○三重北勢健康増進センター条例

平成10年12月24日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、三重北勢健康増進センターの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 四日市市は、市民の健康増進及び健康回復(以下「健康増進等」という。)を支援するため、四日市市塩浜町1番地11に三重北勢健康増進センター(以下「健康増進センター」という。)を設置する。

(一部改正〔平成13年条例13号〕)

(事業等)

第3条 健康増進センターにおける事業は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 健康増進等に関する教育、啓発及び情報の提供に関すること。

(2) 健康増進等に関する相談に関すること。

(3) 機能訓練に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、設置目的を達成するために必要な事業

2 市長は、前項に掲げる事業に支障のない範囲で、別表第1の使用許可施設(以下「許可施設」という。)を市民の使用に供することができる。

3 市長は、図書コミュニティーコーナーを地域交流の場として設けるものとする。

(一部改正〔平成20年条例7号・26年3号・33号〕)

(使用許可)

第4条 第3条第2項の規定により許可施設を使用しようとするものは、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、許可施設の使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 健康増進センターの施設、附属設備等(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあるとき。

(3) 商業宣伝、物品販売その他これに類する目的で軽運動室以外の施設等を使用しようとするとき。

(4) その他施設等の管理上支障があるとき。

3 市長は、第1項の許可に際して、健康増進センターの管理上必要な条件を付けることができる。

(一部改正〔平成26年条例33号〕)

(使用料)

第5条 許可施設の使用について許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、許可施設の使用料を規則で定める期限までに納付しなければならない。

2 前項に定める使用料の額は、別表第2から別表第5までに定める額とする。

(一部改正〔平成13年条例13号・15年19号・16年54号・26年3号・33号〕)

(使用料の減免)

第6条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を免除し、若しくは一部を減額することができる。

(一部改正〔平成13年条例13号・26年33号〕)

(優待券等の発行)

第7条 市長が特に必要と認めたときは、優待券及び招待券を発行することができる。

(追加〔平成13年条例13号〕、一部改正〔平成26年条例33号〕)

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(一部改正〔平成13年条例13号・26年33号〕)

(権利の譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、許可を受けた目的以外に許可施設を使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(一部改正〔平成13年条例13号・26年33号〕)

(特別の設備)

第10条 使用者は、既存の設備を変更し、又は特別の設備を設置しようとするときは、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。

(一部改正〔平成13年条例13号・26年33号〕)

(許可の取消し等)

第11条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、許可の条件を変更し、使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(4) その他健康増進センターの管理上特に必要があるとき。

(一部改正〔平成13年条例13号・26年33号〕)

(入場の制限)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、健康増進センターへの入場を拒み、又は退場を命じることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めた者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認めた者

(3) その他健康増進センターの管理上支障があると認めた者

(一部改正〔平成13年条例13号・26年33号〕)

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、許可施設の使用を終了したとき又は第11条の規定により使用を停止され、若しくは許可を取り消されたときは、直ちに許可施設を原状に回復しなければならない。

(一部改正〔平成13年条例13号・26年33号〕)

(損害賠償)

第14条 使用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(一部改正〔平成13年条例13号・26年33号〕)

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成13年条例13号・16年54号・26年33号〕)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、グラウンドゴルフ場の使用に係る場合を除き、第4条から第11条まで及び第15条の規定は平成11年2月1日から施行し、グラウンドゴルフ場の使用に係る場合の第12条第13条及び第14条の規定は平成11年7月1日から適用する。

(平成13年3月28日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の三重北勢健康増進センター条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づき発行された回数利用券又は回数使用券(以下「回数使用券等」という。)の内、その有効期間が満了することとされた日がこの条例の施行日以後の日と定められているものについては、当該施行日以後は、この条例の規定に基づき発行された回数使用券等とみなし、当該有効期間が満了することとされた日まで有効期間を有するものとみなす。

(特例措置)

3 市長は、旧条例の規定に基づき発行された回数使用券等を既に所有している者から、当該回数使用券等の有効期間が満了することとされた日の1箇月前までに当該回数使用券等に係る使用料等の還付の申し出を受けた場合は、当該使用料等を還付するものとする。

(平成15年3月27日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日より施行する。

(経過措置)

2 改正前の三重北勢健康増進センター条例の規定に基づき発行された回数利用券又は回数使用券(以下「回数使用券等」という。)のうち、その有効期間が満了することとされた日がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日と定められているものについては、施行日以後は、改正後の三重北勢健康増進センター条例の規定に基づき発行された回数使用券等とみなし、当該有効期間が満了することとされた日まで有効期間を有するものとする。

(平成16年12月28日条例第54号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三重北勢健康増進センター条例第6条及び別表第3から別表第7までの規定は、平成17年4月1日以後の使用許可申請に係るものから適用する。

(平成20年3月25日条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三重北勢健康増進センター条例(以下「新条例」という。)別表第3(運動実践指導の回数利用券及び定期利用券の部分を除く。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用する健康度測定及び総合体力測定(以下「健康度測定等」という。)に係る利用料から適用し、同日前に利用する健康度測定等に係る利用料については、なお従前の例による。

