○四日市市歯科医療センター条例施行規則
平成8年8月20日
規則第36号
〔注〕平成13年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、四日市市歯科医療センター条例(平成8年四日市市条例第7号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成18年規則47号〕)
(診療日及び診療時間)
第2条 四日市市歯科医療センター(以下「センター」という。)の診療日及び診療時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、診療日を変更し、臨時に休診し、又は診療時間を延長し、若しくは短縮することができる。
(1) 障害者に対する歯科診療 火曜日及び木曜日の午後1時30分から午後4時30分まで並びに日曜日のうち市長が別に定める日の午前9時30分から午後0時30分まで。ただし、これらの日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たるとき及び12月28日から翌年1月3日までの間は除く。
(2) 市長が特に必要と認めた日 市長が各年度において診療を行う日として告示した日の午前9時から午前11時30分まで
(一部改正〔平成13年規則15号・15年3号・18年47号・20年69号・21年4号〕)
(診療日時の変更等)
第3条 条例第7条第1項により診療日時の指定を受けた障害者が、当該診療の受診を辞退し、又は診療日時の変更を希望するときは、指定管理者に申し出なければならない。
(一部改正〔平成18年規則47号〕)
(診療の拒否)
第4条 条例第7条第2項第4号のその他市長において特に必要があると認めたときとは、次の各号をいう。
(1) 診療を受ける者の生命に著しい影響を及ぼすおそれがあると指定管理者が判断したとき。
(2) その他指定管理者が必要と認めたとき。
(一部改正〔平成18年規則47号〕)
(使用者の遵守事項)
第5条 センターにおいて診療を受けようとする者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 壁、扉等に張り紙等をし、又はくぎ類を打つなど施設等をき損又は汚損するおそれのある行為をしないこと。
(3) 騒音を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) その他指定管理者が定める事項及び係員の指示に従うこと。
(一部改正〔平成18年規則47号〕)
(損傷の届出)
第6条 使用者は、施設等を損傷又は滅失したときは、直ちに理由を付して指定管理者に届け出て、指示を受けなければならない。
(一部改正〔平成18年規則47号〕)
(利用料金の還付)
第7条 条例第9条第1項の規定により徴収した利用料金は還付しない。ただし、指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(一部改正〔平成18年規則47号〕)
(手数料の返還)
第8条 条例第10条の規定により徴収した手数料は、返還しない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(全部改正〔平成18年規則47号〕)
(一部改正〔平成17年規則4号〕)
附則
附則(平成13年3月27日規則第15号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年2月12日規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月4日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に改正前の四日市市歯科医療センター条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市歯科医療センター条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年6月30日規則第69号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月6日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。