○三重北勢健康増進センター条例施行規則
平成11年1月29日
規則第5号
〔注〕平成13年4月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、三重北勢健康増進センター条例(平成10年四日市市条例第38号。以下「条例」という。)第15条に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成13年規則35号・27年7号〕)
(開館時間等)
第2条 三重北勢健康増進センター(以下「健康増進センター」という。)の開館時間は、日曜日を除く開館日は午前8時30分から午後9時までとし、日曜日は午前8時30分から午後6時までとする。
(1) 条例別表第4の午前、午後、夜間及び全日
ア 午前 午前9時30分から正午まで
イ 午後 午後1時から午後4時30分まで
ウ 夜間 午後5時30分から午後9時まで
エ 全日 午前9時30分から午後9時まで
(2) 条例別表第5の午前、午後、夜間及び全日
ア 午前 午前9時から正午まで
イ 午後 午後1時から午後4時30分まで
ウ 夜間 午後5時30分から午後9時まで
エ 全日 午前9時から午後9時まで
4 前3項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、開館時間又は使用時間を臨時に変更することができる。
(一部改正〔平成15年規則10号・26年27号・27年7号〕)
(休館日)
第3条 健康増進センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たるときは、その翌日とする。
(2) 12月29日から翌年1月3日まで。
(1) 市が主催する事業に使用するとき。
(2) 公共団体、障害者(児)福祉施設を運営する法人又は障害者団体(以下「公共団体等」という。)が、第2プールの専用使用をするとき。
(3) その他市長が特に必要があると認めたとき。
3 第1項の使用許可申請書の受付時間は、日曜日を除く開館日は午前8時30分から午後9時までとし、日曜日は午前8時30分から午後6時までとする。
4 条例第4条第3項に規定する条件は、次のとおりとする。
(1) トレーニングジムの使用期間は、トレーニングジムの機器を使用して安全で適切な運動ができると市長が認めた日から起算して1年を経過する日の属する月の末日までとすること。
(2) その他市長が特に必要と認めること。
5 条例別表第1備考に規定するトレーニングジムの使用に係る認定は、別に市長が定める手続により行うものとする。
(一部改正〔平成13年規則35号・15年10号・19年55号・23年29号・26年27号・27年7号〕)
(追加〔平成19年規則55号〕、一部改正〔平成26年規則27号・27年7号〕)
2 前項の登録の有効期間は、登録の日から3年間とする。
3 登録を受けた者(以下「登録者」という。)は、登録事項に変更が生じたとき及び廃止しようとするときは、システム利用者登録申請書により、市長に登録の変更及び抹消を届け出なければならない。
4 登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を抹消するものとする。
(1) 登録の廃止の届出をしたとき。
(2) 団体が解散したとき。
(3) 登録事項の変更の届出を怠ったとき。
(4) 条例及び規則に違反したとき。
(5) システムを不正に利用したとき。
(6) 前各号のほか、市長が登録者として不適当と認めたとき。
5 市長は、システムに障害が発生したとき又は点検の必要があるときは、システムを一時停止することができる。
(追加〔平成19年規則55号〕、一部改正〔平成21年規則19号・26年27号・27年7号〕)
(仮予約の申請)
第7条 市長は、システムを利用して仮予約の申請を受け付けることができるものとする。
2 インターネットによる仮予約の申請は、使用しようとする日(引き続き2日以上使用しようとする場合は、その最初の日をいう。以下「使用日」という。)の属する月の初日3月前の翌日から受け付けるものとする。
3 第1項の仮予約を行った者が、使用日1月前までに使用許可を申請しない場合は、当該仮予約はその効力を失うものとする。
(追加〔平成19年規則55号〕、一部改正〔平成26年規則27号・27年7号〕)
(許可施設の使用期間)
第8条 専用使用及び会議施設使用については、午前及び午後、又は午後及び夜間を連続して使用することができるものとし、その使用料については午前及び午後、又は午後及び夜間の使用料の合計とする。
2 専用使用又は会議施設使用は、引き続き3日を超えることはできない。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
(一部改正〔平成19年規則55号・26年27号・27年7号〕)
(専用使用の制限)
第9条 市長は、国民の祝日に関する法律に定める休日及び別に指定する日曜日における専用使用の許可は行わないものとする。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
(一部改正〔平成19年規則55号・26年27号・27年7号〕)
2 前項の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、普通使用券又は使用許可書を、使用に際して係員に提示しなければならない。
(追加〔平成27年規則7号〕)
(許可の順位)
第11条 許可施設の使用許可は、申請の順序とする。
(一部改正〔平成19年規則55号・26年27号・27年7号〕)
