○四日市市市民活動センター条例施行規則
平成11年3月30日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、四日市市市民活動センター条例(平成11年四日市市条例第10号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成18年規則58号〕)
(開館時間)
第2条 四日市市市民活動センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(一部改正〔平成18年規則58号〕)
(休館日)
第3条 センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までの日とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 危険物を持ち込まないこと。
(2) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 許可を受けないで、壁、扉等に張り紙をし、又はくぎ類を打つなど施設等をき損又は汚損するおそれのある行為をしないこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) センターの管理上必要な係員の指示に従うこと。
(施設等の損傷の届出)
第5条 利用者は、センターの施設、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに理由を付して指定管理者に届け出て、指示を受けなければならない。
(一部改正〔平成18年規則58号〕)
(一部改正〔平成17年規則3号〕)
附則
この規則は、平成11年5月1日から施行する。
附則(平成17年2月4日規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第58号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。