3 新条例別表第3(運動実践指導の回数利用券及び定期利用券の部分に限る。)及び別表第5の規定は、施行日以後に発行する回数利用券、定期利用券及び回数使用券(以下「回数利用券等」という。)に係る利用料及び使用料から適用し、同日前に発行する回数利用券等に係る利用料及び使用料については、なお従前の例による。

4 新条例別表第4、別表第6及び別表第7の規定は、施行日以後に行う使用許可に係る使用料から適用し、同日前に行う使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年3月25日条例第3号)

この条例は、平成26年6月1日から施行する。

(平成26年12月22日条例第33号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(三重北勢健康増進センター条例の一部改正に伴う経過措置)

16 第15条の規定による改正後の三重北勢健康増進センター条例(次項において「新条例」という。)別表第2、別表第4及び別表第5の規定は、この条例の施行の日以後に行う使用許可に係る使用料から適用し、同日前に行う使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

17 新条例別表第3の規定は、この条例の施行の日以後に発行する回数使用券に係る使用料から適用し、同日前に発行する回数使用券に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

(一部改正〔平成26年条例3号〕)

使用許可施設

区分

名称

運動施設等

プール(第1プール、第2プール)、トレーニングジム、ランニングトラック、ランニングトラック内フィールド、軽運動室、グラウンドゴルフ場、休養施設

会議施設

研修室、会議室1、会議室2、会議室3

備考

(1) トレーニングジムを使用できる者は、15歳以上の者(ただし、中学生以下の者を除く。)で、トレーニングジムの機器を使用して安全で適切な運動ができると市長が認めたものとする。

(2) ランニングトラックの使用は、小学生以上とする。

(3) 休養施設の使用は、中学生以下を除く。

別表第2(第5条関係)

運動施設等の個人使用料(普通使用券)

(全部改正〔平成15年条例19号〕、一部改正〔平成16年条例54号・25年45号・26年3号・33号・31年3号〕)

種別

使用単位

金額

一般

65歳以上

中学生以下

(1) トレーニングジム、プール(第1プール、第2プール)、ランニングトラック内フィールド、軽運動室及びランニングトラック

1人1回

550円

280円


(2) プール(第1プール、第2プール)、ランニングトラック内フィールド、軽運動室及びランニングトラック

1人1回

550円

280円

280円

(3) ランニングトラック内フィールド、軽運動室及びランニングトラック

1人1回

280円

140円

(4) グラウンドゴルフ場

1人1回

280円

140円

備考

(1) 一般の個人使用者は、休養施設を使用することができる。

(2) 第2プール又は軽運動室の専用使用時は、個人使用者は、これらの施設を使用することができない。

別表第3(第5条関係)

(全部改正〔平成15年条例19号〕、一部改正〔平成16年条例54号・25年45号・26年3号・33号・31年3号〕)

運動施設の個人使用料(回数使用券)

種別

使用単位

金額

一般

65歳以上

中学生以下

(1) トレーニングジム、プール(第1プール、第2プール)、ランニングトラック内フィールド、軽運動室及びランニングトラック

1人1回

(6枚つづり)

2,750円

1,380円


(2) プール(第1プール、第2プール)、ランニングトラック内フィールド、軽運動室及びランニングトラック

1人1回

(6枚つづり)

2,750円

1,380円

1,380円

(3) ランニングトラック内フィールド、軽運動室及びランニングトラック

1人1回

(6枚つづり)

1,380円

690円

(4) グラウンドゴルフ場

1人1回

(6枚つづり)

1,380円

690円

備考

(1) 回数使用券は、発行日以後6箇月間有効とする。

(2) 一般の個人使用者は、休養施設を使用することができる。

(3) 第2プール又は軽運動室の専用使用時は、個人使用者は、これらの施設を使用することができない。

別表第4(第5条関係)

(一部改正〔平成13年条例13号・15年19号・16年54号・25年45号・26年3号・33号・31年3号〕)

運動施設等の専用使用料

種別

時間区分及び金額

午前

午後

夜間

全日

第2プール

1時間につき 6,600円


軽運動室

(1) 商業宣伝、物品販売その他これに類する目的の利用

7,700円

10,010円

13,860円

30,030円

(2) 上記以外

2,310円

2,970円

4,180円

9,020円

グラウンドゴルフ場

6,600円

9,900円

1時間につき 5,280円


備考

午前、午後、夜間及び全日の時間帯については、規則で定める。

別表第5(第5条関係)

(一部改正〔平成13年条例13号・15年19号・16年54号・25年45号・26年3号・33号・31年3号〕)

会議施設の使用料

種別

時間区分及び金額

午前

午後

夜間

全日

研修室

2,420円

3,410円

4,400円

9,680円

会議室1

1,760円

2,530円

3,190円

7,150円

会議室2

1,320円

1,870円

2,310円

5,170円

会議室3

770円

1,100円

1,320円

2,970円

備考

午前、午後、夜間及び全日の時間帯については、規則で定める。

三重北勢健康増進センター条例

平成10年12月24日 条例第38号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10類 保健衛生/第1章
沿革情報
平成10年12月24日 条例第38号
平成13年3月28日 条例第13号
平成15年3月27日 条例第19号
平成16年12月28日 条例第54号
平成20年3月25日 条例第7号
平成25年12月27日 条例第45号
平成26年3月25日 条例第3号
平成26年12月22日 条例第33号
平成31年3月25日 条例第3号