(延長使用等)
第12条 市長は、日曜日の午後の専用使用及び会議施設使用については、午後6時まで使用の延長を許可することができる。
2 前項の場合において、午後4時30分から午後6時までの延長使用に係る使用料については、午後の使用料に7分の3を乗じて得た額を加算する。この場合において、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。
3 市長は、グラウンドゴルフ場の専用使用については、午前の使用を午前8時30分から許可することができる。
4 前項の場合において、午前8時30分からの使用を許可したときの使用料については、午前の使用料に5分の2を乗じて得た額を加算する。この場合において、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。
(一部改正〔平成13年規則35号・17年4号・19年55号・26年27号・27年7号〕)
2 市長が必要と認めた場合は、使用券の利用種別を変更することができる。
(全部改正〔平成13年規則35号〕、一部改正〔平成17年規則4号・19年55号・26年27号・27年7号〕)
(グラウンドゴルフ場の夜間照明)
第14条 グラウンドゴルフ場については、必要に応じて照明灯を点灯させるものとする。
(全部改正〔平成15年規則10号〕、一部改正〔平成19年規則55号・26年27号・27年7号〕)
(使用の変更及び取消し)
第15条 使用者は、使用許可書に記載された事項を変更し、又は施設の使用を取り消そうとするときは、四日市市公共施設使用変更(取消)・還付申請書(第16号様式。以下「変更・還付申請書」という。)に使用許可書を添えて、市長に申請しなければならない。この場合において、使用日、使用時間区分又は使用施設を変更しようとするときは、使用日の1月前(当該日が開館日でない場合は、その直前の開館日)までに申請しなければならない。
2 市長は、使用日、使用時間区分又は使用施設の変更を許可したときは、当該許可に対する再度の変更は許可しないものとする。
(一部改正〔平成13年規則35号・19年55号・22年10号・26年27号・27年7号〕)
(一部改正〔平成17年規則4号・19年55号・26年27号・27年7号〕)
(使用料の納付)
第17条 使用者は、個人使用については個人使用券の購入により、専用使用及び会議室使用については使用許可の際に、特定設備等の使用料については使用の終了時までに、使用料を納付しなければならない。
2 使用者は、第15条の規定により使用の変更を許可された場合において、既納の使用料の額が変更後の使用料の額に対し不足を生じたときは、その不足額を使用の終了時までに納付しなければならない。ただし、国又は地方公共団体が使用する場合において、年度を越えて前納できない場合その他使用料を前納できないときは、使用料を使用の終了後に納付することができる。
3 市長が必要と認めた場合は、前2項の規定にかかわらず、別に納付期限及び納付方法を定めることができる。
(一部改正〔平成17年規則4号・19年55号・26年27号・27年7号〕)
(1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を所持する者(以下「身体障害者手帳等所持者」という。)が、個人使用をするとき。ただし、65歳以上の者が、プール及びトレーニングジムを個人使用する場合を除く。 5割
(2) 介助を必要とする身体障害者手帳等所持者の介助者が、介助のため個人使用をするとき。 10割
(3) 公共団体等が専用使用をするとき。ただし、軽運動室は、運動の実施の目的で使用するときに限る。 5割
(4) 自治会、地区社会福祉協議会及びこれらに類する団体(以下「自治会等」という。)が地域の防災会議等防災教育を実施するため、軽運動室の専用使用をし、又は会議施設使用をするとき。 10割
(5) 団体が20人以上で個人使用をするとき。 1割5分
(6) その他市長が特に必要があると認めたとき その都度市長が定める割合
2 前項の場合において、減額後の額に10円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。
(一部改正〔平成13年規則35号・15年10号・17年4号・19年55号・26年4号・27号・27年7号・30年3号〕)
(特定設備等の使用料の減免)
第19条 特定設備等の使用料の免除又は一部の減額の範囲は、次のとおりとする。
(1) 公共団体等が専用使用をするとき。ただし、軽運動室は、運動の実施の目的で使用するときに限る。 5割
(2) 自治会等が、地域の防災会議等防災教育を実施するため、軽運動室の専用使用をし、又は会議施設使用をするとき。 10割(グラウンドゴルフ用具を除く。)
(3) 自治会等が、軽運動室を商業宣伝、物品販売その他これに類する目的以外の目的で使用するとき。 10割(折りたたみ式簡易舞台、長机及び椅子に限る。)
(4) その他市長が特に必要があると認めたとき その都度市長が定める割合
2 前項の場合において、減額後の額に10円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。
3 前条第3項の規定は、特定設備等の使用料の減免の申請について準用する。
(一部改正〔平成17年規則4号・19年55号・26年27号・27年7号・30年3号・令和3年15号〕)
(追加〔平成13年規則35号〕、一部改正〔平成19年規則55号・26年27号・27年7号〕)
(使用料の還付)
