○四日市市すわ公園交流館条例施行規則

平成15年7月22日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、四日市市すわ公園交流館条例(平成15年四日市市条例第33号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成18年規則22号〕)

(開館時間)

第2条 四日市市すわ公園交流館(以下「交流館」という。)の開館時間は、午前9時30分から午後6時30分までとする。ただし、条例第7条第2項により専用使用の許可を得たときは、午後9時まで使用することができる。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、開館時間を変更することができる。

(一部改正〔平成18年規則22号〕)

(使用区分)

第3条 交流館の使用区分は、次の区分によるものとする。

(1) 昼間 午前9時30分から午後6時30分まで

(2) 夜間 午後6時30分から午後9時まで

(3) 全日 午前9時30分から午後9時まで

(休館日)

第4条 交流館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 毎週月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たるときは、その翌日とする。

(2) 12月29日から翌年1月3日まで。

(専用使用の申請)

第5条 条例第7条第2項の規定により交流館の専用使用許可を受けようとするもの(以下「専用使用申請者」という。)は、四日市市すわ公園交流館専用使用許可・利用料金減免申請書(第1号様式。以下「専用使用申請書」という。)により指定管理者に申請しなければならない。

2 前項の申請の受付は、使用しようとする日(以下「使用日」という。)の属する月の初日前3月から受け付けるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の定める期間前においても受付できるものとする。

(1) 四日市市又はすわ公園交流館運営協議会設置要綱(平成15年四日市市告示第273号)に規定するすわ公園交流館運営協議会(以下「運営協議会」という。)が主催する行事に使用するとき。

(2) その他市長が特に必要があると認めたとき。

4 第1項の専用使用申請書の受付時間は、交流館の開館日の午前9時30分から午後6時30分までとする。

(一部改正〔平成18年規則22号〕)

(専用使用の許可)

第6条 指定管理者は、前条第1項の申請について適当と認めたときは、専用使用許可を決定し、四日市市すわ公園交流館専用使用許可・利用料金減免決定書(第2号様式。以下「専用使用許可書」という。)を専用使用申請者に交付するものとする。

2 前項の規定により専用使用許可を受けたもの(以下「専用使用者」という。)は、専用使用の際に専用使用許可書を係員に提示しなければならない。

(一部改正〔平成18年規則22号〕)

(専用使用許可の順位)

第7条 交流館の専用使用許可は、申請の順序とする。

(専用使用期間の制限)

第8条 交流館は、3日間を超えて専用使用することはできない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りではない。

(専用使用の変更及び取消し)

第9条 専用使用者は、専用使用許可書に記載された事項(使用日を除く。)を変更し、又は施設の専用使用を取り消そうとするときは、四日市市すわ公園交流館専用使用変更(取消)許可申請書(第3号様式)に専用使用許可書を添えて、指定管理者に申請しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請について適当と認めたときは、専用使用の変更又は取消しを許可し、四日市市すわ公園交流館専用使用変更(取消)許可書(第4号様式。以下「専用使用変更(取消)許可書」という。)を専用使用者に交付するものとする。

(一部改正〔平成17年規則5号・18年22号〕)

(利用料金)

第10条 指定管理者は、条例第8条第2項に規定する利用料金の額を定めるときは、四日市市すわ公園交流館利用料金承認申請書(第5号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(追加〔平成18年規則22号〕)

(利用料金の納付)

第11条 専用使用者は、許可と同時に利用料金を納付しなければならない。

2 市長は、官公署が使用する場合にあっては、前項の規定にかかわらず、別に納付期限を定めることができるものとする。

(一部改正〔平成18年規則22号〕)

(利用料金の減免)

第12条 条例第9条の規定に基づく利用料金の減額又は免除の範囲は、次のとおりとする。

(1) 四日市市又は運営協議会が主催又は共催する事業に使用する場合 10割

(2) 交流館の設置目的に資するとして市長が認めた場合 5割

2 前項の場合において、減額後の額に10円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。

3 第1項に定める利用料金の減免を受けようとするものは、専用使用申請書に減免を必要とする理由を記載し、指定管理者に申請しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則5号・18年22号〕)

(利用料金の還付)

