○四日市市応急診療所運営委員会規則

昭和50年12月25日

規則第30号

(目的)

第1条 四日市市応急診療所条例(昭和50年四日市市条例第41号)第10条第2項の規定に基づき、四日市市応急診療所運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(事務所)

第2条 委員会の事務所は、四日市市役所内に置く。

(審議事項)

第3条 委員会は、四日市市応急診療所の運営について審議する。

(組織)

第4条 委員会は、委員20人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 四日市医師会に所属する医師

(2) 四日市薬剤師会に所属する薬剤師

(3) 四日市市職員

(4) その他関係機関職員

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長1名を置き、委員の互選により選出する。

(職務)

第6条 会長は、本会を代表し会務を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。

(委員の任期)

第7条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の辞任)

第8条 委員を辞任しようとするときは、理由を具して、市長に申し出なければならない。

(本会の招集)

第9条 委員会は、会長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第10条 委員会に、幹事若干名を置く。

2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け会務の執行に当たる。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項については、会長が本会の議を経て定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月27日規則第33号)

この規則は、昭和55年1月16日から施行する。

(平成9年10月15日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

四日市市応急診療所運営委員会規則

昭和50年12月25日 規則第30号

(平成9年10月15日施行)

体系情報
第10類 保健衛生/第1章
沿革情報
昭和50年12月25日 規則第30号
昭和54年12月27日 規則第33号
平成9年10月15日 規則第55号