第21条 条例第8条ただし書の規定により、既納の使用料を還付する場合及び還付する額は、次に掲げるとおりとする。
還付する場合 | 還付する額 |
災害その他使用者の責めに帰することのできない理由により、使用ができなかったとき。 | 使用料の全額 |
使用者が、使用日の7日前(当該日が開館日でない場合は、その直前の開館日)までに使用許可の取消しを申請し、許可されたとき。 | 既納の使用料から取消料(使用料から消費税及び地方消費税に相当する額を除いた額の100分の50に相当する額。ただし、10円未満の端数が生じた場合はこれを四捨五入した額とする。)を差し引いた額。 |
2 前項に規定する使用料の還付を受けようとする者は、変更・還付申請書に未使用の回数使用券又は使用許可書及び領収書を添えて市長に申請しなければならない。
(一部改正〔平成13年規則35号・17年4号・19年55号・22年10号・26年27号・27年7号〕)
(特別の設備の申請)
第22条 条例第10条の規定による特別の設備の設置許可を受けようとする者は、申請書により市長に申請しなければならない。
(一部改正〔平成13年規則35号・19年55号・26年27号・27年7号〕)
(使用者の遵守事項)
第23条 使用者及び健康増進センターに入場する者(以下「入場者」という。)は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 飲酒し、又は酒気を帯びて入場しないこと。
(2) 所定の場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 他人に危害を及ぼし、又は動物の類若しくは他人の迷惑となる物品を携帯して入場しないこと。
(4) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) 場内を不潔にしないこと。
(6) 物品販売の目的で使用許可を受けた軽運動室以外で、物品の販売をしないこと。
(7) 商業宣伝、物品販売その他これに類する目的で使用許可を受けた軽運動室以外で、許可を受けないで広告類を掲載し、又は配布しないこと。
(8) 許可を受けないで指定場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は引き入れないこと。
(9) 所定の場所以外に立ち入らないこと。
(10) 許可を受けないで壁、柱等に張り紙をし、又はくぎの類を打つなど施設等をき損又は汚損するおそれのある行為をしないこと。
(11) 許可を受けた特定設備等以外のものを使用しないこと。
(12) 施設の管理上支障を来すような行為をしないこと。
(13) その他市長が定める事項及び係員の指示に従うこと。
2 専用使用の場合において、使用者は、当該専用使用時の参加者に対し、前項各号に掲げる事項を守らせ、施設の管理上必要な場合はその入場を拒み、又は退場させなければならない。
(一部改正〔平成13年規則35号・15年10号・19年55号・26年27号・27年7号〕)
(職務上の立入り)
第24条 使用者は、係員の職務上の入場又は入室を拒んではならない。
(一部改正〔平成13年規則35号・19年55号・26年27号・27年7号〕)
(施設等の損傷の届出)
第25条 施設等を損傷又は滅失したときは、直ちにその理由を付して、市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(一部改正〔平成13年規則35号・19年55号・26年27号・27年7号〕)
(使用後の届出及び点検)
第26条 使用者は、条例第13条の規定により、施設等を原状に回復したときは、速やかに市長に届け出て、その点検を受けなければならない。
(一部改正〔平成13年規則35号・19年55号・26年27号・27年7号〕)
(補則)
第27条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成13年規則35号・17年4号・19年55号・26年27号・27年7号〕)
附則
附則(平成11年7月30日規則第33号)
1 この規則は、平成11年8月1日から施行する。
2 この規則の施行の際に、使用者等が既に購入済の回数利用券等の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成12年9月29日規則第56号)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成13年4月27日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年5月1日から施行する。
(経過措置等)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に健康度測定を受け、運動実践指導が必要であると判定された者で、施行日において運動実践指導の利用を開始していない者又はトレーニングジムの使用を開始していない者については、なお従前の例による。
3 施行日前に健康度測定又は総合体力測定を受けた者で、施行日においてトレーニングジムの使用を開始していない者については、なお従前の例による。
4 施行日前に運動実践指導の利用を開始した者で、施行日後に運動実践指導の利用期間が満了する者については、この規則による改正前の三重北勢健康増進センター条例施行規則第5条第3項第3号の規定は適用しない。
附則(平成15年3月31日規則第10号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月4日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月7日から施行する。
