○四日市市歯科医療センター条例

平成8年3月26日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、四日市市歯科医療センターの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成17年条例66号〕)

(設置)

第2条 本市は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者(以下「障害者」という。)に対する歯科診療及び市長が特に必要と認めた日における応急の歯科診療を行い、もって市民の健康の増進と福祉の向上に寄与するため、四日市市本町9番12号に四日市市歯科医療センター(以下「センター」という。)を設置する。

(一部改正〔平成14年条例42号〕)

(事業)

第3条 センターは、前条の設置目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。

(1) 障害者に対する歯科診療及び口くう疾病に係る相談に関すること。

(2) 口くう疾病の予防、歯科口くう衛生の啓発等に関すること。

(3) 市長が特に必要と認めた日における応急歯科診療に関すること。

(一部改正〔平成14年条例42号〕)

(センターの管理)

第4条 センターの管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項に定める指定管理者は、四日市市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年四日市市条例第9号)に規定するもののほか、次に掲げる基準を満たす法人その他の団体でなければならない。

(1) 営利を目的として、病院、診療所又は助産所を開設しようとし、又は開設したものでないこと。

(2) 障害者等一般の歯科診療所での治療が困難な者に対する歯科治療等に関して実績を有すること。

(3) センターの施設及び設備を効果的に活用し障害者等に対する歯科治療を行うとともに、地域における障害者等に対する歯科医療技術の向上を支援することができる能力を有すること。

(追加〔平成17年条例66号〕)

(指定管理者の業務の範囲)

第5条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第3条各号に規定する事業の実施に関する業務

(2) 第9条に規定する利用料金の徴収に関する業務

(3) センターの施設、附属設備等(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの運営に関して市長が必要と認めた業務

(追加〔平成17年条例66号〕)

(診療を受けることができる者)

第6条 第3条に規定する診療を受けることができる者は、次の各号の区分に従い、当該各号に定める者とする。ただし、市長が特に必要があると認めた者については、この限りでない。

(1) 障害者に対する歯科診療 市内に住所を有し、障害を有することにより歯科診療機関において治療を受けることが困難な者

(2) 市長が特に必要と認めた日における応急歯科診療 市内に住所を有する者

(一部改正〔平成14年条例42号・17年66号〕)

(診療)

第7条 センターにおいて、前条第1号に規定する障害者に対する歯科診療を受けようとする者は、あらかじめ指定管理者に診療の申込みを行い、診療日時の指定を受けなければならない。

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、診療を拒否することができる。

(1) 診療を受けようとする者が、正当な理由なくして診療の指示に従わないとき。

(2) 第9条に規定する利用料金又は第10条に規定する手数料を滞納しているとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(4) その他市長において特に必要があると認めたとき。

(追加〔平成17年条例66号〕)

(入場の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、センターへの入場を拒み、又は退場を命じることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めた者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認めた者

(3) その他センターの管理上支障があると認めた者

(一部改正〔平成17年条例66号〕)

(利用料金)

第9条 指定管理者は、診療を受けた者から、利用料金を徴収する。

2 前項の利用料金の額は、市立四日市病院使用料及び手数料条例(昭和29年四日市市条例第16号)に定める使用料の額に準じて、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額とする。

3 利用料金は、法第244条の2第8項の規定に基づき、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(一部改正〔平成17年条例66号〕)

(手数料)

第10条 市長は、診断書その他の証明書の交付については、手数料を徴収する。

2 前項の手数料の額は、市立四日市病院使用料及び手数料条例に定める手数料の額を準用する。

(追加〔平成17年条例66号〕)

(損害賠償)

第11条 診療を受けた者は、センターの施設、附属設備等を損傷又は滅失したときは、市長の定めるところに従いこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(一部改正〔平成17年条例66号〕)

(諮問機関)

第12条 市長は、センターの円滑な運営、事故防止等を図るため、次の委員会を置く。

(1) 四日市市歯科医療センター運営委員会

(2) 四日市市歯科医療センター事故対策委員会

2 前項の委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成17年条例66号〕)

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成16年条例54号・17年66号〕)

この条例は、平成8年9月1日から施行する。ただし、第3条第2号第4条第1項第2号及び同条第2項並びに第9条の規定は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年12月25日条例第42号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第54号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。

(平成17年10月12日条例第66号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に、改正前の四日市市歯科医療センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市歯科医療センター条例の相当規定によりなされたものとみなす。

四日市市歯科医療センター条例

平成8年3月26日 条例第7号

(平成18年4月1日施行)