○四日市市応急診療所運営委員会規則
昭和50年12月25日
規則第30号
(目的)
第1条 四日市市応急診療所条例(昭和50年四日市市条例第41号)第10条第2項の規定に基づき、四日市市応急診療所運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(事務所)
第2条 委員会の事務所は、四日市市役所内に置く。
(審議事項)
第3条 委員会は、四日市市応急診療所の運営について審議する。
(組織)
第4条 委員会は、委員20人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 四日市医師会に所属する医師
(2) 四日市薬剤師会に所属する薬剤師
(3) 四日市市職員
(4) その他関係機関職員
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長1名を置き、委員の互選により選出する。
(職務)
第6条 会長は、本会を代表し会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
(委員の任期)
第7条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の辞任)
第8条 委員を辞任しようとするときは、理由を具して、市長に申し出なければならない。
(本会の招集)
第9条 委員会は、会長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事)
第10条 委員会に、幹事若干名を置く。
2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け会務の執行に当たる。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項については、会長が本会の議を経て定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年12月27日規則第33号)
この規則は、昭和55年1月16日から施行する。
附則(平成9年10月15日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。