○四日市市なや学習センター条例施行規則

平成17年3月31日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、四日市市なや学習センター条例(平成11年四日市市条例第13号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成18年規則59号・令和6年38号〕)

(開館時間)

第2条 四日市市なや学習センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(一部改正〔平成18年規則59号〕)

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 毎月第2月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たるときは、その翌日以降の最も近い休日でない日とする。

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(一部改正〔平成18年規則59号・令和6年38号〕)

(使用期間等の制限)

第4条 センターを引き続き6日を超えて使用することはできない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(一部改正〔平成18年規則59号・21年45号・令和6年38号〕)

(使用許可の申請)

第5条 条例第4条第1項の規定によりセンターの使用許可を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、四日市市公共施設使用許可申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)により市長に申請しなければならない。

2 第1項の申請の受付は、使用しようとする日(以下「使用日」という。)の属する月の初日前3月から受け付けるものとする。ただし、会議室及び音楽室の使用者が営利事業を営む団体又は個人である場合は、使用日の属する月の初日前1月から受け付けるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の定める期間前においても受け付けるものとする。

(1) 市が、生涯学習又は市民活動に関して主催する行事に使用するとき。

(2) その他市長が特に必要があると認めたとき。

(一部改正〔平成18年規則3号・59号・21年45号・令和3年69号・6年38号〕)

(四日市市公共施設案内・予約システムの利用者登録申請)

第6条 四日市市公共施設案内・予約システム(以下「システム」という。)を利用しようとするものは、システム利用者登録申請書(第2号様式)により市長に申請し、システム利用者登録済証(第3号様式)の交付を受けなければならない。

2 前項の登録の有効期間は、登録の日から3年間とする。

3 登録を受けたもの(以下「登録者」という。)は、登録事項に変更が生じたとき及び廃止しようとするときは、システム利用者登録申請書により、市長に登録の変更及び抹消を届け出なければならない。

4 登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を抹消するものとする。

(1) 登録の廃止の届出をしたとき。

(2) 団体が解散したとき。

(3) 登録事項の変更の届出を怠ったとき。

(4) 条例及び規則に違反したとき。

(5) システムを不正に利用したとき。

(6) 前各号のほか、市長が登録者として不適当と認めたとき。

5 市長は、システムに障害が発生したとき又は点検の必要があるときは、システムを一時停止することができる。

(追加〔平成21年規則45号〕、一部改正〔令和6年規則38号〕)

(使用の許可)

第7条 市長は、第5条第1項の申請について適当と認めたときは、使用許可を決定し、四日市市公共施設使用許可書(第4号様式。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

2 センターの使用許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、使用の際に許可書を係員に提示しなければならない。

(一部改正〔平成18年規則59号・21年45号・令和6年38号〕)

(使用許可の順位)

第8条 センターの使用許可は、申請の順序とする。

(一部改正〔平成18年規則59号・21年45号〕)

(使用の変更及び取消し)

第9条 使用者は、許可書に記載された事項を変更し、又はセンターの使用を取り消そうとするときは、四日市市なや学習センター使用変更(取消)・使用料還付申請書(第5号様式。以下「変更・還付申請書」という。)に許可書を添えて、市長に申請しなければならない。この場合において、使用日時及び使用施設を変更しようとするときは、使用日の1月前(当該日が開館日でない場合は、その直前の開館日)までに申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請について適当と認めたときは、使用の変更又は取消しを許可し、四日市市なや学習センター使用変更(取消)許可・使用料還付通知書(第6号様式。以下「変更・還付通知書」という。)を申請者に交付するものとする。

3 市長は、使用日時及び使用施設の変更を許可したときは、当該許可に対する再度の変更は許可しないものとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(一部改正〔平成18年規則59号・21年45号・22年46号・令和6年38号〕)

(附属設備の使用料)

第10条 附属設備の使用料は、それぞれの種別ごとに別表で定める額とする。

(追加〔平成18年規則59号〕、一部改正〔平成21年規則45号・令和6年38号〕)

(使用料の納付)

第11条 条例第5条第1項ただし書の規定により使用料を許可後に納付することができる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 国又は地方公共団体が使用する場合において使用料を前納できないとき。

(2) その他市長が、特に必要と認めたとき。

2 第9条第2項の規定により、使用の変更を許可された場合において、既納の使用料の額が変更後の使用料の額に対して不足を生じるときは、使用者は、直ちに当該不足額を納付しなければならない。

(全部改正〔平成18年規則59号〕、一部改正〔平成21年規則45号・令和6年38号〕)

(使用料の減免)

