場合において、便所の窓その他の開口部には、昆虫の侵入を防止するための設備を設けなければならない。

(9) 清浄な水を供給できる適当な数の流水式手洗い設備を設けること。

別表第2(第3条関係)

1 興行場の周囲の措置基準

興行場の周囲は、必要に応じ補修を行い、毎日清掃し、衛生上支障のないようにすること。

2 興行場全般の管理の措置基準

(1) 興行場の設備は、必要に応じ補修を行い、毎日清掃し、衛生上支障のないようにすること。

(2) 興行場においてねずみ及び昆虫を駆除するため、定期的に巡回点検及び駆除作業を実施すること。また、駆除の実施記録は、2年以上保存すること。

(3) 場内は、定期的に消毒を行い、その実施記録は、2年以上保存すること。

(4) 壁、天井等は、常に清潔に保つこと。

(5) 設備及び器具は、定期的に保守点検を行い、常に適正に使用できるように整備すること。

(6) 食堂、売店又は食品販売設備は、常に清潔で衛生的に保つこと。

(7) 場内の温度計及び湿度計は、入場者が常に容易に見えるように適正に管理すること。

(8) 清掃用具その他の用具類は、専用の場所に保管し、当該保管場所は、常に衛生的に保つこと。

(9) 入場者の用に供する座布団等及びその保管場所は、常に清潔で衛生的に保つこと。

(10) ごみその他の廃棄物は、適切に搬出し、興行場内に放置しないこと。また、ごみ箱は、廃棄物、汚液、汚臭等が飛散流出しないように管理するとともに、常に清潔に保つこと。

(11) 便所は、次により適切に管理すること。

ア 臭気を著しく発散させてはならないこと。

イ 毎日清掃し、常に清潔に保つこと。

ウ 定期的に殺虫及び消毒を実施すること。

3 機械換気設備及び空気調和設備の管理並びに空気環境の措置基準

(1) 機械換気設備及び空気調和設備は、次により適正に管理すること。

ア 定期的に保守点検し、故障、破損等がある場合は、速やかに補修し、常に機能を設計どおりに保持し、かつ、使用できるように整備すること。

イ 常に清潔で衛生的に保つこと。

(2) 機械換気設備及び空気調和設備による空気環境の措置基準は、次によること。

ア 炭酸ガス濃度は、100万分の1,500以下であること。

イ 浮遊粉じん量は、1立方メートル当たり0.2ミリグラム以下であること。

ウ 空中落下細菌数(5分間開放の平板培養法による測定値)は、次によること。

(ア) 観覧室は、上映又は上演等の開始から10分以内の測定において、座面で30個以内であること。

(イ) 場内は、営業中において座面で50個以内であること。

(3) 空気調和設備による空気環境の措置基準は、(2)によるほか、次によること。

ア 温度は、摂氏17度から28度までの範囲に保つこと。冷房する場合にあっては、外気との温度差は摂氏7度以内とすること。

イ 相対湿度は、30パーセントから80パーセントまでの範囲を常に保つこと。

ウ 気流は、毎秒0.5メートル以下であること。

(4) (2)及び(3)の基準に係る測定は、必要に応じ実施し、その実施記録は、2年以上保存すること。

4 照明設備の管理基準

(1) 照明設備は、定期的に保守点検し、照度の不足、故障等が生じた場合は、速やかに取り替え、又は補修をすること。

(2) 照度は、照明設備の機能どおりに適正に保持し、その低下を来さないように照明設備を適正に清掃するとともに、常に清潔を保つこと。

(3) 照度は、定期的に測定すること。

5 環境衛生サービス等の表示基準

営業許可の証及び次の事項を場内の入場者の容易に見える所に掲示すること。

(1) 場内の消毒並びにねずみ及び昆虫の駆除の実施方法及び実施年月日

(2) 場内の空気環境の測定年月日及び測定値

6 入場者の注意事項等の基準

入場者の衛生を保持するため、次により必要な案内等を行うこと。

(1) 所定の喫煙場所以外での喫煙を禁止すること。

(2) 喫煙場所以外で喫煙している者については、それを制止し、適切に案内すること。

(3) 禁煙及び喫煙場所である旨の表示は、場内の適当な所に掲示し、常に容易に見えるように適正に管理すること。

(4) 喫煙場所には、喫煙に支障のないように適当な数の灰皿その他の喫煙設備を置くこと。

(5) ごみ等場内を不潔にするおそれのある物は、ごみ箱以外のところに投棄しない旨の表示を適切な場所に掲示し、常に容易に見えるように適正に管理すること。

(6) 表示は、日本語のほか、必要に応じ英語による表示を行うこと。

7 入場者の事故の対応措置

(1) 救急医療品及び衛生材料を適切に備えておくこと。

(2) 入場者に事故等が発生した場合は、その状況を的確に把握するとともに、必要に応じ医療機関等に通報し、その指示を受ける等入場者の救護について迅速かつ適切に対応すること。

8 従業者の衛生管理等

(1) 従業者の衣服は、常に清潔に保つこと。

(2) 伝染のおそれのある疾病にかかっている者又はその疑いがある者は、業務に従事させないこと。ただし、医師の診断により支障がない場合にあっては、この限りでない。

(3) 興行場又はその各部門ごとに、当該従業者のうちから選任した公衆衛生に関する責任者(以下「衛生責任者」という。)を置くこと。

(4) 衛生責任者は、営業者の指示に従い、衛生管理に当たるものとすること。

(5) 営業者又は衛生責任者は、興行場の管理が衛生的に行われるように従業者の衛生教育に努めること。

9 入場定員

入場定員の表示は、入場者が容易に見える位置に掲示し、定員以上の入場をさせないこと。

四日市市興行場法施行条例

平成24年3月28日 条例第14号

(令和3年3月24日施行)