○すわ公園交流館運営協議会設置要綱

平成15年7月22日

告示第273号

(設置)

第1条 すわ公園交流館(以下「交流館」という。)を中心市街地活性化の拠点施設として有効な事業の企画運営を行うとともに、有効な運営方法を協議するため、すわ公園交流館運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(一部改正〔平成18年告示146号〕)

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 交流館及びその周辺で行う事業の企画運営に関すること。

(2) 交流館の管理運営に関すること。

(3) 関連諸事業との連携に関すること。

(4) その他交流館を中心市街地活性化の拠点施設として有効に活用するための方策に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 公募による市民

(2) 中心市街地に来る人、中心市街地に住む人、青少年及び子育て世代

(3) 市関係課職員

(4) その他市長が特に必要であると認めたもの

2 協議会に会長1人を置き、前項第3号の委員のうちから選任する。

(一部改正〔平成18年告示146号〕)

(任期)

第4条 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 会長は、協議会を招集し、協議会の議長となる。

2 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代行する。

3 会長は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

4 委員は、やむを得ない事情により協議会に出席できない場合において、代理の者を指名し、出席させることができる。

(庶務)

第6条 協議会の事務局は、交流館に置く。

(一部改正〔平成18年告示146号〕)

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(一部改正〔平成18年告示146号〕)

この要綱は、平成15年8月22日から施行する。

(平成18年4月12日告示第146号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

すわ公園交流館運営協議会設置要綱

平成15年7月22日 告示第273号

(平成18年4月12日施行)

体系情報
第9類 生/第6章
沿革情報
平成15年7月22日 告示第273号
平成18年4月12日 告示第146号