○四日市市予防接種に係る実費の徴収に関する規則

平成23年9月29日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定により市長が行う予防接種(以下「定期接種」という。)及び同項の規定に準じて市長が行う予防接種(四日市市予防接種事故災害補償規則(昭和52年四日市市規則第42号)の規定する補償の対象となるものに限る。以下「任意接種」という。)に係る実費の徴収について、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成25年規則53号・31年30号〕)

(実費の徴収)

第2条 市長は、定期接種又は任意接種を行った場合においては、当該予防接種を受けた者又はその保護者等から実費として予防接種1回につき、次の各号に掲げる予防接種の種類に応じて、当該各号に定める額を徴収するものとする。

(1) インフルエンザワクチン 1,200円

(2) 高齢者肺炎球菌ワクチン 2,500円

2 前項の実費は、予防接種を行う際に徴収する。

(一部改正〔平成25年規則53号・26年46号・27年47号・31年30号・令和2年59号〕)

(実費の不徴収)

第3条 市長は、前条第1項に規定する予防接種を受けた者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属している者であるときは、前条第1項の規定にかかわらず、実費を徴収しないものとする。

(一部改正〔平成25年規則53号・26年46号〕)

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、予防接種に係る実費の徴収について必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成25年規則53号〕)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(一部改正〔令和2年規則59号〕)

(新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの同時流行を防ぐための経過措置)

2 第2条の規定にかかわらず、市長は、令和2年10月1日から令和3年1月31日までの間にインフルエンザワクチンの定期接種をした場合においては、当該定期接種を受けた者又はその保護者等から同条第1号に規定する額を徴収しないものとする。

(追加〔令和2年規則59号〕)

(平成25年8月1日規則第53号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年10月3日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。

(平成27年9月9日規則第47号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第30号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年9月29日規則第59号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

四日市市予防接種に係る実費の徴収に関する規則

平成23年9月29日 規則第38号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第10類 保健衛生/第1章
沿革情報
平成23年9月29日 規則第38号
平成25年8月1日 規則第53号
平成26年10月3日 規則第46号
平成27年9月9日 規則第47号
平成31年3月29日 規則第30号
令和2年9月29日 規則第59号