○四日市市応急診療所条例

昭和50年12月25日

条例第41号

〔注〕平成16年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、応急診療所の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 本市は、夜間及び休日における市民の応急医療を行うため、応急診療所を設置する。

(名称及び位置)

第3条 応急診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 四日市市応急診療所

(2) 位置 四日市市西新地14番20号

(事業)

第4条 四日市市応急診療所(以下「診療所」という。)は、急病患者の応急医療に必要な診療を行うものとする。

2 診療所で行う診療科目は、規則で定める。

(利用者)

第5条 診療所を利用することができる者は、次の各号に定める者とする。

(1) 本市に居住する者

(2) 前号に規定する者のほか、市長が適当と認めた者

(診療管理者)

第6条 市長は、第4条の診療を管理するため、四日市市応急診療所診療管理者(以下「管理者」という。)を置く。

2 管理者は、市長が委嘱する。

(診療日及び診療受付時間)

第7条 診療所の診療日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

診療区分

診療日

休日の診療

日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、1月3日及び12月31日

夜間の診療

年中

2 診療所の診療受付時間は、規則で定める。

(一部改正〔平成23年条例14号〕)

(費用の徴収)

第8条 市長は、診療を受けた者について、診療に要した費用を徴収する。ただし、市長はやむを得ない事由があると認めたときは、費用の全部若しくは一部の徴収を猶予し、免除することができる。

(診療の制限)

第9条 診療を受ける者等が正当な理由なくして療養の指示に従わないときは、診療を行わないことができる。

(諮問機関)

第10条 市長は、診療所の円滑な運営、事故防止等に資するため、次の委員会を置き、その意見を聴く。

(1) 四日市市応急診療所運営委員会

(2) 四日市市応急診療所事故対策委員会

2 前項各号の委員会に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成16年条例54号〕)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和50年四日市市規則第28号で、同50年12月25日から施行)

(昭和54年12月22日条例第40号)

この条例は、昭和55年1月16日から施行する。

(昭和57年9月29日条例第39号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年12月23日条例第34号)

この条例は、昭和58年12月1日から施行する。

(昭和63年3月31日条例第14号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第54号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。

(平成23年3月31日条例第14号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

四日市市応急診療所条例

昭和50年12月25日 条例第41号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第10類 保健衛生/第1章
沿革情報
昭和50年12月25日 条例第41号
昭和54年12月22日 条例第40号
昭和57年9月29日 条例第39号
昭和58年12月23日 条例第34号
昭和63年3月31日 条例第14号
平成16年12月28日 条例第54号
平成23年3月31日 条例第14号