第12条 条例第6条の規定に基づく使用料の免除又は一部の減額の範囲は、次のとおりとする。

(1) 災害等による住民の避難場所として使用する場合 10割

(2) 市長が特に必要と認めた場合 市長が定める割合

2 前項の場合において、減額後の額に10円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。

3 第1項に定める使用料の減免を受けようとするものは、四日市市公共施設使用料等減免申請書(第7号様式)に減免を必要とする理由を記載し、市長に申請しなければならない。

(一部改正〔平成18年規則3号・59号・21年45号・令和6年38号〕)

(利用料金の還付)

第13条 条例第7条ただし書の規定により使用料を還付する場合及び還付する額は、次に掲げるとおりとする。

還付する場合

還付する額

災害等特別の事由により、使用者の責めによらない場合において使用できなかったとき。

使用料の全額

使用者が使用日の7日前までに使用許可の取消しを申請し、許可されたとき。

既納の使用料から取消料(使用料から消費税及び地方消費税に相当する額を除いた額の100分の50に相当する額の範囲内において、市長が定める額。ただし、10円未満の端数が生じた場合は、これを四捨五入した額とする。)を差し引いた額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとするものは、変更・還付申請書に許可書を添えて市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の申請に基づき還付を決定したときは、変更・還付通知書を交付するものとする。

4 前項の規定により使用料を受けた者が、変更・還付申請書と同時にセンターの施設等について第5条に定める使用許可の申請を行う場合に限り、変更・還付申請書に記載された還付金をその使用料に充てることができる。

(一部改正〔平成18年規則59号・21年45号・令和6年38号〕)

(使用者の遵守事項)

第14条 使用者及びセンターに入場する者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用を許可されていないセンターの施設、附属設備等を使用し、又は立ち入らないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで壁、扉等に張り紙をしないこと。

(4) 騒音を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) その他市長が定める事項及び係員の指示に従うこと。

(一部改正〔平成18年規則59号・21年45号・令和3年69号・6年38号〕)

(職務上の立入り)

第15条 使用者は、係員の職務上の入室を拒んではならない。

(一部改正〔平成18年規則59号・21年45号・令和6年38号〕)

(損傷等の届出)

第16条 使用者は、施設、附属設備等を損傷し、又は汚損したときは、直ちに理由を付して、市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(一部改正〔平成18年規則59号・21年45号・令和6年38号〕)

(使用後の届出及び点検)

第17条 使用者は、条例第12条の規定により、施設、附属設備等を原状に回復したときは、速やかに指定管理者に届け出て、その点検を受けなければならない。

(一部改正〔平成18年規則59号・21年45号・令和6年38号〕)

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成18年規則59号・21年45号・令和6年38号〕)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、四日市市なや学習センター条例施行規則(平成11年教委規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年1月4日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市なや学習センター条例施行規則第6条第3項及び第13条の規定は、平成18年4月1日以後の使用に係るものから適用する。

(平成18年3月31日規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に改正前の四日市市なや学習センター条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市なや学習センター条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年6月11日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の四日市市なや学習センター条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市なや学習センター条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年7月7日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市なや学習センター条例施行規則第9条の規定は、この規則の施行の日以降に申請した利用日時及び利用施設の変更について適用し、同日前に申請した利用日時及び利用施設の変更については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日規則第37号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(四日市市なや学習センター条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

5 第4条の規定による改正後の四日市市なや学習センター条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後に行う使用許可に係る利用料金の上限額から適用し、同日前に行う使用許可に係る利用料金の上限額については、なお従前の例による。

(平成31年4月26日規則第40号)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(令和3年12月24日規則第69号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年3月24日規則第25号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の四日市市なや学習センター条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市なや学習センター条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(準備行為)

3 なや学習センターの使用許可に関し必要な手続きその他の行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。

別表(第10条関係)

(追加〔平成18年規則59号〕、一部改正〔平成31年規則37号・令和6年38号〕)

種別

単位

使用料

備考

貸ロッカー

1月

60円


マイク・スピーカー

1回

150円


プロジェクター

1回

150円


別表中1回とは、1つの使用許可ごとに1回とする。

(全部改正〔令和6年規則38号〕)

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(全部改正〔令和6年規則38号〕)

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(全部改正〔令和6年規則38号〕)

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(全部改正〔令和6年規則38号〕)

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(全部改正〔令和6年規則38号〕)

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(全部改正〔令和6年規則38号〕)

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(全部改正〔令和6年規則38号〕)

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四日市市なや学習センター条例施行規則

平成17年3月31日 規則第26号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第6章
沿革情報
平成17年3月31日 規則第26号
平成18年1月4日 規則第3号
平成18年3月31日 規則第59号
平成21年6月11日 規則第45号
平成22年7月7日 規則第46号
平成31年3月29日 規則第37号
平成31年4月26日 規則第40号
令和3年12月24日 規則第69号
令和5年3月24日 規則第25号
令和6年3月29日 規則第38号