○四日市市営宮妻峡ヒュッテの設置及び管理に関する条例

昭和53年3月30日

条例第11号

〔注〕平成16年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、四日市市営宮妻峡ヒュッテの設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(追加〔平成17年条例44号〕)

(設置)

第2条 本市は、自然と親しむ健全な憩いの場を市民に提供することにより、市民の健康の増進を図り、もって市民福祉の向上に寄与するため、四日市市水沢町字冠山28番地に宮妻峡ヒュッテ(以下「ヒュッテ」という。)を設置する。

(一部改正〔平成17年条例44号〕)

(ヒュッテの管理)

第3条 ヒュッテの管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(追加〔平成17年条例44号〕)

(指定管理者の業務の範囲)

第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 次条に規定する使用許可、第10条に規定する使用許可の取消し、第11条に規定する特別の設備の設置許可、第12条に規定する入場の制限その他ヒュッテの使用許可に関する業務

(2) 第6条に規定する利用料金の徴収、第7条に規定する利用料金の減免、第8条に規定する利用料金の還付その他利用料金に関する業務

(3) ヒュッテの施設、附属設備等(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、ヒュッテの運営に関して市長が必要と認めた業務

(追加〔平成17年条例44号〕)

(使用の許可)

第5条 ヒュッテを使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に申請し、その許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときはヒュッテの使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 商業宣伝、物品販売その他これらに類する目的で使用するとき。

(3) 施設等を損傷するおそれがあるとき。

(4) 設置の目的に反するおそれがあるとき。

(5) その他施設等の管理上支障があるとき。

3 指定管理者は、第1項の許可に際して、ヒュッテの管理上必要な条件を付けることができる。

(一部改正〔平成17年条例44号〕)

(利用料金)

第6条 ヒュッテの使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、利用料金を前納しなければならない。ただし、別に規則で定める基準に従い、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、使用後に納付することができる。

2 前項に定める利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額とする。

3 利用料金は、法第244条の2第8項の規定に基づき、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(一部改正〔平成16年条例56号・17年44号〕)

(利用料金の減免)

第7条 指定管理者は、別に規則で定める基準に従い、利用料金を減額又は免除することができる。

(一部改正〔平成17年条例44号〕)

(利用料金の還付)

第8条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、別に規則で定める基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。

(一部改正〔平成17年条例44号〕)

(権利の譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、許可を受けた目的以外にヒュッテを使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(一部改正〔平成17年条例44号〕)

(使用許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可の条件を変更し、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 第5条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(5) その他ヒュッテの管理上特に必要があるとき。

2 前項の規定により、使用者が損害を受けても、市及び指定管理者はその賠償の責めを負わない。

(一部改正〔平成17年条例44号〕)

(特別の設備)

第11条 使用者は、既存の設備を変更し、又は特別の設備を設置しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(追加〔平成17年条例44号〕)

(入場の制限)

第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、ヒュッテへの入場を拒み、又は退場を命じることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めた者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認めた者

(3) その他ヒュッテの管理上支障があると認めた者

(追加〔平成17年条例44号〕)

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、施設等の使用を終了したとき又は第10条の規定により使用を停止され、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに自己の負担で設備を撤去し、施設等を原状に回復しなければならない。

(追加〔平成17年条例44号〕)

(損害賠償)

第14条 使用者は、施設等を損傷又は滅失したときは、市長の定めるところに従いこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(一部改正〔平成17年条例44号〕)

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成16年条例56号・17年44号〕)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和53年四日市市規則第16号で、同53年5月1日から施行)

(昭和57年3月31日条例第11号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成3年12月24日条例第38号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第56号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月7日(中略)から施行する。

(経過措置)

5 改正後の四日市市営宮妻峡ヒュッテの設置及び管理に関する条例第5条及び別表の規定は、平成17年4月1日以後の使用許可申請に係るものから適用する。

(平成17年6月28日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に改正前の四日市市営宮妻峡ヒュッテの設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市営宮妻峡ヒュッテの設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 改正後の四日市市営宮妻峡ヒュッテの設置及び管理に関する条例第6条及び別表の規定は、施行日以後の使用許可に係る利用料金から適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成25年12月27日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市営宮妻峡ヒュッテの設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う宮妻峡ヒュッテの使用許可に係る利用料金の上限額について適用し、同日前に行う宮妻峡ヒュッテの使用許可に係る利用料金の上限額については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(四日市市営宮妻峡ヒュッテの設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

19 第17条の規定による改正後の四日市市営宮妻峡ヒュッテの設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う宮妻峡ヒュッテの使用許可に係る利用料金の上限額から適用し、同日前に行う宮妻峡ヒュッテの使用許可に係る利用料金の上限額については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

(一部改正〔平成16年条例56号・17年44号・25年50号・31年3号〕)

区分

利用料金の上限額(円)

単位

一般(高校生以上)

小・中学生

小学校就学前の者

宿泊

日本間

1人1泊

770

470

無料

休憩

日本間

1人

390

260

毛布

1枚(1泊又は休憩1回につき)

170

備考 2泊以上継続して使用する場合においては、午前10時から午後5時までは休憩に係る利用料金を徴収する。

四日市市営宮妻峡ヒュッテの設置及び管理に関する条例

昭和53年3月30日 条例第11号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9類 生/第6章
沿革情報
昭和53年3月30日 条例第11号
昭和57年3月31日 条例第11号
平成3年12月24日 条例第38号
平成9年3月27日 条例第3号
平成16年12月28日 条例第56号
平成17年6月28日 条例第44号
平成25年12月27日 条例第50号
平成31年3月25日 条例第3号
令和5年12月25日 条例第38号