(経過措置)
3 改正後の三重北勢健康増進センター条例施行規則第15条、第19条、別表第4及び別表第5の規定は、平成17年4月1日から適用する。
4 改正後の三重北勢健康増進センター条例施行規則第11条、第18条及び第21条の規定は、平成17年4月1日以後の使用許可申請に係るものから適用する。
附則(平成19年12月26日規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の三重北勢健康増進センター条例施行規則の規定は、平成20年4月1日以後の利用及び使用に係る利用許可及び使用許可の申請について適用し、同日前の利用及び使用に係る利用許可及び使用許可の申請については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月31日規則第19号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の三重北勢健康増進センター条例施行規則第17条の規定は、この規則の施行の日以後に申請した使用日、使用時間区分又は使用施設の変更について適用し、同日前に申請した使用日、使用時間区分又は使用施設の変更については、なお従前の例による。
附則(平成23年7月22日規則第29号)
この規則は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の三重北勢健康増進センター条例施行規則別表第3の規定は、この規則の施行の日以後に第2プール、軽運動室又はグラウンドゴルフ場を専用使用する場合から適用し、同日前に第2プール、軽運動室又はグラウンドゴルフ場を専用使用する場合については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月27日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(三重北勢健康増進センター条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
12 第11条の規定による改正後の三重北勢健康増進センター条例施行規則(次項において「新規則」という。)第21条の規定は、施行日以後に利用する健康度測定に係る利用料から適用し、同日前に利用する健康度測定に係る利用料については、なお従前の例による。
13 新規則別表第4及び別表第5の規定は、施行日以後に納付する使用料から適用し、同日前に納付する使用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年5月30日規則第27号)
この規則は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成27年3月12日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の三重北勢健康増進センター条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の三重北勢健康増進センター条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の日前に旧規則の規定により発行された三重北勢健康増進センター運動実践指導回数利用券(以下「回数利用券」という。)のうち、施行日において未利用となった利用料分は還付する。この場合において、当該未利用料分の料金(1枚につき900円。ただし、身体障害者手帳等所持者については、1枚につき450円)の還付については、施行日から平成27年4月30日までに未利用の回数利用券を添えて、市長に申請しなければならない。
附則(平成30年2月14日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の三重北勢健康増進センター条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の三重北勢健康増進センター条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年3月29日規則第37号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。
(三重北勢健康増進センター条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
7 第6条の規定による改正後の三重北勢健康増進センター条例施行規則別表第3及び別表第4の規定は、この規則の施行の日以後に行う使用許可に係る使用料から適用し、同日前に行う使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年4月26日規則第40号)
この規則は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和3年3月15日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の三重北勢健康増進センター条例施行規則別表第4の規定は、この規則の施行の日以後に行う使用許可に係る備品器具使用料から適用し、同日前に行う使用許可に係る備品器具使用料については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月24日規則第26号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(一部改正〔平成13年規則35号・26年27号・27年7号〕)
