○四日市市応急診療所条例施行規則
昭和50年12月25日
規則第29号
〔注〕平成14年2月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、四日市市応急診療所条例(昭和50年四日市市条例第41号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(診療科目)
第2条 四日市市応急診療所(以下「診療所」という。)の診療科目は、内科、小児科及び耳鼻咽喉科とする。
(診療受付時間)
第3条 診療所の診療受付時間は、次のとおりとする。
診療科目 | 診療受付時間 | |
内科及び小児科 | 休日 | 午前9時30分から午後4時まで |
夜間 | 午後7時30分から午後10時30分まで | |
耳鼻咽喉科 | 日曜日の午前9時30分から午後4時まで |
(診療管理者)
第4条 診療管理者(以下「管理者」という。)は、診療所の管理に当たる。
(職員)
第5条 診療所に管理者のほか、医師、薬剤師、看護師、事務員その他必要な職員を置く。
2 前項の職員は、管理者の命を受け診療所の業務に従事する。
(一部改正〔平成14年規則4号〕)
(事務処理)
第6条 診療所に係る事務の処理は、健康福祉部保健企画課の所管とする。
(一部改正〔平成20年規則24号・21年51号・25年31号・令和5年34号〕)
(費用)
第7条 健康保険法(大正11年法律第70号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、生活保護法(昭和25年法律第144号)等に基づき、療養の給付又は扶助として受けるものについての費用は、それぞれ根拠となる法令等に従い処理するものとする。
2 前項以外の療養の給付又は扶助として受けるものについての費用は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方式に基づくものに消費税及び地方消費税に相当する額を加算した額とする。
3 診断書等の発行及びそれらに係る手数料については、市立四日市病院の例による。
(一部改正〔平成17年規則4号・20年24号〕)
(帳簿等の備付け)
第8条 診療所には、必要な帳簿及び書類を備えるものとする。
(一部改正〔平成17年規則4号〕)
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成17年規則4号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年11月14日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年12月27日規則第32号)
この規則は、昭和55年1月16日から施行する。
附則(昭和58年2月10日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の四日市市応急診療所条例施行規則第7条の規定は、昭和58年2月1日から適用する。
附則(昭和59年3月31日規則第16号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第13号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第15号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第6号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月1日規則第5号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日規則第4号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月28日規則第4号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成17年2月4日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第24号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月24日規則第51号)
この規則は、平成21年9月24日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第31号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日規則第34号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。