○四日市市予防接種に係る実費の徴収に関する規則
平成23年9月29日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定により市長が行う予防接種(以下「定期接種」という。)及び同項の規定に準じて市長が行う予防接種(四日市市予防接種事故災害補償規則(昭和52年四日市市規則第42号)の規定する補償の対象となるものに限る。以下「任意接種」という。)に係る実費の徴収について、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成25年規則53号・31年30号〕)
(1) インフルエンザワクチン 1,200円
(2) 高齢者肺炎球菌ワクチン 2,500円
2 前項の実費は、予防接種を行う際に徴収する。
(一部改正〔平成25年規則53号・26年46号・27年47号・31年30号・令和2年59号〕)
(一部改正〔平成25年規則53号・26年46号〕)
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、予防接種に係る実費の徴収について必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成25年規則53号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。
(一部改正〔令和2年規則59号〕)
(追加〔令和2年規則59号〕)
附則(平成25年8月1日規則第53号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年10月3日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。
附則(平成27年9月9日規則第47号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第30号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月29日規則第59号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。