○四日市市営宮妻峡ヒュッテの設置及び管理に関する条例施行規則
昭和53年3月31日
規則第12号
〔注〕平成17年2月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、四日市市営宮妻峡ヒュッテの設置及び管理に関する条例(昭和53年四日市市条例第11号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成18年規則28号〕)
(使用時間)
第2条 四日市市営宮妻峡ヒュッテ(以下「ヒュッテ」という。)の使用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
使用区分 | 使用時間 |
宿泊 | 午後5時から翌日午前10時まで |
休憩 | 午前10時から午後5時まで |
(一部改正〔平成18年規則28号〕)
(1) 7月及び8月 火曜日を除く毎日
(2) 7月及び8月以外の月 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(一部改正〔平成18年規則28号〕)
(使用許可の申請)
第4条 条例第5条第1項の規定により、ヒュッテの使用許可を受けようとする者は、使用日までに四日市市営宮妻峡ヒュッテ使用許可申請書(第1号様式)を指定管理者に提出しなければならない。
2 前項の申請は、使用しようとする日(引き続き2日以上使用しようとする場合はその最初の日をいう。以下「使用日」という。)の属する月の初日前3月から受け付けるものとする。
(1) 国又は地方公共団体が行う事業又は主催する行事に使用するとき。
(2) その他市長が特に必要があると認めたとき。
4 第1項に規定する申請の受付時間は、午前9時から午後5時までとする。
(一部改正〔平成18年規則28号〕)
(使用許可の順位)
第5条 使用許可は、申請の順序とする。
(追加〔平成18年規則28号〕)
(使用の許可)
第6条 指定管理者は、ヒュッテの使用を許可しようとするときは、四日市市営宮妻峡ヒュッテ使用許可書(第2号様式)を交付してこれを行う。
(一部改正〔平成18年規則28号〕)
(使用期間)
第7条 使用期間が引き続き5日以上にわたるときは、使用を許可しない。ただし、市長において特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(一部改正〔平成18年規則28号〕)
(使用の変更及び取消し)
第8条 ヒュッテの使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設の使用を変更し、又は施設の使用を取り消そうとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。
(追加〔平成18年規則28号〕)
(利用料金)
第9条 指定管理者は、条例第6条第2項に規定する利用料金の額を定めるときは、四日市市営宮妻峡ヒュッテ利用料金承認申請書(第3号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(追加〔平成18年規則28号〕)
(利用料金の納付)
第10条 条例第6条第1項ただし書の規定により、利用料金を使用後に納付することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 国又は地方公共団体が使用する場合において利用料金を前納できないとき。
(2) その他指定管理者が、特に必要と認めたとき。
(追加〔平成18年規則28号〕)
(利用料金の減免)
第11条 条例第7条の規定に基づくヒュッテ利用料金の減免の範囲は、次のとおりとする。
減免をする場合 | 減免する割合 |
災害による避難場所として使用する場合 | 10割 |
市が主催又は共催する行事に使用する場合 | 5割 |
上記に準ずるもので、市長が特に必要と認めた場合 | 上記に準ずる割合 |
2 前項の場合において、減額後の額に10円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。
(一部改正〔平成17年規則5号・18年28号〕)
(利用料金の還付)
第12条 条例第8条ただし書の規定により、利用料金を還付する場合及びその割合は、次のとおりとする。
還付する場合 | 還付する額 |
ア 災害等特別の事由により、使用者の責めによらない場合において使用できなかった場合 | 利用料金の全額 |
イ 使用者が使用日の前日までに使用許可の取消しを申請し、許可された場合 | 利用料金の全額 |
2 使用者が第8条の規定により、ヒュッテの使用の変更を許可された場合において、既納の利用料金に過納金が生じたときは、これを還付するものとする。
(一部改正〔平成17年規則5号・18年28号〕)
(使用者の遵守事項)
第13条 使用者は、ヒュッテにおいて次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設、設備等(以下「施設等」という。)を損傷し、又は汚損すること。
(2) 張り紙又は張り札をすること。
(3) ごみの投棄その他不衛生な行為をすること。
(4) たき火等火災の発生するおそれのある行為をすること。
(5) 市長の許可を受けないで、物品の販売又は貸付けその他営利行為をすること。
(6) その他衛生、風紀、保安又はヒュッテの管理上障害となる行為をすること。
2 指定管理者は、前項各号のいずれかに掲げる行為をした者及び管理上必要な指示に従わない者に対しては、ヒュッテの使用を拒否し、又は退去を命ずることができる。
(一部改正〔平成18年規則28号〕)
(損害等の届出)
第14条 ヒュッテを使用する者は、施設等を損傷し、又は汚損したときは、直ちにその旨を係員に届け出てその指示を受けなければならない。
(一部改正〔平成18年規則28号〕)
(使用後の届出)
第15条 使用者は、その使用が終わったときは、速やかに係員に届け出て点検を受けなければならない。
(一部改正〔平成18年規則28号〕)
(一部改正〔平成17年規則5号・18年28号〕)
附則
この規則は、条例施行の日から施行する。
附則(昭和57年3月31日規則第15号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第19号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日規則第4号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月4日規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月7日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四日市市営宮妻峡ヒュッテの設置及び管理に関する条例施行規則第7条及び第8条の規定は、平成17年4月1日以後の使用許可申請に係るものから適用する。
附則(平成18年3月31日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に改正前の四日市市営宮妻峡ヒュッテの設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市営宮妻峡ヒュッテの設置及び管理に関する条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(全部改正〔平成18年規則28号〕)
(全部改正〔平成18年規則28号〕)
(全部改正〔平成18年規則28号〕)
(全部改正〔平成18年規則28号〕)
(追加〔平成18年規則28号〕)