○四日市市柔道整復師法施行細則
平成20年3月31日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、柔道整復師法(昭和45年法律第19号。以下「法」という。)の施行に関し、柔道整復師法施行規則(平成2年厚生省令第20号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(読替規定)
第3条 四日市市保健所長に対する事務の委任に関する規則(平成20年四日市市規則第32号)第24条の規定により、同規則第6条の規定を適用しないときは、この規則の様式中「四日市市保健所長」とあるのは「四日市市長」とする。
(追加〔平成23年規則35号〕、一部改正〔令和2年規則30号〕)
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月31日規則第35号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年9月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第30号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。