使用時間等
種別 | 使用時間等 |
プール(第1プール・第2プール)、トレーニングジム、ランニングトラック、ランニングトラック内フィールド、軽運動室、休養施設 | 日曜日を除く開館日は、午前9時30分から午後9時までとし、日曜日は午前9時30分から午後6時まで。ただし、専用使用にあっては、日曜日は午前9時30分から午後4時30分まで。 |
グラウンドゴルフ場 | 日曜日を除く開館日のうち、1月、2月、11月及び12月の開館日は、午前9時から午後7時までとし、3月から10月までの開館日は、専用使用の午前の使用がない場合、午前9時から午後8時まで。また日曜日のうち、1月、2月、11月及び12月の開館日は、午前9時から午後6時までとし、3月から10月までの開館日は、専用使用の午前の使用がない場合、午前9時から午後6時まで。ただし、専用使用にあっては、日曜日は午前9時30分から午後4時30分までとし、3月から10月までの日曜日を除く開館日は、午前9時30分から午後8時まで。 |
研修室、会議室1、会議室2、会議室3 | 日曜日を除く開館日は、午前9時から午後9時までとし、日曜日は午前9時から午後4時30分まで |
図書コミュニティーコーナー | 日曜日を除く開館日は、午前9時から午後9時までとし、日曜日は午前9時から午後6時まで |
備考 第2プール、軽運動室及びグラウンドゴルフ場は、専用使用が許可された時間について、個人使用ができない。
別表第2(第4条関係)
(一部改正〔平成13年規則35号・15年10号・19年55号・25年14号・27年7号〕)
使用許可の申請
種別 | 申請期間 |
プール(第1プール・第2プール)、トレーニングジム、ランニングトラック、ランニングトラック内フィールド、軽運動室又はグラウンドゴルフ場を個人使用するとき | 当日 |
第2プール、軽運動室又はグラウンドゴルフ場を専用使用するとき | 使用日の属する月の初日3箇月前から使用日の3日前まで。 |
研修室、会議室1、会議室2又は会議室3を使用するとき | 使用日の属する月の初日3箇月前から使用日まで。 |
備考
1 「使用日」とは、使用しようとする日をいう。ただし、2日以上継続して使用しようとするときは、その最初の日をいう。
2 「使用」とは、準備及び撤去に要する使用を含むものとする。
3 「使用日の属する月の初日3箇月前」が休館日の場合は、その直後の開館日とし、「使用日の1箇月前」が休館日の場合は、その直前の開館日とする。
別表第3(第16条関係)
(一部改正〔平成15年規則10号・17年4号・22年10号・26年4号・27年7号・31年37号〕)
特定設備使用料
(1) 冷暖房設備使用料
種別 | 時間区分及び金額 | |||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
軽運動室 | 1,100円 | 1,540円 | 1,540円 | 4,180円 |
会議施設 | 330円 | 390円 | 390円 | 1,100円 |
(2) その他設備使用料
種別 | 使用単位 | 金額 | 備考 |
グラウンドゴルフ場照明 | 1時間 | 2,200円 |
備考 グラウンドゴルフ場照明については、専用使用の場合に徴収する。
別表第4(第16条関係)
(一部改正〔平成13年規則35号・17年4号・22年10号・26年4号・27年7号・31年37号・令和3年15号〕)
備品器具使用料
種別 | 使用単位 | 金額 | 備考 |
折りたたみ式簡易舞台 | 1台1回 | 330円 | |
長机 | 1脚1回 | 30円 | |
椅子 | 1脚1回 | 30円 | |
演台 | 1台1回 | 550円 | |
司会台 | 1台1回 | 220円 | |
花台 | 1台1回 | 220円 | |
移動式ホワイトボード | 1台1回 | 80円 | |
音響機器 | 1式1回 | 880円 | |
映像機器 | 1式1回 | 1,100円 | |
グラウンドゴルフ用具 | 1対1回 | 110円 |
備考
1回とは、午前、午後、夜間のそれぞれの時間帯ごとをいう。ただし、グラウンドゴルフ場個人使用の場合、グラウンドゴルフ用具の1回とは個人使用1回の時間帯をいう。
第1号様式 削除
(削除〔平成26年規則27号〕)
第2号様式 削除
(削除〔平成26年規則27号〕)
(全部改正〔平成27年規則7号〕)
(全部改正〔平成19年規則55号〕、一部改正〔平成26年規則27号・27年7号〕)
(全部改正〔平成19年規則55号〕、一部改正〔平成26年規則27号・27年7号〕)
(全部改正〔平成19年規則55号〕、一部改正〔平成26年規則27号・27年7号〕)
(全部改正〔平成19年規則55号〕、一部改正〔平成26年規則27号・27年7号〕)
(全部改正〔平成27年規則7号〕)
(全部改正〔平成27年規則7号〕)
(全部改正〔令和5年規則26号〕)
(全部改正〔平成19年規則55号〕、一部改正〔平成26年規則27号・27年7号〕)
(全部改正〔平成27年規則7号〕)
第13号様式 削除
(削除〔平成27年規則7号〕)
第14号様式 削除
(削除〔平成27年規則7号〕)
第15号様式 削除
(削除〔平成27年規則7号〕)
(全部改正〔平成27年規則7号〕)
(全部改正〔平成27年規則7号〕)
(全部改正〔平成19年規則55号〕、一部改正〔平成26年規則27号・27年7号〕)
(全部改正〔平成19年規則55号〕、一部改正〔平成26年規則27号・27年7号〕)