○四日市市市民活動センター条例
平成11年3月30日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、四日市市市民活動センターの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成17年条例29号〕)
(設置)
第2条 市民の自主的で営利を目的としない社会貢献活動を促進するため、四日市市蔵町4番17号に四日市市市民活動センター(以下「センター」という。)を設置する。
(事業)
第3条 センターは、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。
(1) センターの施設、附属設備等(以下「施設等」という。)を市民の利用に供すること。
(2) 市民への情報の提供に関すること。
(3) 市民活動の啓発及び市民活動団体への支援に関すること。
(4) その他市長が必要と認めたこと。
(一部改正〔平成17年条例29号〕)
(センターの管理)
第4条 センターの管理は、法第244条の2第3項の規定により、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第1項に規定する特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、かつ、市内に主たる事務所を有する法人その他の団体であって、市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(追加〔平成17年条例29号〕)
(指定管理者の業務の範囲)
第5条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 第3条に規定する事業の実施に関する業務
(2) 施設等の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほかセンターの運営に関して市長が必要と認めた業務
(追加〔平成17年条例29号〕)
(入場の制限)
第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、センターへの入場を拒み、又は退場を命じることができる。
(1) センターにおける秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認めた者
(2) 施設等を損傷するおそれがあると認めた者
(3) センターの設置目的に反して利用しようとする者
(4) その他センターの管理上支障があると認めた者
(一部改正〔平成17年条例29号〕)
(損害賠償等)
第7条 利用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定めるところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(一部改正〔平成17年条例29号〕)
(一部改正〔平成16年条例51号・17年29号〕)
附則
この条例は、平成11年5月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第51号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成17年6月28日条例第29号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。