第13条 条例第10条ただし書の規定により利用料金を還付する場合及び還付する額は、次に掲げるとおりとする。

還付する場合

還付する額

ア 災害等特別の事由により、専用使用者の責めによらない場合において利用できなかったとき。

利用料金の全額

イ 専用使用者が専用使用日の前日までに専用使用許可の取消しを申請し、許可されたとき。

既納の利用料金から取消料(利用料金から消費税及び地方消費税に相当する額を除いた額の100分の50に相当する額。ただし、10円未満の端数が生じた場合はこれを四捨五入した額とする。)を差し引いた額。

2 前項の規定により利用料金の還付を受けようとするものは、四日市市すわ公園交流館利用料金還付申請書(第6号様式)に専用使用許可書又は専用使用変更(取消)許可書を添えて、指定管理者に申請しなければならない。

3 指定管理者は、前項の申請に基づき、還付を決定したときは、四日市市すわ公園交流館利用料金還付決定通知書(第7号様式)を交付するものとする。

(一部改正〔平成17年規則5号・18年22号〕)

(公開使用の申請)

第14条 条例第11条第1項の規定により交流館の公開使用許可を受けようとするもの(以下「公開使用申請者」という。)は、四日市市すわ公園交流館公開使用許可申請書(第8号様式。以下「公開使用申請書」という。)により指定管理者に申請しなければならない。

(一部改正〔平成18年規則22号〕)

(公開使用の許可)

第15条 指定管理者は、前条の申請について適当と認めたときは、公開使用許可を決定し、四日市市すわ公園交流館公開使用許可決定書(第9号様式。以下「公開使用許可書」という。)を公開使用申請者に交付するものとする。

2 交流館の公開使用許可を受けたもの(以下「公開使用者」という。)は、公開使用の際に公開使用許可書を係員に提示しなければならない。

(一部改正〔平成18年規則22号〕)

(公開使用の変更及び取消し)

第16条 公開使用者は、公開使用許可書に記載された事項(使用日を除く。)を変更し、又は施設の公開使用を取り消そうとするときは、四日市市すわ公園交流館公開使用変更(取消)許可申請書(第10号様式)に公開使用許可書を添えて、指定管理者に申請しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請について適当と認めたときは、公開使用の変更又は取消しを許可し、四日市市すわ公園交流館公開使用変更(取消)許可書(第11号様式)を公開使用申請者に交付するものとする。

(一部改正〔平成17年規則5号・18年22号〕)

(専用使用の規定の準用)

第17条 第5条第2項から第4項まで、第7条及び第8条の規定は、公開使用についてこれを準用する。

(一部改正〔平成18年規則22号〕)

(損傷等の届出)

第18条 専用使用者又は公開使用者は、施設、附属設備等を損傷し、又は汚損したときは、直ちに理由を付して、市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(一部改正〔平成18年規則22号〕)

(使用後の届出及び点検)

第19条 専用使用者又は公開使用者は、条例第15条の規定により、施設、附属設備等を原状に回復したときは、速やかに指定管理者に届け出て、その点検を受けなければならない。

(一部改正〔平成18年規則22号〕)

(使用の遵守事項)

第20条 入場者、専用使用者又は公開使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可されていない交流館の施設、附属設備等を使用し、又は立ち入らないこと。

(2) 館内で喫煙し、飲酒し、若しくは火気を使用し、又は所定の場所以外で飲食しないこと。

(3) 許可を受けないで壁、扉等に張り紙をしないこと。

(4) 騒音を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) その他市長が定める事項及び係員の指示に従うこと。

(一部改正〔平成18年規則22号〕)

(補則)

第21条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成17年規則5号・18年22号〕)

この規則は、条例の施行の日から施行する。ただし、第3条及び第5条から第16条までの規定は、平成15年7月22日から施行する。

(平成17年2月4日規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月7日から施行する。

(経過措置)

5 改正後の四日市市すわ公園交流館条例施行規則第11条及び第12条の規定は、平成17年4月1日以後の使用許可申請に係るものから適用する。

(平成18年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に改正前の四日市市すわ公園交流館条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市すわ公園交流館条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(全部改正〔平成18年規則22号〕)

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(全部改正〔平成18年規則22号〕)

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(全部改正〔平成18年規則22号〕)

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(全部改正〔平成18年規則22号〕)

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(全部改正〔平成18年規則22号〕)

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(全部改正〔平成18年規則22号〕)

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(全部改正〔平成18年規則22号〕)

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(追加〔平成18年規則22号〕)

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四日市市すわ公園交流館条例施行規則

平成15年7月22日 規則第40号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第6章
沿革情報
平成15年7月22日 規則第40号
平成17年2月4日 規則第5号
平成18年3月31日 規則第22号