○四日市市歯科医療センター条例施行規則

平成8年8月20日

規則第36号

〔注〕平成13年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、四日市市歯科医療センター条例(平成8年四日市市条例第7号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成18年規則47号〕)

(診療日及び診療時間)

第2条 四日市市歯科医療センター(以下「センター」という。)条例第7条第2項第1号の規定で定める障害者に対する歯科診療の日は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日とする。

(1) 火曜日 火曜日のうち市長が月ごとに定める日

(2) 木曜日 木曜日のうち市長が月ごとに定める日

(3) 日曜日 日曜日のうち市長が月ごとに定める日

2 センターの診療時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 火曜日 午後1時30分から午後4時30まで

(2) 木曜日 又はに定める時間

 午前9時30分から正午まで

 午後1時30分から午後4時30分まで

(3) 日曜日 午前9時30分から午後0時30分まで

(4) 応急歯科診療 午前9時から午前11時30分まで

3 第1項各号の規定による月ごとの診療日は、同項第1号の診療日は毎月2日以上、同項第2号の診療日は前項第2号アの時間区分について毎月3日以上、同号イの時間区分について毎月1日以上、第1項第3号の診療日は毎月2日以上とする。

4 第2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、診療時間を延長し、又は短縮することができる。

(一部改正〔平成13年規則15号・15年3号・18年47号・20年69号・21年4号・令和6年30号〕)

(診療日時の変更等)

第3条 条例第7条第1項により診療日時の指定を受けた障害者が、当該診療の受診を辞退し、又は診療日時の変更を希望するときは、指定管理者に申し出なければならない。

(一部改正〔平成18年規則47号〕)

(診療の拒否)

第4条 条例第7条第2項第4号のその他市長において特に必要があると認めたときとは、次の各号をいう。

(1) 診療を受ける者の生命に著しい影響を及ぼすおそれがあると指定管理者が判断したとき。

(2) その他指定管理者が必要と認めたとき。

(一部改正〔平成18年規則47号〕)

(使用者の遵守事項)

第5条 センターにおいて診療を受けようとする者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 壁、扉等に張り紙等をし、又はくぎ類を打つなど施設等をき損又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(3) 騒音を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) その他指定管理者が定める事項及び係員の指示に従うこと。

(一部改正〔平成18年規則47号〕)

(損傷の届出)

第6条 使用者は、施設等を損傷又は滅失したときは、直ちに理由を付して指定管理者に届け出て、指示を受けなければならない。

(一部改正〔平成18年規則47号〕)

(利用料金の還付)

第7条 条例第9条第1項の規定により徴収した利用料金は還付しない。ただし、指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(一部改正〔平成18年規則47号〕)

(手数料の返還)

第8条 条例第10条の規定により徴収した手数料は、返還しない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(全部改正〔平成18年規則47号〕)

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成17年規則4号〕)

この規則は、平成8年9月1日から施行する。ただし、第2条第2号の規定は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日規則第15号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年2月12日規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年2月4日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月7日から施行する。

(平成18年3月31日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に改正前の四日市市歯科医療センター条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市歯科医療センター条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年6月30日規則第69号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年3月6日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 診療に関し必要な手続その他の行為は、前項に規定する日前においても行うことができる。

四日市市歯科医療センター条例施行規則

平成8年8月20日 規則第36号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10類 保健衛生/第1章
沿革情報
平成8年8月20日 規則第36号
平成13年3月27日 規則第15号
平成15年2月12日 規則第3号
平成17年2月4日 規則第4号
平成18年3月31日 規則第47号
平成20年6月30日 規則第69号
平成21年3月6日 規則第4号
令和6年3月29日 規則第30号